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行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応について
建設業許可及び宅建業免許申請等の窓口の対応がかわります。
概要
平成26年9月定例県議会において、「県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化と行政手続法、行政手続条例の遵守に関する請願」が提出され、平成26年10月7日に採択されました。
このため、法令遵守の観点から、各受付窓口において、申請、届出の提出や通知書等を受領する際に、行政書士の資格の確認等をさせていただくこととなりました。
内容
1 申請者(申請者が法人の場合、(1)法人の代表者、(2)法人の役員及び従業員、申請者が個人の場合、(1)個人事業主、(2)個人事業主の家族及び従業員)以外の方が申請に来られる場合は、委任状を添付してください。(周知期間1年間)
委任状の作成例(任意様式)は、県ホームページを参照又は窓口で相談ください。
また、原則として、窓口来訪者の本人確認を行います。
2 各申請書及び各変更届書の「連絡先」の欄には、来庁された方の氏名及び連絡先を記載(追記)してください。
3 行政書士又は行政書士法人の補助者の場合は、申請書の連絡先に行政書士名等を併記してください。
本人確認を行う場合に必要な書類(例示)
次のいずれかの現在有効な原本をご提示ください。
行政書士証票、行政書士補助証、運転免許証、(国民)健康保険証(被保険者証)、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、後期高齢者医療被保険者証、パスポート(旅券)、船員保険証、身体障害者手帳、宅地建物取引士(主任者)証、官公庁又は公的機関や団体が発行している資格者証 他。ただし、申請者の役員、従業員にあっては、申請者の発行する身分証明書でも可とします。
実施時期 平成27年5月1日から
行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことはできない。
※違反した場合は、罰則が科せられる場合があります。