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福岡県自転車条例の一部改正について(令和4年10月1日施行)
更新日:2022年3月29日更新
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福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例の一部を改正しました。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の制定により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、18歳以上の者に自転車損害賠償保険等への加入を義務付けるほか、所要の規定の整備を行うものです。
改正の概要
(1)自転車損害賠償保険等への加入に係る義務の見直し
自転車利用者が18歳に達した場合、自転車損害賠償保険等の加入義務者を、その保護者から、自転車利用者本人に改める。
(2)家庭における自転車交通安全教育を行うことに係る努力義務の見直し
保護者が努力義務を負う家庭における自転車交通安全教育について、その対象を保護する児童等(※)から、監護する未成年者に改める。
(3)乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務の見直し
保護者が努力義務を負う乗車用ヘルメットを着用させることについて、その対象を保護する児童等(※)から、監護する未成年者に改める。
(4)自転車の点検整備を行うことに係る努力義務の見直し
保護者が努力義務を負う自転車の点検整備について、その対象を保護する児童等(※)から、監護する未成年者に改める。
※児童等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
施行期日
令和4年10月1日
参考資料
福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例(改正後全文) [PDFファイル/257KB]