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指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の対応について
指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の対応について
障がい福祉サービス等の提供中に事故及び事件が発生した場合は、利用者の家族等に連絡し、対応について説明を行うとともに、県及び支給決定市町村に「事故報告書」を提出してください。
事故等が発生した場合は、同様の事故が再び起こらないように、事故等が発生した要因分析、再発(未然)防止のための改善策の検討、改善策の実践を行っていただき、その取組み内容を事故報告書に記入してください。
<報告を要する案件>
・入所系事業所の入所者、入居者の施設(ホーム)外(入院中、帰宅中等)での死亡
・所在不明、犯罪行為・触法行為
・食中毒、感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等)
・骨折、誤嚥、誤薬
・送迎中の交通事故
・利用者の身体に重大な影響を及ぼす事故、予期していなかったアクシデントなど
<事故報告書 様式>
<報告先>
サービス種類 | 報告先 |
---|---|
障がい福祉サービス事業所 障がい者支援施設 (者の事業所) |
(1) 利用者の家族等 (2) 所管の県保健福祉(環境)事務所(事業所指定事務担当課) (3) 利用者の支給決定市町村 |
障がい児通所支援事業所 |
(1) 利用者の家族等 (2) 県 障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室(指導係) (3) 利用児の支給決定市町村 |
障がい児入所施設 |
(1) 利用者の家族等 (2) 県 障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室(指導係) (3) 利用児に係る児童相談所 |
※県所管の事業所が報告を行う場合を示しています。
福岡市・北九州市・久留米市所管の事業所については、各指定権者に御確認ください。
<報告方法>
(1)に対して:原則手渡し(遠方の場合は郵送)
(2)に対して:郵送または持参
(3)に対して:郵送または持参(相手方に確認すること)