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福岡県地域医療医師奨学金について
更新日:2024年9月27日更新
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福岡県地域医療医師奨学金について
福岡県では、県内の地域医療に貢献する高い志をお持ちの医学生を応援しています。
久留米大学が実施する福岡県特別枠入学試験に合格し入学する方に、奨学金を貸与します。この奨学金は、卒業後一定期間業務に従事すると、返還が免除されます。
皆様のご利用をお待ちしています。
久留米大学が実施する福岡県特別枠入学試験に合格し入学する方に、奨学金を貸与します。この奨学金は、卒業後一定期間業務に従事すると、返還が免除されます。
皆様のご利用をお待ちしています。
1 福岡県特別枠入学試験について
(1)募集学科及び募集人員
久留米大学 医学部医学科 4名 (2025年度入試)
(2)出願資格
久留米大学医学部医学科推薦型入学試験の出願資格に該当し、次の項目を満たす方が対象です。
ア 福岡県内の地域医療に貢献する明確な意思を持つ者
イ 久留米大学医学部医学科推薦型入学試験を受験する者
ウ 福岡県地域医療医師奨学金制度に応募する者
エ 福岡県特別枠入学試験に合格した場合、入学を確約できる者
(3)その他
各年度実施の福岡県特別枠入学試験の詳細については、久留米大学のホームページをご覧ください。
久留米大学 医学部医学科 4名 (2025年度入試)
(2)出願資格
久留米大学医学部医学科推薦型入学試験の出願資格に該当し、次の項目を満たす方が対象です。
ア 福岡県内の地域医療に貢献する明確な意思を持つ者
イ 久留米大学医学部医学科推薦型入学試験を受験する者
ウ 福岡県地域医療医師奨学金制度に応募する者
エ 福岡県特別枠入学試験に合格した場合、入学を確約できる者
(3)その他
各年度実施の福岡県特別枠入学試験の詳細については、久留米大学のホームページをご覧ください。
2 福岡県地域医療医師奨学金について
(1)奨学金の貸与対象者
ア、イ、ウの要件を備えている方が対象です。
ア 将来、県内の病院又は診療所の外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科、総合診療のいずれかで勤務する意思を有する者
イ 次のいずれかに該当する者
・県内に住所を有する者
・県内の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第三学年の課程、専修学校の高等課程を卒業または修了した者(卒業または修了する見込みである者を含む)
・県外に住所を有する者であって、次のいずれかに該当する者
1 奨学金を受けようとする者が未成年であるときは、その者の親権者又は後見人が県内に住所を有している者
2 奨学金を受けようとする者が成年であるときは、その者が成年となる日においてその者の親権者又は後見人であった者が県内に住所を有している者
ウ 同種の貸与金を他から借り受ける予定がないこと
(注) 平成30年度の貸与対象者から、アの要件が変更となりました。「その他知事が必要と認める診療科等」は「総合診療」となりました。また、イの要件が追加されました。
(2)奨学金の貸与額
月額10万円(年額120万円) ※3ヵ月分を年4回交付します。
(3)奨学金の貸与期間
1年次から6年次まで。
ただし休学しているとき、停学処分を受けたとき、同一学年を再履修しているときは、貸与を中止します。
(4)奨学金の返還免除
大学卒業後2年以内に医師国家試験に合格した後、速やかに医師免許を取得し、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍の期間(通常は9年間で、2年間の初期臨床研修期間を含む)、県内の病院又は診療所の外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科、総合診療のいずれかで勤務した場合は、奨学金の返還が免除されます。
また、原則本県が策定したキャリア形成プログラムを適用することとなります。
(注) 平成30年度奨学金貸与者から返還免除の要件となる診療科等が変更となりました。平成31年度から「その他知事が必要と認める診療科等」は「総合診療」となりました。
(5)奨学金の返還
「(4)奨学金の返還免除」の要件を満たさない場合は、貸与を受けた奨学金に利息(年10%)を付して返還していただきます。
(6)その他
福岡県地域医療医師奨学金制度の詳細については、以下をご参照ください。
ア、イ、ウの要件を備えている方が対象です。
ア 将来、県内の病院又は診療所の外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科、総合診療のいずれかで勤務する意思を有する者
イ 次のいずれかに該当する者
・県内に住所を有する者
・県内の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第三学年の課程、専修学校の高等課程を卒業または修了した者(卒業または修了する見込みである者を含む)
・県外に住所を有する者であって、次のいずれかに該当する者
1 奨学金を受けようとする者が未成年であるときは、その者の親権者又は後見人が県内に住所を有している者
2 奨学金を受けようとする者が成年であるときは、その者が成年となる日においてその者の親権者又は後見人であった者が県内に住所を有している者
ウ 同種の貸与金を他から借り受ける予定がないこと
(注) 平成30年度の貸与対象者から、アの要件が変更となりました。「その他知事が必要と認める診療科等」は「総合診療」となりました。また、イの要件が追加されました。
(2)奨学金の貸与額
月額10万円(年額120万円) ※3ヵ月分を年4回交付します。
(3)奨学金の貸与期間
1年次から6年次まで。
ただし休学しているとき、停学処分を受けたとき、同一学年を再履修しているときは、貸与を中止します。
(4)奨学金の返還免除
大学卒業後2年以内に医師国家試験に合格した後、速やかに医師免許を取得し、奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍の期間(通常は9年間で、2年間の初期臨床研修期間を含む)、県内の病院又は診療所の外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科、総合診療のいずれかで勤務した場合は、奨学金の返還が免除されます。
また、原則本県が策定したキャリア形成プログラムを適用することとなります。
(注) 平成30年度奨学金貸与者から返還免除の要件となる診療科等が変更となりました。平成31年度から「その他知事が必要と認める診療科等」は「総合診療」となりました。
(5)奨学金の返還
「(4)奨学金の返還免除」の要件を満たさない場合は、貸与を受けた奨学金に利息(年10%)を付して返還していただきます。
(6)その他
福岡県地域医療医師奨学金制度の詳細については、以下をご参照ください。
(7)【在学生・卒業生のみなさまへ 】提出が必要な書類について
3 キャリア形成プログラムの策定について
奨学金の貸与を受けた医師のキャリア形成上の不安解消及び医師確保が困難な診療科等の解消を目的とする就業に係るプログラム(キャリア形成プログラム)を策定しました。
キャリア形成プログラムは、奨学金制度の趣旨に従い地域医療に従事すると同時に、知事が指定する診療科等において、一般社団法人日本専門医機構が認定する専門医資格の取得等のキャリア形成が可能になっています。
詳細は、上述の「福岡県地域医療医師奨学金の貸与を受けた医師の勤務等に関する要綱」及び以下の資料をご参照ください。
令和2年2月10日に、自治医科大学卒業医師に係るキャリア形成プログラムにおける「取得可能な専門医資格」について、現行の総合診療に加え、内科を新たに追加しています。