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ゴルフ場利用税
更新日:2020年10月19日更新
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ゴルフ場利用税
この税は、ゴルフ場の利用に対して課税する税で、収入の一部はゴルフ場が所在する市町村に交付されます。
納める人
ゴルフ場を利用した人(利用料金といっしょにゴルフ場の経営者を通じて納めることになっています。)
納める額
1人1日の利用料金により、等級を決定します。
等級
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税率
(1人1日) |
18ホール以上のゴルフ場
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18ホール未満のゴルフ場
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1級
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1,200円
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12,000円を超えるもの |
なし |
2級
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1,100円
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7,000円を超え12,000円以下のもの | なし |
3級
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1,000円
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6,000円を超え7,000円以下のもの | なし |
4級
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900円
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5,000円を超え6,000円以下のもの | なし |
5級
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800円
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4,500円を超え5,000円以下のもの |
なし |
6級
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700円
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3,500円を超え4,500円以下のもの | なし |
7級
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600円
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3,000円を超え3,500円以下のもの | 3,000円を超えるもの |
8級
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500円
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3,000円以下のもの | 2,500円を超え3,000円以下のもの |
9級
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400円
|
なし | 2,000円を超え2,500円以下のもの |
10級
|
300円
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なし | 1,500円を超え2,000円以下のもの |
11級
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200円
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なし | 1,500円以下のもの |
(注)ここにおける「利用料金」とは、非会員の平日のグリーンフィーと、グリーンフィー以外の料金で利用者の意思にかかわらず徴収される料金の総額をいいます。
次の場合にはゴルフ場利用税の非課税措置が受けられます
- 18歳未満の者による利用
- 70歳以上の者による利用
- 障がい者による利用
- 国民体育大会及び同大会の予選会のゴルフ競技又はこれらの公式練習のための利用
- 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒及び引率する教員の利用(保健体育科目の実技又は公認の課外活動としてゴルフ場を利用する場合に限る。)
- 国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習のための利用
なお、利用時には該当要件を証する書類等の提示等の手続きが必要となります。
次の場合には税率が1/2となるゴルフ場があります
- 早朝又は薄暮における利用
- (公財)日本ゴルフ協会または九州ゴルフ連盟が主催する競技会による利用
申告と納税
ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月の末日までに申告して納めることになっています。
市町村への交付
県に納入されたゴルフ場利用税の7/10相当の金額は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。
取扱県税事務所
ゴルフ場利用税の申告や納税などを取り扱う県税事務所は次のとおりです。
取扱県税事務所 | 電話番号(直通) | 管轄区域 |
博多県税事務所 | 092-473-8313 | 福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・粕屋郡 |
北九州西県税事務所 | 093-662-9314 | 北九州市・行橋市・豊前市・中間市・遠賀郡・京都郡・築上郡 |
飯塚・直方県税事務所 | 0948-21-4905 | 直方市・飯塚市・田川市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡・田川郡 |
久留米県税事務所 | 0942-30-1018 | 大牟田市・久留米市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・朝倉市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡 |