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一時預かり事業実施施設一覧

更新日:2024年4月1日更新 印刷

 一時預かり事業は、特定の乳幼児のみを対象とするもの(従業員の子どものみを対象とした事業所内保育施設等)を除き、下記3点が法律で義務づけられています(児童福祉法第34条の12)。

 1.事業を開始する場合は、あらかじめ、必要事項を県に届け出ること
 2.届け出た事項に変更が生じた場合は、変更日から1月以内にその旨を県に届け出ること
 3.事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ、必要事項を県に届け出ること

 ※1 上記1の必要事項は、下記のとおりです(児童福祉法施行規則第36条の33)。
 (1) (ア) 事業の種類及び内容
     (イ) 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
     (ウ) 条例、定款その他の基本約款
     (エ) 職員の定数及び職務の内容
     (オ) 主な職員の氏名及び経歴
     (カ) 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む)
     (キ) 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
     (ク) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
     (ケ) 事業開始の予定年月日
 (2) 収支予算書及び事業計画書(インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合を除く)

 ※2 上記3の必要事項は、下記のとおりです(児童福祉法施行規則第36条の34)。
 (1) 廃止又は休止しようとする年月日
 (2) 廃止又は休止の理由
 (3) 現に便宜を受けている乳幼児に対する措置
 (4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

 届出関係様式は、こちら(保育所関係様式集)に掲載しております。

一時預かり事業実施施設一覧

 届け出られた事項を基に、「一時預かり事業実施施設一覧」として、情報を掲載しております(令和6年4月1日時点)。

一時預かり事業実施施設一覧(R6.4.1) [Excelファイル/41KB]

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