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準景観地区の建築条例等の制定状況
更新日:2016年2月22日更新
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建築基準法第68条の9第2項に基づく建築条例制定市町村一覧
市町村名 | 条例名 | 閲覧方法 | 備考欄 |
---|---|---|---|
宗像市 | 宗像市景観条例 |
宗像市のホームページ (宗像市例規集) |
※県内の市町村のうち、建築基準法上の特定行政庁となっている四市(北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市)については、それぞれ市にお尋ね下さい。
建築基準法
第68条の9第2項
景観法第74条第1項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
(参考)景観法
第74条
市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。