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児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所における自己評価結果の公表にかかる届出について
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24 年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、自己評価結果等の公表が義務付けられています。
このため、自己評価の実施及びその結果を公表いただき、自己評価結果等を届け出ていただきますようお願いします。
なお、自己評価結果等の公表が未実施(県へ公表結果の届出がされていないの場合も含む)の場合、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の15%)が適用されますのでご留意ください。
1 提出期限
○令和5年4月1日以前に指定を受けた事業所:令和6年4月30日(火曜日)
(※令和5年4月1日指定を含む)
○令和5年度途中に新規指定を受けた事業所:指定年月日から1年以内
(次年度以降は4月末まで)
2 提出書類
01 自己評価結果報告書(様式) [Excelファイル/26KB]
02 自己評価結果の公表内容が分かる書類(任意様式)
3 提出方法及び提出先
郵送により提出(封筒に朱書きで「自己評価結果在中」と記入をお願いします。)
<郵送先>
〒812-8577
福岡市博多区東公園7-7
福岡県障がい福祉課障がい福祉サービス指導室 あて
4 留意事項及び参考通知
<参考通知>
児童発達支援 ガイドライン(自己評価表含む) [PDFファイル/2.78MB]
放課後等デイサービス ガイドライン(自己評価表含む) [PDFファイル/1.84MB]
<留意事項>
児童発達支援および放課後等デイサービス事業所における自己評価結果等の公表及び届出に係る留意事項 [PDFファイル/154KB]