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平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害で被災された方々への国民健康保険・後期高齢者医療制度についてのお知らせ

更新日:2024年1月24日更新 印刷

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被災された方々につきましては、次のとおり対応できることとなっております。(令和元年6月27日更新)

 

1.保険診療受診時の被保険者証の提示について

 平成31年1月1日以降は、保険医療機関等において、原則として通常どおり被保険者証等を提示して頂くことになっています。

 

  ただし、被災により、被保険者証を紛失または自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合は、下記の情報を医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。

(1)氏名

(2)生年月日

(3)連絡先(電話番号)

(4)加入している医療保険者がわかる情報(国民健康保険組合の場合は住所と組合名、市町村の国民健康保険及び後期高齢者医療制度の場合は住所)

 

 なお、被保険者証等を紛失された方は、加入している医療保険の各保険者(国民健康保険加入者又は75歳以上の方は、お住いの市町村、国保組合加入者は、加入されている国保組合)へ連絡し、被保険者証等の再交付の手続きをお願いします。 

2.医療費・保険料(税)の支払いについて、納期限の延長や免除または減額される場合があります

医療機関窓口での医療費の支払い

国民健康保険では世帯主(国保組合にあっては組合員)が、後期高齢者医療制度では被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、医療機関窓口での医療費の支払いが困難と保険者(市町村、国保組合及び福岡県後期高齢者医療広域連合)が認める場合に、この支払う額を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

(想定される特別な理由)

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした

2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った

3. 主たる生計維持者の行方が不明である

4.主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した

5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

 

※ なお、 平成31年1月以降は

        (1)保険証

        (2)猶予(免除)証明書

    の両方を医療機関等の窓口で提示することで猶予または免除を受けることができます。

※後期高齢者医療制度に関する減額・免除、徴収猶予の対象期間は令和元年6月30日までとなっております。

  猶予(免除)証明書は、あらかじめご加入の各保険者に申請することで交付されることとなりますので、お手続きをお願いします。

 

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合)まで。

保険料(税)の支払い

災害により生活が困難となり、保険料(税)を支払えない場合に、保険料(税)の一部もしくは全額を免除、または徴収を猶予する制度があります。

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市(区)町村医療保険担当課(組合員にあってはご加入の国保組合)まで。

市(区)町村医療保険担当課一覧

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