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住居確保給付金のご案内
家賃相当額を支給します
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、離職や自営業の廃止、やむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を失う又は失うおそれがあり、住居及び就労機会等の確保のために支援が必要な方に対して、家賃相当額を支給する家賃補助を実施しています。
※ 一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。(下段「支給要件」参照)
支給要件(以下の1~8全てに当てはまる方が対象になります。)
1 |
イ)離職等又はロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
2 |
イ)離職等の場合は、申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、 疾病、負傷、育児その他実施主体がやむを得ないと認める事情により引き続き 30 日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする 。 又は ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 |
3 |
イ)離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと ロ)やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること |
4 | 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(※自治体によって異なります。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※支給額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること |
5 |
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること |
6 |
公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 (求職活動要件) (1)公共職業安定所等への求職申込 ただし、 上記2 ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると実施主体が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると実施主体が認めるときは、6月間)に限り、以下の取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる 。 (自立に向けた活動要件) (1)経営相談先への相談申込 |
7 |
自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
8 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
支給方法
県または市から、月ごとに家賃額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理納付)
支給期間
原則3か月(月々支給)
ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)
支給額
自治体によって、支給額の上限は異なります。
また、世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。
転居に係る費用を補助します
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失う又は失うおそれがあり、家計改善に向けた支援が必要な方に対して、転居費用相当分を支給する転居費用補助を実施しています。
※ 一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。(下段「支給要件」参照)
支給要件(以下の1~8全てに当てはまる方が対象になります。)
1 |
申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
2 | 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること |
3 | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること |
4 | 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること |
5 |
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること |
6 |
生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために次のイ)又はロ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。 イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。 ロ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。 |
7 |
自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
8 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
支給方法
県または市から、不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理納付)
支給対象となる経費
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
支給額
転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額
※自治体によって、支給額の上限は異なります。
申請を行うには
申請を行う前に、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関(町村にお住まいの方は福岡県自立相談支援事務所)に相談を行ってください。
市町村の生活困窮者自立支援機関(令和7年4月1日) [PDFファイル/144KB]
なお、生活困窮者自立支援制度の概要については、県ホームページ「くらしの困りごとをご相談ください!(生活困窮者自立支援制度について)」をご確認ください。
(注意)福岡市にお住まいの方はこちらをご確認ください
福岡市にお住まいの方で申請をご検討の場合は、福岡市生活自立支援センターのホームページをご確認ください。
申請に必要な書類
以下の書類のほか、世帯の収入状況が分かる書類(通帳の写しなど)などが必要となります。
書類の記入や申請手続き等については、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関で相談を受けながら行ってください。
(Word、Excel版)
様式1-1(第1号)住居確保給付金申請書【家賃補助】 [Excelファイル/31KB]
様式1-1A 住居確保給付金申請確認書【家賃補助】 [Excelファイル/31KB]
様式1-1(第2号)住居確保給付金【転居費用補助】 [Excelファイル/31KB]
様式1-1B 住居確保給付金申請確認書【転居費用補助】 [Excelファイル/25KB]
様式2-1 入居予定住宅に関する状況通知書【家賃補助】 [Wordファイル/52KB]
様式2-2 入居予定住宅に関する状況通知書【転居費用補助】 [Wordファイル/53KB]
様式2-3 入居住宅に関する状況通知書【家賃補助】 [Wordファイル/35KB]
(PDF版)
様式1-1(第1号)住居確保給付金申請書【家賃補助】 [PDFファイル/73KB]
様式1-1A 住居確保給付金申請確認書【家賃補助】 [PDFファイル/80KB]
様式1-1(第2号)住居確保給付金【転居費用補助】 [PDFファイル/66KB]
様式1-1B 住居確保給付金申請確認書【転居費用補助】 [PDFファイル/61KB]
様式2-1 入居予定住宅に関する状況通知書【家賃補助】 [PDFファイル/105KB]