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浄化槽工事業登録と特例浄化槽工事業者の届出について

更新日:2023年8月1日更新 印刷

 浄化槽工事業登録と特例浄化槽工事業者の届出について

 浄化槽工事業を営もうとする場合は、当該区域を管轄する都道府県に登録あるいは届出の手続きが必要となります。

1 登録あるいは届出が必要な方

  登録をしなければならない者とは、浄化槽工事業を自ら施工する者をいいます。したがって浄化槽工事業を含む工事を請け負った場合でも当該浄化槽工事を他の者に下請負させる場合は登録の必要はありません。

  営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で浄化槽工事を行う場合は、当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。

  なお、浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士(浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者)を置かなければなりません。

  営業所に設置された浄化槽設備士については、営業所に常駐・専任することは求められておらず、同一の浄化槽設備士を複数営業所に置くこと及び当該営業所を離れて各浄化槽工事の監督を行うことは可能です。

  また、テレワーク(WEB会議システム、メール等のデジタル技術の活用により、営業所で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)により営業所における職務に従事することも可能です。

*営業所に設置された浄化槽設備士は、各浄化槽工事に関し直接的な責任を負うため、緊急時においては浄化槽工事の現場での対応が求められることも想定されます。このため、浄化槽設備士がテレワークを行おうとする場所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な場合については、当該浄化槽設備士は営業所に設置されていないものとして取り扱います。

  加えて、建設業法に基づき土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を開始するときは、改めて登録の必要はなくその営業所を置く区域及び工事を行う区域を管轄する知事に、届出のみで良いとされています。このような浄化槽工事業者を特例浄化槽工事業者といいます。

2 登録についての問合せ・申請書の提出先(浄化槽工事業者)

  ご相談は、福岡県庁建築都市部建築指導課建設業係又は各県土整備事務所の建築指導課で承ります。
  書類申請は営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課で行って下さい。
  福岡県内に営業所を持たない場合、平成27年4月1日から、福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所、北九州県土整備事務所、飯塚県土整備事務所の4ヶ所で申請を受付けることに変更いたします。
  なお、登録の有効期間は5年です。有効期間満了後、引き続き浄化槽工事業を営もうとするものは、有効期間満了の日前30日までに申請書を提出して更新の登録を受けなければなりません。

3 届出についての問合せ・申請書の提出先(特例浄化槽工事業者)

  ご相談は、福岡県庁建築都市部建築指導課建設業係又は各県土整備事務所の建築指導課で承ります。

  書類申請は営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課で行って下さい。

  福岡県内に営業所を持たない場合、平成27年4月1日から、福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所、北九州県土整備事務所、飯塚県土整備事務所の4ヶ所で申請を受付けることに変更いたします。

  特例浄化槽工事業者は更新手続きが不要ですが、建設業の許可更新時には許可年月日が変わるため、変更届の提出が必要になります。

4 登録を拒否される者

  申請者が次のいずれかに該当するものであるときは、登録できません。

(1)浄化槽法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2)  浄化槽工事の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3)  県知事から業務の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(4)  暴力団員

(5)  暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(6)  暴力団員等がその事業活動を支配する者

(7)  浄化槽工事に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(5)に該当する者

(8)  法人でその役員のうちに(1)から(5)までに該当するものがあるもの

(9)  営業所毎に浄化槽設備士を置かない者

5 登録・届出に必要な提出書類

(1)  浄化槽工事業登録申請書について

 提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)になります。

提出書類名称

備考

浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)

備考なし

誓約書(様式第2号)

備考なし

浄化槽設備士免状(証)の写し

原本提示

浄化槽設備士の健康保険証(写し)の提出

備考なし

工事業登録申請者の調書(様式第3号)

法人の場合は役員全員(注記1参照)

浄化槽設備士の調書(様式第4号)

備考なし

浄化槽設備士の住民票抄本

発行後3ヶ月以内のもの

(法人申請の場合)商業登記簿謄本 発行後3ヶ月以内のもの
(個人申請の場合)住民票抄本 発行後3ヶ月以内のもの

 

(注記1) 平成27年4月1日から、対象となる役員の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めるようになります。

(2)  特例浄化槽工事業者届出書類について

 提出部数は、正本1部、副本1部になります(変更についても同様)。

提出書類名称

備考

特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)

備考なし

建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し

※ただし県外業者は許可証明書のみ

許可証明書の写しは発行後3ヶ月以内のもの(原本提示)

浄化槽設備士免状(証)の写し

原本提示

浄化槽設備士の健康保険証の写し

備考なし

浄化槽設備士の調書(様式第4号)

備考なし

浄化槽設備士の住民票抄本

発行後3ヶ月以内のもの

6 更新手続

(1)  浄化槽工事業者

  登録の有効期間は5年です。有効期間満了後、引き続き浄化槽工事業を営もうとするものは、有効期間満了の日前30日までに申請書を提出して更新の登録を受けなければなりません。

  申請書類については新規登録の場合と同様です。

(2)  特例浄化槽工事業者

 更新手続きが不要ですが、建設業の許可更新時には許可年月日が変わるため、変更届の提出が必要になります。

7 変更の届出

  以下の登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内(特例浄化槽工事業者は遅滞なく)にその内容を知事に届け出なければなりません。

  登録浄化槽工事業者は様式第7号の変更届と変更事項に該当する書類を添付して、特例浄化槽工事業者は様式第12号の変更届と変更事項に該当する書類を添付して提出をお願いします。

  提出部数は、登録浄化槽工事業者は正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)、特例浄化槽工事業者は正本1部、副本1部になります。

 (1)浄化槽工事業者の場合

変更事項

添付書類

氏名又は名称、及び住所

(法人にあっては代表者氏名)

  • 住民票抄本
    (商業登記簿謄本)

営業所の名称及び住所

  • 商業登記簿謄本

役員(新任)

  • 商業登記簿謄本
  • 誓約書(様式第2号)
  • 工事業登録申請者の調書(様式第3号)
    (法人の場合は役員全員)
役員(退任)
  • 商業登記簿謄本

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

  • 浄化槽設備士免状(証)の写し(原本提示)
  • 浄化槽設備士の健康保険証の写し
  • 浄化槽設備士の調書(様式第4号)
  • 住民票抄本

 (2)特例浄化槽工事業者の場合

変更事項

添付書類

氏名又は名称、及び住所(法人にあっては代表者氏名)

添付書類なし

建設業許可業種・許可番号・許可年月日

許可通知書の写し又は許可証明書(発行後3ヶ月以内)の写し(原本提示)

(県外業者は許可証明書のみ)

浄化槽工事業者を営む営業所の名称及び所在地

添付書類なし

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

  • 浄化槽設備士免状(証)の写し(原本提示)
  • 浄化槽設備士の健康保険証の写し
  • 浄化槽設備士の調書(様式第4号)
  • 住民票抄本(発行後3ヶ月以内)

8 廃業等の届出

  浄化槽工事業者が次の事項に該当することとなった場合は、30日以内にその旨を知事に届出なければなりません。
  下記の届出事項に該当する場合、廃業届の提出をお願いします。
  提出部数は、登録浄化槽工事業者は正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)、特例浄化槽工事業者は正本1部、副本1部になります。

届出事項

届出義務者

死亡した場合

相続人

法人が合併により消滅した場合

役員であった者

法人が破産により解散した場合

破産管財人

法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合

清算人

浄化槽工事業を廃止した場合

浄化槽工事業者であった個人又は法人の役員

9 手数料

  福岡県領収証紙で納入してください。

  • 登録申請手数料(新規) 33,000
  • 登録申請手数料(更新) 26,000
  • 登録簿謄本交付手数料  用紙1枚につき680円

10 標識の掲示・帳簿の備え付け等

  浄化槽工事業者(特例浄化槽工事業者を含む)はその営業所及び工事の現場ごとに法第30条、令第9条による帳簿を備え保存しなければなりません。

11  申請様式 (押印は不要になりました)

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