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住宅宿泊事業の届出情報
住宅宿泊事業届出情報(令和6年10月31日時点)
住宅宿泊事業の届出情報は以下ファイルを確認ください。
住宅宿泊事業の届出について(受付・相談窓口)
窓口が混雑しておりますので、事前にご連絡のうえ、予約をしてからお越しいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
窓口開設時間
毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く) 午前9時から正午、午後1時から4時
受付・相談窓口
福岡県庁保健医療介護部生活衛生課 営業指導係
所在地:福岡市博多区東公園7番7号 2階
電話:092-643-3279
ファックス:092-643-3282
住宅宿泊事業法の概要について
民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的とした住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下、「新法」という。)が、平成30年6月15日に施行されました。
この法律では、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に係る制度が創設されました。
(1)住宅宿泊事業者について
これまで、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、原則として、旅館業法による営業許可を取得する必要がありましたが、新法施行後は、都道府県知事へ届出を行うことで(※1)、年間の宿泊提供日数が180日を超えない範囲で、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行うことができます。
また、旅館業法では用途地域による建築物の用途制限により、住居専用地域や工業地域では営業を行うことができませんが、新法では住宅を活用した宿泊サービスの提供であることから、原則として(※2)用途地域に関わらず住宅宿泊事業を行うことができます。
※1 新法第68条の規定に基づき、都道府県と協議を行い公示すれば、保健所設置市がこの法律に基づく事務処理を行うことも可能とされています。
※2 新法第18条の規定に基づき、条例が制定された場合、住宅宿泊事業の実施が制限される場合があります。
(2)住宅宿泊管理業者について
家主が不在の住宅において、住宅宿泊事業を行う場合は、国土交通大臣の登録を受けた、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託しなければなりません。
(3)住宅宿泊仲介業者について
宿泊者との間の宿泊契約の締結を委託する場合は、観光庁長官の登録を受けた、住宅宿泊仲介業者または旅行業者に仲介を委託しなければなりません。
法令等の詳細につきましては、以下の観光庁ホームページをご参照ください。
住宅宿泊事業の届出方法等について
○届出方法について
住宅宿泊事業の届出等については、国が構築するオンラインシステム(民泊制度運営システム)を利用して、インターネット上で行うことが原則とされています。
このシステムの操作方法確認やログインは、国が開設している民泊制度ポータルサイトから行うこととなります。
【民泊制度ポータルサイトURL】(新しいウィンドウで開きます)
【民泊制度運営システムURL】(新しいウィンドウで開きます)
【主な掲載情報】民泊の基礎知識、届出等の方法、地方自治体の窓口の照会、関係法令集等
○問合せ等について
国では、民泊制度コールセンターを設置し、住宅宿泊事業に関する苦情相談や、制度内容、届出方法、民泊制度運営システムの操作方法等に関する問合せに対応しています。
【民泊制度コールセンター電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク) ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
【受付時間】平日9時00分~18時00分
関連資料
県では、住宅宿泊事業関係法令及び国のガイドライン等を参考に、住宅の要件、届出方法、事業を行うに当たって義務付けられていることについて記載した手引き等を作成しましたので、ご参照ください。なお、詳細は国のガイドラインを参照ください。
【福岡県】住宅宿泊事業者の手引き(令和元年12月4日 第2版) [PDFファイル/5.29MB]
【別添】国のガイドライン[令和5年7月19日改正] [PDFファイル/550KB]
住宅宿泊事業者等の責務について(主なもの) [PDFファイル/682KB]
住宅宿泊事業者が行う必要な措置として、外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保が法律に定められています。医療相談や災害対応に関係する機関が作成した外国人向けの資料を以下のとおり掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください。
福岡県 外国人旅行者のための災害対応マニュアル [PDFファイル/1.99MB]
標識の掲示について
今後は、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を行う事業者には、標識の掲示が義務付けられます。
本県では、独自の取組として、県ホームページ上で当該住宅が住宅宿泊事業法に基づく「届出住宅」であるかを確認いただけるよう標識内にQRコードを付けることとしています。
違法民泊の疑いのある住宅を発見された場合は、最寄りの保健所へご連絡をお願いします
標識(第四号様式) [Wordファイル/75KB] 標識(第四号様式) [PDFファイル/89KB]
標識(第五号様式) [Wordファイル/80KB] 標識(第五号様式) [PDFファイル/91KB]
標識(第六号様式) [Wordファイル/80KB] 標識(第六号様式) [PDFファイル/93KB]
(違法民泊の疑いのある住宅を発見された場合の連絡先)
「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」について
新法施行後においては、新法に基づく届出を行わずに宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業を行った場合、又は、届出住宅において年間180日を超えて人を宿泊させる事業を行った場合、旅館業法違反となります。
保健所設置市(北九州市、福岡市、久留米市)における旅館業法違反については、当該保健所設置市が対応することとなり、保健所設置市以外の市町村における旅館業法違反については、当該市町村を管轄する県の保健福祉(環境)事務所が対応することとなります。
詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
その他留意すべき事項について
○住宅宿泊事業の届出の際には、届出住宅が所在する市町村を所管する消防署から交付される「消防法令適合通知書」を添付していただく必要があります。なお、消防署に消防法令適合通知交付申請を行う際には、住宅宿泊事業の届出書又は変更届出書及び添付書類の確認や、当該書類の写しの提出を求められる場合があります。
詳しくは以下の消防関係機関にお尋ねください。
マンション標準管理規約の改正について
新法施行後は、分譲マンション等(住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの)においても、届出を行うことで住宅宿泊事業を行うことが可能となります。
つきましては、トラブル防止のために、管理組合において協議の上、住宅宿泊事業の可否について管理規約に明記することをお勧めします。
詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページをご参照ください。