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法人の県民税
トピックス
納める人
<均等割と法人税割>
- 県内に事務所または事業所がある法人
- 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っているもの
<均等割のみ>
- 県内に事務所または事業所がない法人で、寮、宿泊所、クラブ等があるもの
<法人税割のみ>
- 法人課税信託の引受けを行うもの
区分 |
平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度 下記の均等割額は森林環境税額(県税)を含む |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 下記の均等割額は森林環境税額(県税)を含む |
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均等割(注記1参照) |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、地方税法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外の もの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人・一般財団法人(いずれも非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。)に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの (イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの |
年額 21,000円 |
年額 21,000円 |
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二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの |
年額 52,500円 |
年額 52,500円 |
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三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの |
年額 136,500円 |
年額 136,500円 |
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四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの |
年額 567,000円 |
年額 567,000円 |
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五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの |
年額 840,000円 |
年額 840,000円 |
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法人税割(注記2参照) |
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法人税額×3.2% |
法人税額×1.0% |
区分一のハにおいては、平成20年12月1日以後より適用
新しい公益法人制度に係る取扱いについてはこちらをご覧ください。
- 均等割については平成6年度から森林環境税(県税)導入前までの税額は変更ありません。
法人県民税・事業税の税率を併せて確認する場合はこちらをご覧ください。
資本金等の額とは
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年改正前法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(連結個別資本金等の額については、令和4年3月31日までに開始する事業年度に限る。)
※保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後開始事業年度から法人県民税均等割の税率区分の基準となる資本金等の額は、「期末現在の資本金等の額(無償増資、無償減資等による欠損塡補を行った場合は調整後の金額)(地方税法第23条第1項第4号の2)」と「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」とを比較した大きい方の金額となります。
(注記1)平成20年4月から森林環境税(県税)がスタートしました。
森林環境を保全するなどの施策に充てる財源を確保するため、県内に事務所等を有し、均等割の納税義務がある法人(法人でない社団又は財団を含む。)は、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から、均等割額に5%を乗じた額を加算して納めていただくことになります。
上記の表の均等割額には森林環境税額(県税)が含まれています。
詳細については、森林環境税のページをご覧ください。
(注記2)法人税割額の超過課税について
福岡県では、社会福祉の充実及び教育の振興の施策を推進するため、財源措置として、昭和51年2月1日から令和9年1月31日までの間に終了する事業年度分について、法人県民税(税割)の超過課税を実施しています。
【対象となる法人など】
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)保険業法に規定する相互会社
(3)特定目的会社
(4)法人税割の課税標準となる法人税額(注記3参照)が年1千万円を超える法人
(注記3)2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人については、関係都道府県に分割される前の法人税額です。
事業年度の月数(課税標準算定期間)が1年に満たない場合は、法人税額が次の方法により計算した額を超える法人が対象となります。
1,000万円 × 事業年度月数 ÷ 12
(5)法人課税信託の引受けを行うもの
(注)平成22年9月30日以前に解散(合併による解散を除く)した法人の税率は解散時の税率(超過税率)です(清算所得に限る)。
【超過課税の税率】
平成26年10月1日以後に開始する事業年度…法人税額×4.0%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度…法人税額×1.8%
福岡県における均等割の減免について
対象となる法人
法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるもののうち、以下のもの。
(1)法人税法第2条第5号に規定する公共法人で資本の金額又は出資金額を福岡県が全額若しくは一部を出資しているもの又は国若しくは他の地方公共団体が全額出資しているもの (例)福岡北九州高速道路公社、福岡県土地開発公社、福岡県住宅供給公社 |
(2)公益社団法人・公益財団法人で算定期間(注記4参照)を通じて収益事業(注記5参照)及び法人課税信託の引受けを行わないもの |
(3)特定非営利活動法人(NPO法人)で算定期間(注記4参照)を通じて収益事業(注記5参照)及び法人課税信託の引受けを行わないもの |
(4)地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けた認可地縁団体で算定期間(注記4参照)を通じて収益事業(注記5参照)及び法人課税信託の引受けを行わないもの |
注記4 算定期間とは、均等割額の算定期間(前年4月1日から3月31日までの期間)をいいます。
注記5 収益事業とは、法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条、法人税法基本通達第15章第1節に規定する収益事業をいいます。
一般社団法人・一般財団法人は、収益事業を行わない場合も減免の対象となりません。
減免の手続き
提出期限(4月30日(当日が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日))までに、「県民税の均等割申告書」と下記の書類を併せて提出し、均等割額を納付してください。減免の決定後に均等割額が還付されます。
対象 | 提出していただく書類 |
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公共法人 |
1.法人県民税均等割額減免申請書 2.出資額を証明するもの(写し) 3.定款・寄付行為(写し) 4.決算書等 |
公益社団法人 公益財団法人 |
1.法人県民税均等割額減免申請書 2.定款(写し) 3.決算書等(事業報告書を作成している場合は事業報告書を含む。) |
特定非営利活動法人(NPO法人) |
1.法人県民税均等割額減免申請書 2.定款(写し) 3.決算書等(事業報告書を作成している場合は事業報告書を含む。) |
認可地縁団体 |
1.法人県民税均等割額減免申請書 2.定款(写し) 3.決算書等(事業報告書を作成している場合は事業報告書を含む。) 4.認可地縁団体であることの証明書(写し) |
〈決算書について〉
事業報告書を作成されている場合は、決算書(写し)と併せて提出してください。
算定期間に係る全ての決算書を提出していただく必要があります。ただし、決算期や総会等の関係で提出期限までに決算書等の提出ができない場合は、「減免申請書」に提出予定日を記載して、「減免申請書」と他の添付書類を提出期限までに提出してください。後日、提出が可能となり次第決算書等を提出してください。
<申告書等様式ダウンロード>
※下記リンク先の「福岡県」をクリックし、「キーワードで絞り込む」の検索欄に「均等割」と入力し、検索してください。
(様式をダウンロードできない場合は、管轄の県税事務所に用紙の送付を依頼してください。)
県民税の均等割申告書(第11号様式)及び県民税均等割額減免申請書(第22号様式その5)ダウンロードページ(新しいウィンドウで開きます)
申告と納税
法人等が自分で計算し、次のとおり申告と同時に納めることになっています。
申告の種類 | 納める額 | 申告と納税の時期 |
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確定申告 | (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 |
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中間申告 |
(※)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6ヶ月とならない場合があります。 |
事業年度が6ヶ月を超える法人(※)は6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
法人課税信託である場合、仮決算に基づく中間申告はできず、前年度実績による予定申告のみとなります。
(※)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6ヶ月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人 |
平成22 年9 月30 日以前に解散した法人の申告 平成22 年10 月1 日以後に解散した法人は確定申告となります。 |
清算中に事業年度が終了した場合 法人税額× 税率+均等割額 |
事業年度が終了した場合は、事業年度終了後2ヶ月以内 |
残余財産の一部を分配又は引渡をした場合 法人税額× 税率 |
残余財産の一部を分配又は引渡しをした場合は、分配又は引渡しの日の前日まで |
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残余財産が確定した場合 (法人税額× 税率+均等割額)-清算中の予納額 |
解散法人(清算所得)は、残余財産が確定した日から1ヶ月以内と残余財産の最終分配の前日のいずれか早い日 |
法人税においてグループ通算制度の承認を申請された法人につきましては、異動届に必要書類を添付して管轄する県税事務所に提出してください。
各種様式は、「ふくおか電子申請サービス」からダウンロードできます。
※上記リンク先の「福岡県」をクリックし、ページ左側にある「キーワードで絞り込む」の検索欄に「法人二税」又は「個別のキーワード(医療法人、非課税判定票 等)」を入力し、検索してください。
分割基準
2以上の都道府県に事務所または事業所をもっている法人は、従業者の数によって、関係都道府県ごとに法人税額を分割し、その分割額を課税標準として法人税割額を算出します。
法人番号について
マイナンバー制度の開始により平成28年1月1日より、法人番号の利用が開始されます。
これに伴い、これまで法人番号としていた県の管理する8ケタの番号は管理番号に名称が変わります。
法人番号は、
- 平成28年1月1日以降に提出する申請・届出書
- 平成28年1月1日以降に開始する事業年度分の申告書
に記載してください。
法人事業税県民税にかかる納付書にはこれまで通り県の管理する管理番号(8ケタ)を記載してください。
平成27年12月31日まで |
平成28年1月1日以降 |
|
福岡県の管理する番号 |
法人番号(8ケタ) |
管理番号(8ケタ) |
マイナンバー制度により付番される番号 |
無し |
法人番号(13ケタ) |
法人番号を検索する場合はこちら
マイナンバー制度についてはこちら
法人県民税及び法人事業税の申告等の窓口について
法人の本社(本店)所在地により、管轄する県税事務所が異なります。
※他の都道府県に本店がある法人については、福岡県内の支店所在地にかかわらず県内全域を博多県税事務所が所管しています。
本社(本店)所在地 | 管轄県税事務所 | ||
事務所名 | 住所 | 電話番号 | |
福岡県以外(他県本店) | 博多県税事務所 課税第二課事業税第二係・第三係 |
〒812-8542
※令和6年3月25日に上記へ移転しました。 |
092-260-6004(県外本店)
※令和6年3月25日の移転後も変更はありません。 |
福岡市博多区、福岡市南区 | 博多県税事務所 課税第二課事業税第一係 |
〒812-8542
※令和6年3月25日に上記へ移転しました。 |
092-260-6003(博多区・南区本店)
※令和6年3月25日の移転後も変更はありません。 |
福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 | 東福岡県税事務所 課税第一課 |
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1 (福岡県粕屋総合庁舎) |
092-641-0146 |
福岡市中央区、福岡市城南区、福岡市早良区、福岡市西区、糸島市 | 西福岡県税事務所 課税第二課 |
〒810-8515 福岡市中央区赤坂1-8-8 (福岡県福岡西総合庁舎) |
092-735-6143 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 | 筑紫県税事務所 課税課 |
〒816-8558 大野城市白木原3-5-25 (福岡県筑紫総合庁舎) |
092-513-5573 |
北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市門司区、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 | 北九州東県税事務所 課税第一課 |
〒803-8512 北九州市小倉北区城内7-8 (福岡県小倉総合庁舎) |
093-592-3512 |
北九州市戸畑区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市若松区、中間市、遠賀郡 | 北九州西県税事務所 課税第一課 |
〒805-0062 北九州市八幡東区平野2-13-2 |
093-662-9311 |
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 | 飯塚・直方県税事務所 課税第一課 |
〒820-0004 飯塚市新立岩8-1 (福岡県飯塚総合庁舎) |
0948-21-4903 |
久留米市、小郡市、朝倉市、うきは市、大牟田市、柳川市、みやま市、八女市、筑後市、大川市、朝倉郡、三井郡、八女郡、三潴郡 | 久留米県税事務所 課税第一課 |
〒839-0861 久留米市合川町1642-1 (福岡県久留米総合庁舎) |
0942-30-1014 |