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新興感染症対応力強化事業(病院及び診療所)
令和6年5月10日をもって事業計画書の提出を締め切りました。
今後の交付申請などの案内は対象医療機関に個別に電子メール等によりご案内します。
今般、国において、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、都道府県と医療措置協定を締結する医療機関に対し、感染症対応に係る施設・設備整備への補助制度が創設されました。
このため、協定締結医療機関を対象とする補助事業を以下のとおり実施します。
1 事業内容
(1)補助対象者
県と病床確保、発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結する医療機関(病院、診療所)
(2)補助内容・上限額・補助率
2 各種資料の提出
受付を終了しました。
3 留意事項
(1)全般
・本事業は、県との協定締結が要件となり、事前調査への回答が必要となりますので、県ホームページから事前調査への回答をお願いします。
※既に事前調査に回答いただいた医療機関は回答不要です。
〇改正感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査について
・補助金の交付には、県からの内示前に着手(入札・契約・着工等)しないこと、令和6年度(令和7年3月末)内の事業完了が要件となります。
(2)補助対象
・本事業の対象は、協定に関係する施設・設備のみとなります。
・設備整備は、新規購入・増設の場合は補助対象、更新は補助対象外となります。
・個人防護具保管施設の整備は、「病床確保」「発熱外来」「自宅療養者等への医療提供」のいずれかの協定に加え、「個人防護具の備蓄」についても協定を締結する医療機関が補助対象となります。
・検査機器は、PCR法以外(LAMP法、NEAR法等)の検査装置は対象外となります。