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人口動態統計とは
更新日:2020年7月13日更新
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1 概要
人口動態統計は、市区町村長が作成する人口動態調査票に基づいて表わされます。
出生・死亡・婚姻及び離婚については「戸籍法」(昭和22年法律第224号)による届書から、死産については「死産の届出に関する規程」(昭和21年厚生省令第42号)による届書から人口動態調査票が作成され、これを収集し集計したものが人口動態統計です。
2 調査の目的
人口動態事象を把握し、人口及び厚生行政施策の基礎資料を得ることを目的とします。
3 調査の沿革
明治31年「戸籍法」が制定され登録制度が法体系的にも整備されたのを機会に、同32年から人口動態調査票は1件につき1枚の個別票を作成し、中央集計をする近代的な人口動態統計制度が確立しました。その後、昭和22年6月に「統計法」に基づき「指定統計第5号」として指定され、その事務の所管は同年9月1日に総理庁から厚生省(現厚生労働省)に移管されました。さらに、平成21年4月からは、新「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査となりました。
4 調査の期間
調査期間は調査該当年の1月1日から同年12月31日までです。
5 調査の方法及び報告経路
市区町村長は、出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の届出を受けたときは、その届書に基づいて人口動態調査票を作成し、これを保健所長、都道府県知事を経由し、厚生労働大臣に送付します。
6 集計及び結果の公表
調査結果は厚生労働省において公表されます。
また、医療統計などとあわせ、本県における統計結果を福岡県保健統計年報として作成しております。