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新興感染症対応力強化事業(訪問看護事業所)

更新日:2024年4月8日更新 印刷

 今般、国において、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、都道府県と医療措置協定を締結する訪問看護事業所に対し、感染症対応に係る施設・設備整備への補助制度が創設されました。
 このため、協定締結医療機関を対象とする補助事業を以下のとおり実施しますので、補助事業の活用を検討される場合は、令和6年5月10日(金)までに書類提出をお願いします。

1 事業内容

(1)補助対象者

 県と自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結する訪問看護事業所

(2)補助内容・上限額・補助率

補助内容・上限額・補助率 [PDFファイル/30KB]

2 各種資料の提出

 補助事業の活用を希望される場合は、以下の提出書類を作成いただき、(3)ふくおか電子申請サービスから、提出をお願いします(提出にはメールアドレスが必要です)。

 入力時間に制限(約1時間)がありますので、時間内に入力をお願いします(データの一時保存は可能)。

(1)提出方法

 ・ 補助を希望する区分(施設整備・設備整備)の様式をダウンロードし、あらかじめ回答を作成。

 ・ ふくおか電子申請サービスにアクセスし、データを提出。

(2)提出書類

・ 様式2 施設整備事業費内訳書
・ 様式3-16 施設整備事業計画書(2種類ありますので該当するシートに記入して下さい)
・ 見積書及び図面の写し

様式は、以下からダウンロードしてください。

様式2 施設整備事業費内訳書、様式3-16 施設整備事業計画書(記入例あり) [Excelファイル/189KB]

(3)ふくおか電子申請サービス

ふくおか電子申請サービスはこちら

簡易申請システム

※補助事業の活用を希望されない場合は回答不要です。

(4)提出期限 

 令和6年5月10日(金) 厳守

※原則、期限以降の受付はできません。期限内に提出をお願いします。

3 留意事項 

(1)全般

・本事業は、県との協定締結が要件となり、事前調査への回答が必要となりますので、県ホームページから事前調査への回答をお願いします。
​※既に事前調査に回答いただいた訪問看護事業所は回答不要です。

〇改正感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査について

​・補助金の交付には、県からの内示前に着手(入札・契約・着工等)しないこと、令和6年度(令和7年3月末)内の事業完了が要件となります。

(2)補助対象

・本事業の対象は、協定に関係する施設・設備のみとなります。
・個人防護具保管施設の整備は、「自宅療養者等への医療提供」のいずれかの協定に加え、「個人防護具の備蓄」についても協定を締結する医療機関が補助対象となります。

4 Q&A

Q&A [PDFファイル/38KB]

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