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(令和3年1月1日から制度変更があります)住居確保給付金のご案内
(重要)令和3年1月から住居確保給付金の支給要件が変わります
令和3年1月1日から、令和2年度中に住居確保給付金の支給を申請し、支給がなされた方のみの特例措置として、支給期間の再々延長申請を行うことができるようになります。
(延長2回、最長9か月まで → 延長3回、最長12か月まで)
また、求職活動要件や資産要件が以下のとおり一部変更、または新しい取扱いとなります。
令和3年1月1日から変わるポイント(2点)
1.求職活動要件が変わります
これまで緩和されていた「求職活動要件」が令和3年1月から以下のとおり変更されます。
新規申請時には、公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込や企業等への面接を行うことが支給継続の要件になります。
また、現在の受給者のうち、新規申請時に「離職・廃業」だった方については、以下のとおり「月に2回のハローワークにおける職業相談等」や「週に1回以上の企業等への応募・面接の実施」を行うことが要件になります。
加えて、再々延長申請の場合は、離職・廃業か休業等かに関わらず、全員求職申込が要件の1つになります。
該当する方のうち、まだ求職申込を行っていない方については、ハローワークにて求職申込の上、常用就職を目指す就職活動を行ってください。
これまで | |
(イ)離職・廃業 | (1)月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 |
(ロ)休業等 |
(1)月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 |
令和3年1月から | ||
(イ)離職・廃業 | (1)ハローワークへの求職申込 (2)常用就職を目指す就職活動を行うこと (3)月に1回以上の自立相談支援機関との面談等 (4)月に2回のハローワークにおける職業相談等 (5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施 |
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(ロ)休業等 | (1)月に1回以上の自立相談支援事務所との面談等 (2)申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告 (3)申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を実施し、支援を受ける (4)毎月の収入状況の報告 |
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再々延長決定者 (全員) |
(1)ハローワークへの求職申込 (2)常用就職を目指す就職活動を行うこと (3)月に1回以上の自立相談支援事務所との面談等 (4)月に2回のハローワークにおける職業相談等 (5)週に1回以上の企業等への応募・面接の実施 |
2.再々延長を申請する方は、資産要件が厳しくなります
再々延長申請の場合は、支給要件のうち、「5 資産要件」が、以下のとおりこれまでの申請のときより厳しくなりますので、ご注意ください。
新規申請・延長申請時 | 再々延長申請時 |
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申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること [資産要件] | 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×3(ただし、50万円を超えないものとする)以下であること [資産要件] |
家賃相当額を自治体から貸主(不動産媒介業者等)に支給します
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※ 一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。(下段「支給要件」参照)
令和2年4月20日から対象者が拡大します
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日(月曜日)から改正厚生労働省令が施行され、支給対象が以下のとおり拡大されます。
支給対象(現行) | 支給対象(改正後) |
---|---|
(1)離職・廃業後2年以内の者 | (1)離職・廃業後2年以内の者 |
(2)給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者 |
支給要件(以下の1~8全てに当てはまる方が対象になります。)
1 | 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
2 |
(1)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。 または、 (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 |
3 | 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと |
4 | 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(※自治体によって異なります。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※支給額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること [収入要件] |
5 |
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること [資産要件] ただし、再々延長申請時にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×3(ただし、50万円を超えないものとする)以下であること |
6 |
公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(※) (※)令和2年4月30日から12月31日までは、公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込は不要となっていましたが、令和3年1月1日から、求職活動要件を満たすことが要件となります。(ただし、支給要件2(2)に該当する方は、9か月目の支給までは求職活動要件(3)のみで可。) (求職活動要件) (1)ハローワークへの求職申込 |
7 | 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
8 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
支給方法、支給期間など
支給方法
県または市から、月ごとに家賃額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)
支給期間
原則3か月(月々支給)
ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)
支給額
自治体によって、支給額の上限は異なります。
また、世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。
申請を行うには
申請を行う前に、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関(町村にお住まいの方は福岡県自立相談支援事務所)に相談を行ってください。
市町村の生活困窮者自立相談支援機関(令和2年7月21日現在) [PDFファイル/166KB]
なお、生活困窮者自立支援制度の概要については、県ホームページ「くらしの困りごとをご相談ください!(生活困窮者自立支援制度について)」をご確認ください。
住居確保給付金相談コールセンターのご案内
5月21日(木曜日)から、厚生労働省に住居確保給付金制度についてご紹介する「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。
お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関が閉庁日等で受付時間外の際、制度のことについて知りたい場合は、コールセンターをご利用ください。
住居確保給付金相談コールセンター
(電話番号)0120-23-5572
(受付時間)9時から21時まで(土日・祝日含む)
(注意)福岡市にお住まいの方はこちらをご確認ください
福岡市にお住まいの方で申請をご検討の場合は、福岡市生活自立支援センターのホームページをご確認ください。
申請に必要な書類
以下の書類のほか、世帯の収入状況が分かる書類(通帳の写しなど)などが必要となります。
書類の記入や申請手続き等については、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関で相談を受けながら行ってください。
※令和3年1月1日から様式が新しくなりました。(これまで求めていた押印の廃止などの変更がなされています)
(Word、Excel版)
様式1-1 住居確保給付金申請書 [Excelファイル/30KB]
様式1-1A 住居確保給付金申請確認書 [Excelファイル/30KB]
様式2-1 入居予定住宅に関する状況通知書 [Wordファイル/52KB]
様式2-2 入居住宅に関する状況通知書 [Wordファイル/37KB]
(PDF版)
様式1-1 住居確保給付金申請書 [PDFファイル/130KB]
様式1-1A 住居確保給付金申請確認書 [PDFファイル/146KB]