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福岡県五特定行政庁連絡協議会からのお知らせ
福岡県五特定行政庁連絡協議会からのお知らせ
福岡県版気候風土適応住宅の運用基準(案)の策定について 令和4年4月1日
福岡県五特定行政庁(福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市、福岡県「前4市以外の市町村」)では、R1国交告第786号第2項の規定に基づき、第1項各号に掲げる要件と同等であると認められるものを独自に定めました。(「気候風土適応住宅告示(R1国交告第786号)第2項の規定により、所管行政庁が第1項第1号の要件と同等であると認められるものとして別に定めるもの(案)チェックシート」)
県内においては、当面の間、当案を運用しますので、気候風土適応住宅の判断にあたっては、当該チェックシートを使用するよう、お願いいたします。
福岡県版気候風土適応住宅の取り扱いについて [PDFファイル/356KB]
福岡県版チェックシート案 [Excelファイル/246KB]
建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
(参考)「気候風土適応住宅」の解説(一般社団法人日本サステナブル建築協会ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第3項に基づく所管行政庁への書類の送付について 令和4年4月1日
福岡県五特定行政庁では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関より、建築物省エネ法第15条第3項に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを特定行政庁に送付する際の送付状を作成しましたので、送付の際はご活用願います。
「第7次福岡県建築物安全安心実施計画」を策定しました。令和2年4月1日
福岡県では、建築物の安全性等の確保に関する県民の期待に応えるために、平成11年10月に「福岡県建築物安全安心実施計画」を策定し、県内の特定行政庁である福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市が相互に連携・協力し取り組んできました。
この度、令和2年2月に国土交通省より、建築行政における円滑かつ的確な業務の執行を推進するために「建築行政マネージメント計画策定指針の改定について(技術的助言)」が発出されたことを踏まえ、計画の更新を行うこととしました。 「第7次福岡県建築物安全安心実施計画」はこれまでの計画を継承すると共に、これに新たに制度改正の内容や、近年発生した違反建築物への対応などを反映し更新を図っています。
今後は、この計画に基づき、県内の特定行政庁で連携し、国土交通省、関係機関や関係団体との協力のもと、建築物の安全性等の確保に取り組むこととしています。
※各特定行政庁が策定する「円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書」については、各特定行政庁にお問い合わせください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における建築物用途の判断について 令和2年1月17日
福岡県五特定行政庁では、建築物エネルギー消費性能基準の適合確認に必要な省エネ計算において、建築物全体又はそれぞれの室の用途を判断する際、建築基準法の建築物用途(規則別記様式に記載のある用途)及び、平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令)に基づき、実際の使用状況に応じた用途にて判断します。
また、平成28年国土交通省告示第265号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項)に記載された室と照らし合わせ、複数の建築物用途で構成された建築物は複数用途とします。
ただし、以下の場合は、複数用途と取り扱わなくてもよいこととします。
・モデル建物法の工場モデルの評価
工場モデル以外の室の合計面積が300平方メートル未満、かつ、建築物全体の面積の5分の1未満の場合
建築基準法施行令第147条の3(消防長等の同意を要する住宅)の取り扱いについて
建築行政及び消防行政の簡素合理化を図るため、福岡県五特定行政庁における建築基準法施行令第147条の3の取り扱いについては、以下のとおりとします。
1.消防長等の同意を要する住宅について
建築基準法施行令第147条の3の「一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計」は、同一敷地内の住宅に付属する別棟の建築物の床面積を含むものとする。
2.運用開始日
平成31年4月1日
用途変更の手続きについて 平成28年8月12日
福岡県内の特定行政庁において、「用途変更の円滑化について(技術的助言)」(平成28年3月31日 国住指第4718号)に基づき、用途変更に関する建築基準法の取扱いは、以下のとおり取扱うこととします。
・用途変更後の用途が、法別表第一(い)に掲げる用途であり、かつ、その用途変更部分の床面積が100平方メートルを超える場合に、用途変更の手続きを要することとします。
認可外保育施設の取り扱いについて 平成24年12月7日
福岡県内の特定行政庁において、児童福祉法第35条第4項の規定により、認可を受けていない施設(認可外保育施設)の建築基準法上の取扱いは、以下のとおりです。
1.建築基準法別表第1(い)欄の(2)項に含まれる「児童福祉施設等」には、該当しない。
2.建築基準法第48条の用途規制については、別表第2(い)項第六号に定める、 「老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホーム、その他これらに類するもの」に該当する。
サービス付き高齢者向け住宅の取扱いについて 平成24年3月5日
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく「サービス付き高齢者向け住宅」が老人福祉法第29条第1項に規定する「有料老人ホーム」に該当する場合、福岡県内の特定行政庁は建築基準法上においても「有料老人ホーム」と取り扱います。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を受ける建築物について用途を判断する際には下記の内容も参考にしてください。
- 併設されるサービス提供施設については、提供する各福祉サービスの根拠となる法律により、用途を判断します。
- 老人福祉法の適用を受ける「有料老人ホーム」の部分に、「サービス提供施設」の部分又は「共同住宅・寄宿舎等」の部分を併設する場合、各施設の独立性や異種用途区画を勘案して複合用途の建築物として取り扱うことができます。
「建築計画概要書作成上の注意点」の活用について(お願い) 平成23年7月12日(平成28年4月1日改訂)
建築確認申請の手続きの際には、建築基準法施行規則に基づき建築計画概要書を提出いただいているところです。
建築計画概要書につきましては、一般の閲覧に供されるとともに、当該建築物が滅失するまで保存されるものであり、正確な記載が求められるものです。
しかしながら、提出いただく建築計画概要書のなかには、記載漏れや確認申請書との不整合などが見受けられます。
今回、福岡県五特定行政庁連絡協議会では、申請者や建築士の方々向けに別添の「建築計画概要書作成上の注意点」を作成しました。
つきましては、建築確認申請における事前のチェックに活用いただきますよう、お願いいたします。
なお、県内に事業所を置く指定確認検査機関にも同様の要請を行っております。
床面積の取り扱いについて、一部整理を行いました。 平成23年6月1日 (一部追記:平成26年4月1日)
床面積の算定における建築物の壁その他の区画の中心線の設定方法については、「床面積の算定方法について(昭和61年4月30日住指発第115号)」により通知されていますが、20年近く経過した今日において、通達で示された事例とは異なる構造方法の外壁もみられるようになってきています。
福岡県五特定行政庁連絡協議会では、鉄骨造の建築物の外壁にALC板等を胴縁により取り付ける場合の床面積の取り扱いについて検討し、別添のとおり整理を行いました。(平成23年6月1日)
さらに、形状に凹凸のある場合の吹きさらしの廊下等の床面積の算定方法についても別添のとおり整理しました。(平成26年4月1日)
福岡県五特定行政庁連絡協議会を設立しました。平成23年1月21日
【目的】
福岡県内における特定行政庁が所管する業務に必要な連絡・協議を行い、もって建築行政の適確かつ総合的な推進を図ることを目的としています。
【福岡県内五特定行政庁】
福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市
【次に掲げる事業を実施します。】
- 特定行政庁業務の推進に係る施策実施に関すること。
- 適確な建築確認手続きの推進に係る指定確認検査機関との連絡調整に関すること。
- 福岡県建築物安全安心実施計画の策定・実施・検証に関すること。
- 消費者に対する情報提供、普及啓発に関すること。
- 関係団体及び関係行政機関等が行う施策の連絡調整に関すること。
- その他、建築行政の実効性を確保するために必要な事項に関すること。
【部会】
- 安全安心部会
福岡県建築物安全安心実施計画に関する、計画策定や見直しにおける検証・提案・調整を行うことにより、特定行政庁間の総合的な計画推進を図る。 - 確認検査部会
福岡県内における建築確認手続き等に関し、審査基準や取り扱いの統一化などの検討を行うことにより、県内における確認検査の適確な実施を図る。 - 違反建築物等防止対策部会
違反建築物等に関する、情報交換や検討等を行うことにより、県内における違反建築物等防止の組織的かつ効果的な推進及び違反建築物等の行政処分の適正化を図る。