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浄化槽休止制度
空き家になっている等の理由により、長期間(概ね1年以上)浄化槽の使用を休止する場合の手続です。
浄化槽を廃止する場合は、浄化槽使用廃止届出による手続が別途必要です。
(浄化槽使用廃止届出書様式 [その他のファイル/221KB])
制度のあらまし
令和元年6月の浄化槽法の改正により、浄化槽の休止制度が新設されました。
- 浄化槽管理者は、浄化槽の休止に当たって清掃をしたときは、その使用の休止について浄化槽使用休止届出書により届け出ることができます(届出は任意です)。
- 届出により休止した浄化槽は、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されます。
- 届出により休止した浄化槽の使用を再開したときは、浄化槽使用再開届出書により届け出なければなりません(届出は義務です)。
浄化槽の使用の休止について
1 届出対象
浄化槽の休止に当たっての清掃(休止前清掃※)を行った浄化槽
※休止前清掃には、特別な基準があります。
2 届出日
休止前清掃の完了後に提出してください。
3 提出書類
【届 出 書】
浄化槽使用休止届出書(環境省関係省令様式第1号)
※事務処理の参考とするため、2ページ目につきましても分かる範囲で記入いただきますよう、御協力をお願いします。
※届出者控えの返送を御希望の方は、返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記載したもの)を添えてください。
【添付書類】
- 清掃の記録(例:休止清掃時の浄化槽清掃管理カードの写し、休止に係る清掃を実施した清掃業者による証明書)
- 浄化槽の現況を撮影した写真
※休止にあたっての清掃を実施した後に、浄化槽の上部(マンホール蓋含む)と内部を撮影してください。
※届出書には、撮影から1カ月以内の写真の添付が必要です。
【届出部数】
2部
休止届出様式等一式ダウンロード [ZIPファイル/653KB]
4 手数料
なし
5 留意事項
- 休止を届け出た浄化槽は、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されます。
- ただし、休止期間中であっても、浄化槽管理者の変更等があった場合には、所定の手続きが必要です。また、休止期間中に浄化槽を廃止した場合は、浄化槽使用廃止届出書の提出が必要です。
浄化槽の使用の再開について
1 届出対象
使用の休止の届出をした浄化槽のうち、使用を再開した浄化槽
2 届出日
使用の休止の届出をした浄化槽について、使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に提出してください。
3 提出書類
【届 出 書】
浄化槽使用再開届出書(環境省関係省令様式第1号の2)
※事務処理の参考とするため、2ページ目につきましても分かる範囲で記入いただきますよう、ご協力をお願いします。
【添付書類】
清掃及び保守点検契約書の写し
※届出日までに契約できなかった場合は、すみやかに契約して下さい。
【届出部数】
2部
再開届出様式等一式ダウンロード [ZIPファイル/114KB]
4 手数料
なし
5 留意事項
使用を再開した浄化槽については、保守点検、清掃及び定期検査が必要となります。
提出・相談窓口
浄化槽の設置場所を管轄する保健福祉環境事務所(北九州市、福岡市、久留米市を除く)
(注) 北九州市、福岡市、久留米市については、それぞれの市役所の浄化槽担当課にお問い合わせください。
機関・課名等 |
電話番号 |
所在地 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課 |
092-513-5611 |
大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 地域環境課 |
0940-36-2475 |
宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内 |
古賀市、糟屋郡、中間市、宗像市、福津市、遠賀郡 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 地域環境課 |
0948-21-4975 |
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内 |
直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川市、田川郡 |
北筑後保健福祉環境事務所 環境課地域環境係(久留米分庁舎) |
0942-30-1052 |
久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内 |
小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 |
南筑後保健福祉環境事務所 地域環境課(八女分庁舎) |
0943-22-6963 |
八女市本村25 八女総合庁舎内 |
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、八女郡 |
京築保健福祉環境事務所 環境課地域環境係 |
0930-23-9050 |
行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内(別棟) |
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |