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建設工事に伴う産業廃棄物の事業場外保管について
建設工事で発生した産業廃棄物を、やむを得ず事業場外(工事現場以外)で、自ら保管する場合も、保管する廃棄物の量や保管場所の広さにかかわらず「産業廃棄物の保管基準」等を遵守する必要があり、基準等が守られていなければ、罰則が適用されることがあります。
1 産業廃棄物の保管場所に係る基準
- 周囲に囲いが設けられていること
- 見やすい場所に、掲示板(右図参照)が設けられていること
- 保管の場所から、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次のような措置を講ずること(一部抜粋)

- 保管に伴い汚水が生じるおそれがある場合には、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに底面を不浸透性の材料で覆うこと
- 屋外で容器を用いずに保管する場合には、所定の高さ(下図参照)を超えないこと
- ねずみが生息し、蚊やはえ、その他の害虫が発生しないようにすること
- 石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、その他の物と混合するおそれのないように、仕切り等を設けるとともに、覆いや梱包など飛散防止に必要な措置を講ずること


2 その他の基準等、注意事項
- あらかじめ運搬先が定められていなければ、保管することはできません。
- 保管された廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出してください。
- 保管の場所からの1日当たりの平均的な搬出量の7倍を超える量の産業廃棄物を保管してはいけません。
- 排出事業者(元請事業者)の自社所有地や賃貸借等により使用権原を有する土地で保管を行ってください。
- ※ 下請業者等が管理する場所で保管する場合は、当該下請業者等が産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)を有している必要があります。
- 土地の利用等については、他の法令等で制限される場合がありますので、関係部署に確認の上、必要に応じ手続き等を行ってください。
- 騒音、振動などその他関係法令に注意し、近隣の方に配慮した保管を行ってください。
3 届出が必要な場合
建設工事で発生した産業廃棄物を、事業場外(工事現場以外)で自ら保管する場合で、保管の用に供する場所の面積が300m²以上である場合は、保管を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)に事前に届出が必要です。
また、保管場所に係る所在地又は面積を変更する場合も同様に届出が必要です。
なお、保管をやめた場合には、当該保管をやめた日から30日以内に届け出なければなりません。
届出に必要な様式や提出書類などの手続案内は、ふくおか電子申請サービスに掲載しています。
(手続名)
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物事業場外保管(新規・変更)届
- 産業廃棄物事業場外保管廃止届
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届
届出に必要な手続き案内の確認方法 [PDFファイル/354KB]
※届出に関する問い合わせはこちら
【廃棄物対策課 施設第二係 Tel:092-643-3364】


