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児童虐待の通告について
更新日:2024年4月1日更新
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虐待通告について
子どもたちや保護者から虐待が疑われる話を聞いたり、目撃した場合には、
児童相談所虐待対応ダイヤル 「1 8 9 いち・はや・く」 にお電話ください。
※ 24時間 365日 受付可能
直接、管轄の児童相談所や市町村(福祉事務所、児童福祉主管課等)、県保健福祉環境事務所に相談や通告(連絡)することもできます。
通告した場合、通告を受けた児童相談所や市町村等は、通告内容や誰が通告してきたかなどの情報を当該保護者に知らせたりすることは決してありません。
トラブルを恐れ通告しないことで、子どもが虐待にさらされることは決してあってはなりません。
通告をためらわないでください。
通告方法
特に決まったものはありません。電話、eメール、手紙でも構いません。
通告の際には次の事項について、把握している範囲で構いませんので、ご連絡ください。
ア 子どもの氏名、性別、年齢、家族状況・就学状況
イ 保護者の氏名・住所
ウ 虐待状況(いつ、どこで、誰から、どんなふうに)
エ ケガ、あざ等の状況(部位、程度、頻度)
虐待としつけの違い
「虐待」と「しつけ」とは、区別されなければなりません。
「ちょっとおかしいな」、「行き過ぎではないか」と思われる親の態度を見たとき、それが虐待なのか、あるいは「しつけ」なのかと迷うことがありますが、親がたとえ愛情に根ざしたしつけのつもりであっても、「虐待の種類」で述べたような行為であれば、それはまさしく虐待にあたります。