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経営体育成強化資金
更新日:2022年12月26日更新
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経営体育成強化資金
認定農業者以外の担い手農業者向けの資金です。
本資金は、前向き投資のための資金と負債の償還負担を軽減するための資金で構成されています。
本資金は、前向き投資のための資金と負債の償還負担を軽減するための資金で構成されています。
資金の目的
1前向き投資資金の単独利用
- 認定農業者以外の担い手が利用する経営改善のための一般的な長期資金の一つ
- 資金規模が大きい、償還期間が長い、農地取得のための資金が必要である等近代化資金で十分な対応ができない場合に、(株)日本政策金融公庫が融資
2再建整備と償還円滑化のための利用
- 基本的に制度資金の償還負担軽減と経営再建のための資金
(農協等民間金融機関の営農資金の償還負担軽減の場合は、農業経営負担軽減支援資金を利用)
貸付対象者
- 農業を営む者で次のアからエの要件をすべて満たす者。
ア 農業所得が総所得の(法人の場合農業に係る売上高が総売上高の)過半を占めていること、又は農業粗収益が200万円(法人は1,000 万円)以上であること。
イ 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。
ウ 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業者大学校に就学している場合等を含む)しており、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること。
エ 簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。) - 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者又は旧就農促進法に規定する就農計画の認定等を受けたもの)
- 継続的農地利用者(地域における継続的な農地利用を図る者であって、生産の効率化等に取り組むものとして市町村が認める者)
- 農業参入法人 ア 原則5年以内に認定農業者になる計画を有する農業を営む法人で、経営開始後決算を2期終えていないもの。 イ 経営改善資金計画について推進会議の認定を受けていること。
- 1の経営(家族経営に限る)の経営主以外の農業者
- 集落営農組織
- 集落営農組織が法人になるとき、その法人の構成員になろうとする人
- 農業協同組合又は農業協同組合連合会(いずれも1~7に掲げる者に転貸する場合のみ)
資金の使い途
- 農地又は牧野の改良又は造成
- 農地等又は未墾地の取得
- 農地等又は未墾地について、賃貸借その他所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金の支払又は当該権利の存続期間に対する対価の全額の一時払い
- 果樹の新植、改植または育成
- オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の新植、改植又は育成
- 家畜の購入又は育成
- 農機具、運搬用機具について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額一時払い
- 農産物の生産、流通、加工又は販売に必要な施設その他の農業経営の改善に必要な施設(農機具及び運搬用機具を含む。)の改良、造成又は取得
- 農業経営の改善に必要な施設の賃借料の一括前払い(集落営農組織に限る。)
- 農業経営の改善に必要な農薬費等の費用(民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生計画(以下「再生計画」という。)の認定を受けた者又は私的整理ガイドラインに沿った私的整理を行う者の行うもの(以下「事業再生支援資金」という。)並びに農業の生産工程の一部又は全部を請け負う事業を営む者(以下「農業サービス事業体」という。)、地域における継続的な農地利用を図る者等として市町村が認める者、集落営農組織及び農業参入法人の行うものに限る。)
- 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金(農業サービス事業体に限る。)
- 集落営農組織の法人化に際し必要となる当該法人の構成員の出資金等
貸付条件
1 貸付条件
個人1億5千万円 法人5億円
次の(1)~(3)の合計金額が上記金額以内
(1) 資金の使い途(全11項目)の事業者負担額の80%
(2) 再建整備資金 個人:1,000万円(特認:1,750万円、特定:2,500万円)、法人:4,000万円
(3) 償還円滑化資金 経営改善期間中の5年間(特認は10年間)に支払われるべき既往負債の各年の支払金の合計額
2 貸付利率
貸付利率表を参照
3 償還期間
25年以内(うち据置期間3年以内)
手続き
1前向き資金
- 貸付手続きは、基本的には農業経営改善関係資金の手続きに基づく
- まずは、借入申込希望書兼経営改善資金計画書を農協等の窓口機関に提出
2再建整備資金、償還円滑化資金
- まず、現在融資を受けている融資機関と償還条件の緩和について相談
- 償還条件緩和だけでは経営の再建が図れない場合に、負債整理資金の活用について農協等の融資機関や農林事務所普及指導センター等の関係機関に相談
債権の保全
担保や保証人を求められます。条件によっては農業信用基金協会の債務保証が利用可能なケースもあります。