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高齢者福祉施設等における風水害対策の強化について

更新日:2023年6月1日更新 印刷

高齢者福祉施設等における風水害対策の強化について

 高齢者福祉施設等及び介護保険サービス事業所等におかれましては、風水害に被災した場合には、適切な対応を行われるとともに、国からの指示があった場合には、「災害時情報共有システム」による被災状況報告を行っていただきますようお願いいたします。

 災害時情報共有システムにより被災状況報告を行う場合は、お手数ですが、当該報告内容の写し(入力画面を右クリック→印刷プレビュー→印刷)により、管轄の保健福祉(環境)事務所又は管轄の保険者へ情報提供していただきますようお願いいたします(施設及び事業所によって提出先が異なりますので、御留意ください)。

 なお、国からの指示がない場合やシステムの利用ができない場合につきましては、被災状況報告書により、管轄の保健福祉(環境)事務所又は管轄の保険者へ報告されるようお願いいたします。

高齢者福祉施設等(特養、老健、軽費、養護老人ホーム)の被災状況報告

 高齢者福祉施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)におかれましては、風水害に被災され、国からの指示があり災害時情報共有システムによる報告を行われた場合は当該報告内容の写しを、国からの指示がない場合やシステムの利用ができない場合は下記の「被災状況報告書」(様式1:高齢者福祉施設等版)により、直ちに管轄の保健福祉(環境)事務所へ報告されるようお願いします。

介護保険サービス事業所等の被災状況報告

 介護保険サービス事業所等におかれましては、風水害に被災され、国からの指示があり災害時情報共有システムによる報告を行われた場合は当該報告内容の写しを、国からの指示がない場合やシステムの利用ができない場合は下記の「被災状況報告書」(様式2:介護保険サービス事業所等版)により、直ちに管轄の保険者へ報告されるようお願いします。

 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅におかれましては、風水害に被災され、国からの指示がない場合やシステムの利用ができない場合は下記の「被災状況報告書」(様式3:有料老人ホーム等版)により、直ちに福岡県介護保険課へ報告されるようお願いします。

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