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河川整備基本方針・河川整備計画の策定について
更新日:2025年3月14日更新
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【河川整備基本方針】:水系ごとに達成すべき長期的な河川整備の最終目標を明らかにするもの。
河川法第16条
「河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持について基本となるべき方針に関する事項を定めておかなければならない。」
【河川整備計画】:河川整備基本方針に沿って、おおよそ20年~30年程度で行う具体的な河川整備の内容を明らかにするもの
河川法第16条の2
「河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画を定めておかなければならない。」
現在の策定状況
令和7年 3月14日時点
河川整備基本方針
二級水系 52水系の内20水系策定
(湊川、祓川、那珂川、御笠川、撥川、瑞梅寺川、雷山川、城井川、江尻川、相割川、大牟田川、釣川、紫川、金山川、樋井川、長峡川、大根川、多々良川、板櫃川、諏訪川(関川))
河川整備計画
一級水系 11圏域の内8圏域策定
(筑後川中流平野左岸、遠賀川下流左岸、遠賀川上流、遠賀川中流犬鳴川、遠賀川下流右岸、矢部川、筑後川中流都市、筑後川中流平野右岸)
※河川整備計画(一級河川(指定区間))のPDFダウンロードはこちら
二級水系 52水系の内17水系
(湊川、祓川、那珂川、御笠川、撥川、瑞梅寺川、雷山川、城井川、江尻川、相割川、大牟田川、釣川、紫川、金山川、樋井川、長峡川、多々良川)