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【受付は終了しました】令和7年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」における一次協議の実施について
平素より、介護保険制度及び高齢者保健福祉行政の推進につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
今般、下記のとおり標記交付金に係る一次協議を実施いたしますので、事業の実施をご検討の上、積極的にご活用いただきますようお願いいたします。
1 協議対象事業等
協議対象事業
(1) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業(定員30人以上の大規模施設等)
(2) 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業(定員30人以上の大規模施設等)
※ 定員29人以下の地域密着型・小規模施設等については、協議先が施設等の所在する市町村になります。手続き等については、所在する市町村までお問い合わせください。
※ 今回、県の予算措置の都合上、以下の事業を実施することができませんので、ご了承ください。
・ 既存の小規模施設等のスプリンクラー設備整備事業
・ 社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修支援事業
・ 高齢者施設等の水害対策強化事業
・ 高齢者施設等の給水設備整備事業
・ 高齢者施設等の安全対策強化事業
補助対象施設
以下の資料をご確認ください。
08(参考1-4)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表 [PDFファイル/353KB]
2 事業概要
(1) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
補助協議単価及び事業内容
補助協議単価
補助上限:4000円/平米(面積は「居室」部分のみが補助対象)
補助下限:なし
補助率:定額
事業内容
感染リスクの高い風通しの悪い空間について、施設の構造や立地等により、十分な換気が行えない場合に、感染症対策等として有効な換気を定期的に行うことができる換気設備を設置するもの
(2)高齢者施設等の非常用自家発電設備事業
補助協議単価及び事業内容
補助協議単価
補助上限:なし
補助下限:総事業費500万円(ただし、燃料タンクを除く。)
補助率 :国1/2、県1/4、事業者1/4
事業内容
非常用自家発電設備整備(燃料タンクを含む。)
(緊急災害用の自家発電設備の整備)
ア 提出資料
(ア) チェックリスト(別添1)
(イ) 防災・減災等事業整備計画書(別添2)
(ウ) 別添2の添付資料
a 施設全体の平面図(床面積を記入したもの)
b 面積一覧表
c 位置図
d 写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
e 見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者) ※原則2者以上
f 福祉避難所の指定に関する資料 ※該当する場合のみ
g BCP(換気設備の場合は新型コロナウイルス感染症に係るBCP)
h 非常災害対策計画
i 避難確保計画 ※該当する場合のみ
(エ) 整備計画一覧表(別添3)
(オ) 補助対象面積確認シート(別添4) ※複合型施設で補助対象面積按分が必要な場合のみ
(カ) 施設のパンフレット
(キ) 登記事項証明書(抵当権の有無が確認できるもの)
(キ) 抵当権が設定されている場合については、以下の書類
a 決算書中の借入金明細書(協調融資制度を利用している場合は明記すること)
b 借入金返済予定表
c 損益計算書
d 貸借対照表
e キャッシュ・フロー計算書
f 資金収支計画書または事業計画書(新設法人等で直近の決算がない場合)
※ b~gは、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度の利用以外の場合のみ
※ 様式等は「5 参考資料等」からダウンロードしてください。
イ 提出方法及び部数
提出物 |
提出方法・部数 |
別添1~別添4、別添2の添付資料のうちa~e |
電子媒体 |
別添1、別添2の添付資料のうちf~i、施設のパンフレット、登記事項証明書、抵当権が設定されている場合に必要な書類 |
紙媒体1部 |
ウ 提出先及び提出期限
エ 当該事業についての留意事項
(1)高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
・ 通常の換気(窓を開ける、換気扇を回す等)を行うことができる場合は、補助対象外となります。
・ エアコンは一般的に換気機能を有していないため、補助対象外となります。換気機能を有する場合であっても、形状や機能において、エアコンに相当するものは補助対象外となっております。
・ 対象経費欄にも記載のとおり、居室部分に係る換気設備の設置のみが対象となります。
・ その他、全般的な留意事項は「3 全般的な留意事項」をご確認ください。
(2)高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
・ 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業について、平時を含めた使用が想定される設備は対象外です。特に、太陽光等自然エネルギーを活用した発電設備は、平時における使用が想定されるだけでなく、天候等により非常時において安定的に活用できないことが想定されることから、補助対象外となっております。
・ 可搬型(ポータブル型)の自家発電設備は、施設に付帯する工事を伴う場合には、補助対象となります。
・ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、72時間の事業継続が可能となる設備のみが補助対象となります。
・ 非常用自家発電設備は、災害による停電時にも施設機能を維持するための電力を確保するために整備を行うものであるため、施設自体が耐震化された建物である必要があります。また、設置する自家発電設備についても、地震や風雪に対して十分な強度を確保する必要があります。特に、非常用自家発電設備等の耐震性の確保に当たっては、耐震性が確保されていることが確認できる資料(耐震強度計算書等)を作成するようにしてください。
・ 非常用自家発電設備の設置場所については、洪水等による浸水被害や土砂災害による被害、地震による被害により、災害時に稼働しなくなる事態が生じないよう、様々な災害のリスクを勘案した設置場所とするように努めてください。
3 全般的な留意事項
・ 事業内容等により、県において優先順位を付しますので、予めご了承ください。
・ 事業の実施を希望される場合は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(参考1-4)の「対象経費」欄、「留意事項」欄及び「補助対象外」欄を十分にご確認ください。
・ 国の交付金の配分状況等により、採択されない場合もございますので予めご了承ください。
・ 業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外となります。
・ 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とします。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、次のア~ウ全てに該当する場合はこの限りではありません。
ア 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
イ 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと
ウ 申請法人が抵当権設定者であること
4 提出先及び提出期限
(1) 提出先
提出方法及び部数については、各事業概要中「ウ 提出方法及び部数」をご確認ください。
なお、指定都市・中核市に所在する施設等及び定員29人以下の小規模施設等については協議先が市町村になりますので、所在する市町村の介護施設等整備担当課にご確認ください。
ア 紙媒体
郵送での提出をお願いします。
〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県保健医療介護部介護保険課施設整備係
イ 電子媒体
電子メールでの提出をお願いします。
メールアドレス:k-seibi@pref.fukuoka.lg.jp
(2) 提出期限
令和7年4月23日(水)17時必着
※ 期限までに提出がない場合は、協議がないものとして取り扱いますので、予めご了承ください。
5 参考資料等
01 (別添1)事前チェックリスト_R7一次協議 [Wordファイル/35KB]
02(別添2)(R7_1次協議)防災・減災等事業整備計画書 [Excelファイル/58KB]
03(別添3)(R7_1次協議)整備計画一覧表 [Excelファイル/119KB]
04(別添4)(R7_1次協議)補助対象面積確認シート [Excelファイル/30KB]
05(参考1-1)交付要綱 [PDFファイル/2.41MB]
06(参考1-2)(案)実施要綱 [PDFファイル/272KB]
07(参考1-3)地域介護・福祉空間設備等施設設備交付金 [PDFファイル/212KB]
08(参考1-4)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表 [PDFファイル/353KB]
09(参考2) 防災改修等支援事業の取扱いについて [PDFファイル/199KB]
10(参考3)高齢者施設等の水害対策強化事業 [PDFファイル/321KB]
11(参考4)社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について [PDFファイル/770KB]
12(参考5)避難確保計画について [PDFファイル/221KB]
13福岡県地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱(R7.4.1~) [PDFファイル/873KB]