ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 障がい福祉 > 障がい福祉情報 > 指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の対応について

本文

指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の対応について

更新日:2024年10月30日更新 印刷

指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の対応について

障がい福祉サービス等の提供中に事故及び事件が発生した場合は、利用者の家族等に連絡し、対応について説明を行うとともに、県及び支給決定市町村に「事故報告書」を提出してください。

事故等が発生した場合は、同様の事故が再び起こらないように、事故等が発生した要因分析、再発(未然)防止のための改善策の検討、改善策の実践を行っていただき、その取組み内容を事故報告書に記入してください。

 

<報告を要する案件>

・入所系事業所の入所者、入居者の施設(ホーム)外(入院中、帰宅中等)での死亡

・所在不明、犯罪行為・触法行為

・食中毒、感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等)

・骨折、誤嚥、誤薬

・送迎中の交通事故

・利用者の身体に重大な影響を及ぼす事故、予期していなかったアクシデントなど

<事故報告書 様式>

 

​<報告先>

サービス種類 報告先

障がい福祉サービス事業所

障がい者支援施設

(者の事業所)

(1) 利用者の家族等

(2) 所管の県保健福祉(環境)事務所(事業所指定事務担当課)

(3) 利用者の支給決定市町村

障がい児通所支援事業所

(1) 利用者の家族等

(2) 県 障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室(指導係)

(3) 利用児の支給決定市町村

障がい児入所施設

(1) 利用者の家族等

(2) 県 障がい福祉課 障がい福祉サービス指導室(指導係)

(3) 利用児に係る児童相談所

※県所管の事業所が報告を行う場合を示しています。

 福岡市・北九州市・久留米市所管の事業所については、各指定権者に御確認ください。

 

<報告方法>

(1)に対して:原則手渡し(遠方の場合は郵送)

(2)に対して:郵送または持参

(3)に対して:郵送または持参(相手方に確認すること)

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。