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宅地建物取引士証交付のための法定講習について

更新日:2018年4月1日更新 印刷

宅地建物取引士証の交付を受けるためには、宅地建物取引業法第22条の2に規定する講習として福岡県知事が指定する講習(以下「法定講習」といいます。)を受講する必要があります。福岡県知事が指定する法定講習は下記の二つです。

  1. (公益社団法人)福岡県宅地建物取引業協会が実施する講習
  2. (公益社団法人)全日本不動産協会福岡県本部が実施する講習

なお、宅地建物取引士資格試験の合格の日より1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合、法定講習は免除されます。

宅地建物取引士証の更新について

宅地建物取引士証の有効期限は5年です。

更新する場合にも、上記の法定講習を受講する必要があります。二つの団体から受講案内が届く場合がありますが、二つとも受講する必要はなく、どちらか一つを受講すれば更新できます。

注意事項

1.宅地建物取引士証の有効期間や更新手続きは、ご自身で管理することが原則です。

2.上記の二つの団体から更新の案内をお送りしていますが、それぞれの団体が任意にお送りしているものです。

3.申し込む前に、ご自身の都合と講習の日程・場所・申し込み方法などをよく確認して、申し込むようにしてください。

ホームページのご案内

(公益社団法人)福岡県宅地建物取引業協会(新しいウィンドウで開きます。)  

(公益社団法人)全日本不動産協会福岡県本部(新しいウィンドウで開きます。)

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