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住民監査請求Q&A
住民監査請求Q&A
1 住民監査請求とはどのような制度ですか。
住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が、当該団体の長等の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです(法第242条)。
2 どのような場合に監査請求ができますか(監査対象事項)。
監査請求することのできることがらは、次に掲げるような財務会計上の行為です。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
- 違法又は不当な契約の締結、履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 1.~4.の行為が相当の確実さで予測される場合
- 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求することはできません。
但し、「正当な理由」があれば1年以上経過していても請求ができます。「正当な理由」とは以下のようなものです。
- 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること
- 上記1、2の場合であって、その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をすること
3 誰がどのようにして監査請求するのですか。
- 監査請求できる人は、福岡県民の方に限ります。
- 監査請求することがらについて、書面を作成して申し出ることとなっています。
(福岡県職員措置請求書) - 上記2.について、その事実を証する書面を添付することが必要です(事実証明書)。
事実証明書とは、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
4 請求書はどのように作成したらよいのですか。
- 請求書の様式
別紙のとおりです。 - 請求の要旨の内容
請求の要旨は次のことがらについて、簡潔にまとめて記載してください。請求の要旨の記述については、字数制限はありませんが、長い場合は千字程度の要約文をお願いすることもあります。
ア 誰が(請求の対象とする職員)
イ いつ、どのような行為を行ったか(監査対象事項)
ウ その行為は、どのような理由で違法又は不当であるか
エ その結果どのような損害が生じているのか
オ したがって、どのような措置を請求するか
求める措置の内容が行為を即時に停止することを求める場合は、即時に停止する必要性について事情を記載してください。(法第242条第4項)
5 「住民監査請求の特例」とはどのようなものですか。
福岡県民が、住民監査請求をするに当たって、その監査を監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく外部監査人による監査を求めることです。
個別外部監査契約に基づく監査によることを求める場合には、
- 請求人自らが特に必要があると認めることを記載することが必要です。
- その理由を簡潔にまとめて記載してください。
但し、外部監査人による監査か否かは、監査委員の判断事項です。
6 請求に関して補足説明の機会があるのですか。
監査請求が受理された場合、陳述の機会が設定されます(法第242条第7項)。
陳述は、原則公開としております。但し、請求人(陳述人)の希望により、非公開とすることもできます。
また、監査対象執行機関等についても監査委員の判断で監査対象機関の陳述が行われます。
7 陳述の機会における立会いはできるのですか。
請求人及び監査対象機関の陳述の際には、監査委員の判断で立会いが認められる場合があります。
8 監査結果は通知されるのですか。
監査の結果については、請求書の受付の翌日から起算して60日以内に、各請求人に通知します。ただし、個別外部監査契約に基づいて行う場合は、90日以内となります。
9 監査の結果に不服の場合は、どのような方法がありますか。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
- 監査結果に不服がある場合
監査結果の通知を受けてから30日以内 - 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受けてから30日以内 - 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
措置期限の日から30日以内 - 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
請求の日から60日を経過した日から30日以内 - 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知があった日から30日以内
監査請求について、事前にご相談いただければ幸いです。
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福岡県職員措置請求書の記載に当たっての注意事項
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