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福祉用具専門相談員指定講習事業者について

更新日:2024年9月23日更新 印刷

県では「福祉用具専門相談員指定講習事業者」を指定しています

 県では、介護保険法施行令第4条第1項第9号の規定に基づき、「福祉用具専門相談員指定講習事業者」の指定を行っています。
 県が指定している事業者は、以下のPDFファイルをご確認ください。
 なお、講習会の日程や会場、受講料等の詳細については、各事業者に直接お問合せください。

福祉用具専門相談員について

関係法令・要綱

・介護保険法施行令第四条第一項各号に該当する以下の資格を有する方は、福祉用具専門相談員の業務を行うことが出来ます。

 1 保健師
 2 看護師
 3 准看護師
 4 理学療法士
 5 作業療法士
 6 社会福祉士
 7 介護福祉士
 8 義肢装具士

・上記に該当する資格を有しておらず、かつ介護保険法施行令附則第18 条第2項の適格講習の修了者でない方が福祉用具専門相談員の業務を行うためには、都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習会(以下「講習会」という)を修了する必要があります。

・講習会

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