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事業所内保育施設の届出制の導入について
更新日:2020年4月20日更新
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認可を受けていない事業所内保育施設の届出制の導入について
事業所内保育施設については、これまで、雇用する労働者以外の監護する乳幼児を保育する施設や、企業主導型保育事業に係る施設は、届出を行う必要がありましたが、雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設は届出の対象外とされていました。
しかし、近年、事業所内保育施設でも様々な運営がなされている施設があることから、その果たしている役割に鑑み、行政がその事業内容を一律に把握することを可能とするため、これまで届出の対象外とされていた次の事業所内保育施設は令和元年7月1日から届出の対象施設となります。
該当する事業者の皆様におかれましては、福岡県に届出を行っていただきますようお願いいたします。
なお、福岡市、北九州市、久留米市内に事業所を設けている場合は、福岡市、北九州市、久留米市に届出を行ってください。
〇届出先及び届出様式については、福岡県ホームページ「届出保育施設等の開設をお考えの方へ」をご確認ください。
福岡県ホームページ : 「届出保育施設等の開設をお考えの方へ」(新しいウィンドウで開きます)
新たに届出の対象となる事業所内保育事業
- 事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設
- 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設
- 児童福祉法施行規則第1条の32の2第1項に規定する全国健康保健協会などの組合が当該組合の構成員の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設
※児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業として、市町村から認可を受けている場合、届出の必要はありません。
(参考)事業所内保育事業に係る届出制の導入に関する厚生労働省からの通知は、以下のとおりです。
「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布について」 [PDFファイル/187KB]