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【福岡県】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく指定地方公共機関について
更新日:2019年6月24日更新
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく指定地方公共機関について
指定地方公共機関とは
新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第7号の規定による、都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県知事が指定するものをいいます。
新型インフルエンザ等発生時においては、県等と連携して、その業務に関して、新型インフルエンザ等対策に係る措置を実施します。
【参考:新型インフルエンザ等対策特別措置法 抜粋】
指定地方公共機関
(新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第7号)
都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
福岡県の指定地方公共機関
福岡県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、県内の公益的事業を営む法人、医療団体等を指定地方公共機関として指定しています。
(令和元年6月24日現在)
指定公共機関について
新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第6号の規定による、独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、国が指定したものです。