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高圧ガスの事故報告について
更新日:2023年2月14日更新
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高圧ガス保安法第63条、一般高圧ガス保安規則第98条、液化石油ガス保安規則第96条、コンビナート等保安規則第53条、冷凍保安規則第68条
高圧ガスに係る事故が発生した場合には、県の担当部署(工業保安課、中小企業振興事務所)に遅滞なく報告していただきますようお願いします。
正当な又は合理的な理由がない限り、即日での報告をお願いいたします。
※北九州市内、福岡市内で発生した高圧ガスに係る事故(特定製造事業所の区域(敷地境界線の内側)を除く。)については、下記まで報告をお願いします。
・北九州市内 北九州市消防局規制課(電話番号 093-582-3851)
・福岡市内 福岡市消防局指導課 (電話番号 092-725-6615)
正当な又は合理的な理由がない限り、即日での報告をお願いいたします。
※北九州市内、福岡市内で発生した高圧ガスに係る事故(特定製造事業所の区域(敷地境界線の内側)を除く。)については、下記まで報告をお願いします。
・北九州市内 北九州市消防局規制課(電話番号 093-582-3851)
・福岡市内 福岡市消防局指導課 (電話番号 092-725-6615)
1.事故の定義
爆発、火災、ガス・液の噴出漏えい、破裂・破損、喪失・盗難、等
2.事故の分類
1)A級:
死者5名以上、死者・重傷者10名以上、死者・負傷者30名以上、物的損害が5億円以上等のいずれか
2)B級:
A級以外で、死者1名以上、重傷者2名以上、負傷者6名以上、物的損害が1億円以上等のいずれか
※B級事故にはB1級事故とB2級事故があります。
3)C級:
A級、B級以外の事故
※C級事故にはC1級事故とC2級事故があります。
死者5名以上、死者・重傷者10名以上、死者・負傷者30名以上、物的損害が5億円以上等のいずれか
2)B級:
A級以外で、死者1名以上、重傷者2名以上、負傷者6名以上、物的損害が1億円以上等のいずれか
※B級事故にはB1級事故とB2級事故があります。
3)C級:
A級、B級以外の事故
※C級事故にはC1級事故とC2級事故があります。
3.事故発生時の対応
直ちに県の関係部署に事故概要を電話連絡ください。(下記4参照)
引き続き、事故報告速報(様式)を作成し、県の指示に従って事故報告速報を提出ください。
休日・夜間の連絡
1)B2、C級事故の場合は、直近の開庁日に連絡ください。
2)A、B1級事故の場合は、県庁防災危機管理局防災企画課に連絡して下さい。
県庁防災危機管理局防災企画課から工業保安課担当に連絡が入り、工業保安課担当から事故発生事業所に連絡します。
引き続き、事故報告速報(様式)を作成し、県の指示に従って事故報告速報を提出ください。
休日・夜間の連絡
1)B2、C級事故の場合は、直近の開庁日に連絡ください。
2)A、B1級事故の場合は、県庁防災危機管理局防災企画課に連絡して下さい。
県庁防災危機管理局防災企画課から工業保安課担当に連絡が入り、工業保安課担当から事故発生事業所に連絡します。
4.連絡先(電話番号)
県庁工業保安課(産業保安係) |
092-643-3439 |
福岡中小企業振興事務所 |
092-622-1040 |
久留米中小企業振興事務所 |
0942-33-7228 |
北九州中小企業振興事務所 |
093-512-1540 |
飯塚中小企業振興事務所 |
0948-22-3561 |
防災危機管理局防災企画課 (夜間・休日のA級、B1級事故連絡時のみ) |
092-641-4734 |
5.その他
- 事故の定義、分類の詳細については以下の「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」を参照ください
- 事故速報とともに、事故設備の系統図(漏れ個所記入)、事故部の写真も併せて提出下さい。
- 事故報告が遅れた場合、県から保安体制に関する調査を行うことがあります。