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準都市計画区域の指定について

更新日:2022年2月1日更新 印刷

 福岡県では、「拠点と公共交通軸が紡ぎだす豊かで暮らしやすい都市を目指して」を目標に、近年のモータリゼーションの進展等による「都市機能が拡散するまちづくり」から、少子高齢社会や環境に配慮した持続可能な都市づくりへの転換を図るため、「都市機能が集積するコンパクトなまちづくり」を推進しております。
 その実現のため、都市計画区域外において、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域について、都市計画法第5条の2の規定に基づき、準都市計画区域を指定しております。

準都市計画区域の指定市町について

 福岡県内の23市町において、準都市計画区域を指定しております。

 準都市計画区域の指定市町についての詳細は、こちらをご覧ください。

準都市計画区域の指定区域について

 準都市計画区域の指定区域についての詳細は、こちらをご覧ください。

準都市計画区域内での建蔽率及び容積率等について

 準都市計画区域については、建築基準法による容積率及び建蔽率等が定められます。

 準都市計画区域内での建蔽率及び容積率等についての詳細は、こちらをご覧ください。

準都市計画区域での建築行為等について

 準都市計画区域が指定されることにより、都市計画法、建築基準法等の適用が変わります。

 準都市計画区域での建築行為等についての詳細は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先(福岡県庁代表電話番号 092-651-1111)

  • 区域指定、都市計画等に関すること
      福岡県建築都市部都市計画課計画係(内線4649)
  • 開発許可に関すること
      福岡県建築都市部都市計画課開発第一係、第二係(内線4654)
  • 建築確認申請・容積率・建蔽率・高さ制限等
      福岡県建築都市部建築指導課建築審査係(内線4688)

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