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小規模貯水槽水道及び飲用井戸の衛生対策について

更新日:2023年12月1日更新 印刷

小規模貯水槽水道及び飲用井戸の設置(管理)者の皆さまへ

 貯水槽や井戸の衛生管理が不適切な場合、飲用水が汚染され、摂取した人に健康被害が生じるおそれがあります。飲用水を安心して使用するため、適切な管理を行いましょう。

貯水槽の定期清掃・検査を行いましょう

 マンション等に設置されている貯水槽は、水道水を入れるコップのような役割を果たしています。
 水道法による規制のない10立方メートル以下の小規模貯水槽も、水が貯められたあとの水質の管理責任は設置者にあります。
 コップのように毎日は洗えませんが、年に1回以上、貯水槽の清掃・検査を行いましょう。貯水槽

 

福岡県飲用井戸等衛生対策実施要領について

 県では、水道法等の適用を受けない小規模貯水槽水道(水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模貯水槽を有する施設)や飲用井戸(地下水、表流水及び湧水を水源として飲用水を供給する井戸等の給水施設(導水管等を含む。))の衛生の確保を図るため、「福岡県飲用井戸等衛生対策実施要領」を定めています。

 小規模貯水槽水道及び飲用井戸の設置(管理)者につきましては、この要領で定める管理基準(以下参照)に従い、施設の適正な管理を行っていただきますようお願いします。

管理基準(概要)

【小規模貯水槽水道】

  1. 水道法に規定する簡易専用水道の管理基準に準じた管理を行うこと。
    (1) 水槽の掃除を毎年一回以上、定期に行うこと。
    (2) 水槽の点検(以下参照)等、水の汚染防止に必要な措置を講じること。
    (3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により水に異常を認めた場合は、水質検査を実施すること。
    (4) 供給する水が人の健康を害するおそれがある場合は、給水停止、利用者等への周知等の適切な措置を講じること。
  2. 管理の状況について、毎年一回以上、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けることが望ましい。

【飲用井戸】

  1. 施設の管理について適切な措置を講じること。
    (1) 水の汚染防止のため、必要に応じ施設に鍵をかけ、さくを設けること。
    (2) 井戸及びその周辺の清潔保持に努め、定期的に点検を行うこと。
    (3) 井戸を新たに設置する場合は、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮すること。
  2. 水道法に準じた水質検査を行い、これに適合していることを確認すること。
    (1) 井戸を新たに設置した場合、給水開始前に水質検査を実施し、これに適合していることを確認すること。
    (2) 周辺の環境や過去の水質検査結果等から判断して、必要な項目に関する水質検査を、毎年一回以上、定期に行うことが望ましい。
    (3) 水に異常を認めた場合は、水質検査を行うこと。
  3. 井戸水の汚染が判明した場合は、給水停止、利用者等への周知等の適切な措置を講じること。

 

※水質検査の項目について

 水質検査を行う際の検査項目については、要領の「水質の検査」の項及び水道水質基準(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

 

水槽の点検例

  • 水槽周辺は清潔でゴミ等が置かれておらず、たまり水、湧水等がないこと。
  • 水槽本体は亀裂、漏水個所がないこと。雨水等が入り込む開口部や接合部の隙間がないこと。
  • マンホール蓋は防水密閉型で、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できない構造であること。
  • オーバーフロー管は排水管と直接連結されていないこと。管端部の防虫網が破れていないこと。
  • 通気管の管端部の防虫網が破れていないこと。
  • 水抜管は排水管と直接連結されていないこと。逆流の防止に十分な距離であること。

など

登録営業所について

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく、建築物飲料水貯水槽清掃業及び建築物飲料水水質検査業の登録を受けた営業所の一覧(年度末時点)は以下のとおりとなります。

小規模貯水槽水道の衛生管理に係る啓発リーフレットについて

 本県では、平成30年3月に、小規模貯水槽水道の定期清掃・検査の啓発のためのリーフレットを作成しましたので、ご参照ください。

問合せ先について

 この要領に関してご不明な点がある場合は、管轄の保健福祉(環境)事務所または県庁保健医療介護部生活衛生課までお問い合わせください。

 なお、この要領の対象は県内の町村域に設置されている施設に限ります。市域の施設については、各市の担当部署にお問い合わせください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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