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HACCPに沿った衛生管理の制度化について
更新日:2021年3月12日更新
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平成30年6月に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則としてすべての食品等事業者に、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められることになりました。
食品等事業者は業種やその規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施する必要があります。
「HACCPに沿った衛生管理」が制度化(義務化)されます! [PDFファイル/476KB]
HACCPに基づく衛生管理について
コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行うものです。
● 対象事業者
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象事業者以外の事業者
● HACCPに基づく衛生管理の基準
- 危害要因の分析
- 重要管理点の決定
- 管理基準の作成
- モニタリング方法の設定
- 改善措置の設定
- 検証方法の設定
- 記録の作成
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理について
一般的な衛生管理を基本に、各事業者団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した「手引書」を参考に、衛生管理を行うものです。
● 対象事業者
- 小規模事業者(食品製造、加工に従事する従業員の総数が50人未満である事業者)
- 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者(例:菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売)
- 飲食店営業、喫茶店営業、そうざい製造業、菓子製造業のうちパン(消費期限が概ね5日程度のもの)を製造する者、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業者
- 包装食品の貯蔵、運搬、販売する営業者
● 各業界団体が作成した手引書
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省HP)