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福岡県福祉のまちづくり条例Q&A(建築物編)

更新日:2023年8月25日更新 印刷

福岡県福祉のまちづくり条例Q&A

(1)手続き等

  1. 条例第15条中「新築、新設、増築、改築、用途の変更等」とは具体的に何を指しますか。
  2. 「まちづくり施設」と「特定まちづくり施設」とで、条例の適用はどのように異なりますか。
  3. 届出等の手続きが必要となるのはどのような場合ですか。
  4. 飲食店部分のみが特定まちづくり施設である次のような複合建築物を新築する場合、共同住宅部分についての届出書の記入、図面の添付は必要ですか。
  5. 増築の場合の取り扱いについて
  6. 特定まちづくり施設において増改築を行った場合、既存部分についても基準適合義務がありますか。
  7. 「増築」や「別棟」の新築工事の場合の届出について
  8. 条例の基準は、当該まちづくり施設の規模(用途面積)に応じて当該基準適用の決定要件となることがあるが、この「用途面積」とは複合建築物の場合、どのように解釈したらよいでしょうか。
  9. 用途の変更を行う場合の取り扱いについて
  10. 建築物の「部分」について適合証は交付できますか。
  11. 建築基準法上不可分の複数棟の計画がある場合、届出書は敷地単位と考えて1件とし、棟別の内訳がわかるような別紙を添付するものとして届出して良いでしょうか。

(2) まちづくり施設の定義等

  1. 建築基準法における「仮設建築物」は条例の適用対象となりますか。
  2. 別表第1第1項の「社会福祉施設その他これに類する施設として別に定めるもの」とは具体的に何を指しますか。 
  3. 食事提供サービスのある高齢者向けの居住施設や、グループホームなどの居住施設は別表1のいずれの施設に該当しますか。
  4. 認可外保育施設は別表1のいずれの施設に該当しますか。
  5. 認定こども園は別表1のいずれの施設に該当しますか。 
  6. 「携帯電話ショップ」は別表1のいずれの施設に該当しますか。(携帯電話の契約業務を行うサービス施設と捉えるべきか、携帯電話の販売を行う物販店舗と捉えるべきか。)
  7. フィットネスクラブ、ダンス教室はまちづくり施設のスポーツ施設に含まれますか。
  8. 英会話教室、学習塾、音楽教室、書道教室、華道教室、料理教室等は別表1のいずれの施設に該当しますか。
  9. 犬猫病院は別表1のいずれの施設に該当しますか。
  10. 「マッサージ、針灸、整骨院等の施術所」は別表1のいずれの施設に該当しますか。その他の医業類似行為(カイロプラクティック等)を行う施設はどうですか。
  11. 宗教法人の礼拝施設は別表1のいずれの施設に該当しますか。
  12. ガス事業者、電気事業者等の営業所は別表1のいずれの施設に該当しますか。
  13. 卸売市場は別表1のいずれの施設に該当しますか。
  14. ガソリンスタンドは別表1のいずれの施設に該当しますか。
  15. 岩盤浴は別表1のいずれの施設に該当しますか。
  16. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋等は別表1のいずれの施設に該当しますか。

(3) 基準の解釈等

  1. 「不特定かつ多数の者が利用する部分」とは何を指しますか。
  2. 用途面積に機械室等の面積は含まれますか。
  3. 条例第15条第1項ただし書「敷地の状況からやむを得ない」に該当する場合とはどのような場合ですか。
  4. 条例第15条第1項ただし書「建築物の構造その他やむを得ない」に該当する場合とはどのような場合ですか。
  5. 条例第15条第2項の代替措置に該当する場合とはどのような場合ですか。
  6. 条例第15条第1項ただし書き(やむを得ない)と、同条第2項(代替措置)とは、どのように取り扱いが異なりますか。
  7. 出入口、廊下、傾斜路の有効幅員、エレベーターの内法寸法について
  8. カラオケボックスの各ボックスの出入口は整備箇所として基準が適用されますか。
  9. 一階が全てピロティの駐車場となっている飲食店等において、敷地内通路、廊下等(直接地上へ通ずる出入り口から受付等まで)についてはどのように整備したらよいですか。
  10. 廊下の床面、敷地内通路の表面の「滑りにくい仕上げ」について
  11. 上框部分の段差の取扱いについて
  12. 「受付等」とはどのようなものですか。
  13. 視覚障害者用床材の色について
  14. 大規模居室内の「主要な通路」の考え方について
  15. 200平方メートルを超える映画館の上映室内における車いす使用者用観覧席(スペース)に通ずる通路については、「廊下その他これらに類するもの」の基準と「観覧席及び客席」の基準のいずれの基準が適用されますか。
  16. 基準上要求されないが、任意に整備されたもの(スロープ、手すりなど)に関して別の基準が適用される場合の取扱について
  17. 傾斜路と階段を併設した場合、傾斜路の有効幅員を90cm(整備基準)とすることができますが、併設とはどのような場合をいうのでしょうか。
  18. 出入口の戸に関して、「車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造」の取扱について
  19. 出入口における「車いす使用者の通過に支障となる段」について
  20. 出入口における「前後に高低差がないこと」について
  21. 大規模物販店における視覚障害者対応の敷地内通路(望ましい基準)の取り扱いについて
  22. 整備基準で求められる福祉型便房の構造とはどのようなものですか。
  23. 建物ごとに福祉型便房を設けることとされているが、主要建物とは別棟で屋外便所棟が設置される場合、主要建物に福祉型便房があっても、屋外便所にも福祉型便房が必要ですか。逆に主要建物に便所はあるが福祉型便房がなく、別棟の屋外便所のみ福祉型便房があるものはどうですか。
  24. 共同住宅部分の用途面積は2,000平方メートル以下であるが、1階店舗部分の用途面積と合算すると2,000平方メートルを超える建築物の場合、昇降機の設置義務はありますか。また、届出は必要ですか。
  25. 用途面積が2,000平方メートル以上で1階が避難階の2階建て店舗の場合、昇降機の設置が求められるが、「エスカレーターの設置」でもよいですか。
  26. 病院内に昇降機を1機設置する場合は、寝台用昇降機(B-750)でよいですか。
  27. 設置義務のある昇降機のかご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は具体的にはどのようなものを指しますか。
  28. 「建築物の構造上回り段を設けないことが困難な場合」について
  29. 次のような階段のうち認められる(「回り段」に該当しない)ものはどれですか。
  30. 「階段の踏面の端部の色をその周囲の色と明度差の大きいものにする」について
  31. 転落防止用の柵の頂部をもって、手すりの設置に適合しているといえますか。
  32. 建築物内部の出入口に関する各基準の適用範囲について
  33. 現在、昇降機の設置基準が適用されないまちづくり施設に対して、増築を行うことで、増築後の用途面積の合計が、2,000平方メートル以上(※)となる場合、昇降機の設置基準の適用についてどのように解釈したらよいでしょうか。
  34. 昇降機に関する整備基準について、規則別表第四第4項第三号に「第1号又は第2号の措置がとられたエレベーターの昇降ロビー又はその付近に、その旨を示す標示をすること。」とあるが、具体的にどのような標示をすればよいですか。
  35. 内部障害者等への配慮における望ましい基準について、規則別表第四第5項第一号ホに「フラッシュバルブ式汚物流し」とありますが、「タンク式汚物流し」は認められないのでしょうか。

(4) その他

  1. 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の取り扱いについて

 


(1).手続き等

(1)-1.
条例第15条中「新築、新設、増築、改築、用途の変更等」とは具体的に何を指しますか。

[平成19年9月1日公表]

 建築物にあっては「新築」、「増築」、「改築」、「用途の変更」のほか、「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」を指すものとします。

※「大規模の修繕」、「大規模の模様替」とは建築基準法上のそれぞれ「大規模の修繕」、「大規模の模様替」を指します。すなわち、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいうものです。

(平成18年条例改正に併せ、平成18年9月1日より)

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(1)-2.
「まちづくり施設」と「特定まちづくり施設」とで、条例の適用はどのように異なりますか。

[平成19年9月1日公表]

 「まちづくり施設」は、不特定かつ多数の人が利用する建築物など、条例の適用の対象となる施設を指します。

 「まちづくり施設」のうち特に県民の利用の重要性の高いと考えられる施設が「特定まちづくり施設」であり、「特定まちづくり施設」については、より確実な整備が図られるよう、新築等の工事着工前に届出を行うなどの手続きを規定しています。

※なお、「まちづくり施設」と「特定まちづくり施設」とでは、届出等の手続きが異なるだけであって、整備基準への適合義務についてはどちらも同様です。

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(1)-3.
届出等の手続きが必要となるのはどのような場合ですか。

[平成19年9月1日公表]

 条例第17条第1項の届出の手続きは、「特定まちづくり施設」に該当する建築物の新築等を行う際に必要となります。ただし、下記の場合は、届出の必要はありません。

・確認申請を必要としない新築等
・新築等の対象となった部分に適用すべき整備基準がないもの

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(1)-4.
飲食店部分のみが特定まちづくり施設である次のような複合建築物を新築する場合、共同住宅部分についての届出書の記入、図面の添付は必要ですか。

[平成19年9月1日公表]

 届出に係る判断は、複合建築物の場合においても棟単位となるため、その一部が特定まちづくり施設に該当する場合、棟全体での届出となります。したがって、共同住宅部分についても届出書の記入及び図面の添付が必要です。

1階に飲食店、2階及び3階に共同住宅がそれぞれ600㎡ずつある複合建築物の図  

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(1)-5.
増築の場合の取り扱いについて

[平成19年9月1日公表]

 増築部分が特定まちづくり施設の面積要件に該当する場合は、福祉のまちづくり条例の届出が必要となります。ただし、増築部分に適用すべき整備基準がない場合、届出は不要です。(規則第6条第1項第2号)

 届出書等提出書類の記入箇所は増築部分のみ記入してください。

 増築の際に、あわせて適合証の交付を受けたい場合は、適合証の交付請求書を提出してください。適合証交付請求書は、既存の部分を含め、建物全体の内容を記入してください。

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(1)-6.
特定まちづくり施設において増改築を行った場合、既存部分についても基準適合義務がありますか。

[平成19年9月1日公表]

 条例第16条第2項において、既存施設の基準に適合していない部分に対する整備基準への適合は、事業者の努力義務としています。したがって、増築の場合の既存施設に係る基準適合は努力義務となります。しかし、増築部分等から敷地の接する道路等までに至る経路について、移動及び施設を利用する上で有効に確保することは重要であるため、できるだけ整備に努めてください。

(参考)
 増築部分がバリアフリー法の特別特定建築物であって、当該部分の床面積が2,000平方メートル以上の場合は増築部分から敷地の接する道路に至る経路等については、同法の基準を満たす必要があります。

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(1)-7.
「増築」や「別棟」の新築工事の場合の届出について

[平成19年9月1日公表]
[平成22年2月一部修正]

 増築工事、別棟の新築工事における届出を判断するための規模及び用途の取り扱いは、次のとおりです。

(1)規模は、原則として棟単位の用途面積で判断。ただし、増築等の場合は、増築部分の用途面積

(2)用途は、敷地単位又は棟単位で規模要件の厳しい方で判断。ただし、別棟単独でまちづくり施設に該当しない場合、届出は不要

■届出の判断フロー図

 届出の判断フロー図

■(例)下図のように大学の敷地に食堂及び倉庫を新築する場合

 大学の敷地内に200平方メートルの食堂及び100平方メートルの倉庫をそれぞれ新築
倉庫について  
   ・判断フロー図1
    「敷地単位の用途」は「大学」 → 「まちづくり施設」(3号学校)に該当する。
  ・判断フロー図2
    「棟単位の用途」は「倉庫」   → 「まちづくり施設」に該当しない。 
  ・最終判断
    「まちづくり施設」に該当しないため、届出不要。
 
食堂について  
  ・判断フロー図1
   「敷地単位の用途」は「大学」 → 「まちづくり施設」(3号学校)に該当する。
  ・判断フロー図2
   「棟単位の用途」は「食堂」   → 「まちづくり施設」(12号飲食店)に該当する。 
  ・判断フロー図3
   「敷地単位の用途(3号)の特定まちづくり施設の規模」は「面積要件なし」  → 「特定まちづくり施設」に該当する。
   「棟単位の用途(12号)の特定まちづくり施設の規模」は「300m2以上」   → 200m2なので、「特定まちづくり施設」に該当しない。
  ・最終判断
   「特定まちづくり施設」に該当するため、届出必要。

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(1)-8.
条例の基準は、当該まちづくり施設の規模(用途面積)に応じて当該基準適用の決定要件となることがあるが、この「用途面積」とは複合建築物の場合、どのように解釈したらよいでしょうか。

[平成19年9月1日公表]
[平成21年6月一部修正]

【基本となる考え方】
 県条例は移動や利用の安全性や快適性の確保が趣旨であるため、整備においてはまちづくり施設外部からの連続性を含めた移動や利用の一体性の確保という視点が重要であり、用途面積(まちづくり施設としての用途に供する部分の合計)の算定においても、これが基本的な考え方となります。その一体性が確保された当該部分を「動線的な独立単位」と呼ぶこととします。

【届出の要否に係る用途面積(別表第1)の算定】→棟全体の合計
 届出は新築等という建築行為の機を捉えて整備の実効性を上げようとする規定です。一般的に「棟が建築行為の単位と判断されること」や、複合建築物においても「棟が動線的な独立単位と判断されること」などから、届出の要否に係る用途面積の算定は棟全体の合計とします。(ただし、増築の場合は施行規則第6条第1項により、増築部分を当該用途面積と読み替えることが可能。)

【「用途面積に応じて適用される基準」に係る用途面積(別表第4)の算定】→各用途部分別の合計で判断する場合もある
 各用途部分別の合計で判断する場合とは、「当該部分が動線的な独立単位であること」を前提に、例えば「壁等での区画割により他の用途部分と動線的に一体性を持てない場合」や「他の用途部分と物理的には動線が連続しても、施設利用形態等から当該動線部分の通行等が日常的でなく、それぞれの用途部分が動線的な独立単位と見なせる場合」などが想定されます。
※「用途面積に応じて適用される基準」とは、廊下、階段、オストメイト、昇降機、授乳及びおむつ替えの場所の設置等に係る基準をいう。

【適合証の交付(用途面積要件はない)】→各用途部分のさらに一部分での交付も可能
 条例第24条第1項に規定する適合証の交付は、事業者等の整備努力に対する表彰の性格があるため、例えば「既存の複合建築物における複数のテナントで構成される店舗部分で1つのテナントが改善整備を行い適合証の交付請求をした場合」でも、「当該部分が動線的な独立単位であること」を前提に、「当該改善整備が整備基準を満たしている」ならば交付は可能です。

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(1)-9.
用途の変更を行う場合の取り扱いについて

[平成19年9月1日公表]

 用途変更を行う部分は、整備基準の適合義務が生じます。(条例第15条第1項)

 届出等の手続きについては、用途変更部分が特定まちづくり施設に該当する面積以上であって、用途変更について確認申請が必要な場合に届出が必要となります。

 工事を行わない部分については、条例第15条第1項ただし書き「建築物の構造その他やむを得ない」部分に該当すると判断します((3)-4参照)が、用途変更の時機を捉えて必要な整備を行うことは重要であるため、できるだけ整備に努めてください。

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(1)-10.
建築物の「部分」について適合証は交付できますか。

[平成19年9月1日公表]

 基本的には、届出単位(棟単位)による判断となります。

 しかし、(1)-8のとおり、条例の全面施行(H11.4.1)前の既存施設の改修等においては、当該部分が動線的な独立単位であることを前提に、以下の条件を満足する場合においては、建築物の部分を構成するまちづくり施設の当該部分を対象として適合証を交付することも可能です。

(1)道路等から当該部分への他との共用部分を経由せずにアクセスできる場合

(2)当該部分が他の部分と画然と区画されており、用途上の区分が明確である場合

【事例1】共同住宅の一部にコンビニエンスストアがある場合で、共用部分がなく当該部分のみで県条例の整備基準への対応が可能である場合

 【事例1】共同住宅の一部にコンビニエンスストアがある場合で、共用部分がなく当該部分のみで県条例の整備基準への対応が可能である場合の図

【事例2】物販店舗の最上階に飲食店街(飲食店A~C)が設けられており、その階のみに通じるエレベーターが設けられている場合

【事例2】物販店舗の最上階に飲食店街が設けられており、その階のみに通じるエレベーターが設けられている図 

【事例3】道路等に面する長屋形式の店舗のうちの1店舗が整備基準に適合するような整備を行った場合

 【事例3】道路等に面する長屋形式の4店舗のうちの1店舗が整備基準に適合するような整備を行った場合の図

※上記はあくまでも「条例施行前に建築された既存施設」の改修における場合であり、「新築」の場合や「条例施行後に建築された施設」においては、事例1~3のような場合、直接地上へ通ずる出入口及び受付等までの廊下等、敷地内通路などの規定については、各区画においてそれぞれ整備する必要があり、部分的に適合していたとしても適合証の発行は行えません。

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(1)-11.
建築基準法上不可分の複数棟の計画がある場合、届出書は敷地単位と考えて1件とし、棟別の内訳がわかるような別紙を添付するものとして届出して良いでしょうか。

[平成23年1月公表]

 届出に係る用途面積の考え方は、「棟単位」としているため、敷地内に新築等の棟が複数ある場合については、原則として、特定まちづくり施設に該当する棟の数だけ届出書及びチェックリストは提出する必要があります。
 ただし、図面については、共有できる部分も多く出ると考えられますので、各届出棟を明確にすれば共有することについては構いません。

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(2).まちづくり施設の定義等

(2)-1.
建築基準法における「仮設建築物」は条例の適用対象となりますか。

[平成19年9月1日公表]

 建て替え等のために建築される仮設建築物は日常的な利用施設とは違うことから、基本的には条例の適用対象外(届出不要)としますが、相当期間にわたって不特定かつ多数の者が利用するものについては、一定の対策を講ずることが望まれます。

 建て替え等のための代替建築物ではなく、集客を目的として建築される仮設建築物(仮設興業場、博覧会建築物、マンションのモデルルーム等)については、条例適用対象として取り扱います。

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(2)-2.
別表第1第1項の「社会福祉施設その他これに類する施設として別に定めるもの」とは具体的に何を指しますか。

[平成19年9月1日公表]
[平成19年11月一部修正]
[令和3年9月一部修正]

社会福祉施設とは、第一種社会福祉事業を経営する施設を指します。
第1種社会福祉事業は、社会福祉法第2条第2項に次のとおり規定されています。

【社会福祉法第2条】
この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
六 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

その他これに類する施設として別に定めるものとは、以下のものです。

【児童福祉法に係る施設】
助産施設、
保育所、
幼保連携型認定こども園、
児童厚生施設、
児童発達支援センター、
障害児通所支援事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)を行う施設、
放課後児童健全育成事業を行う施設、
子育て短期支援事業を行う施設、
地域子育て支援拠点事業を行う施設、
一時預かり事業を行う施設、
小規模保育事業を行う施設、
病児保育事業を行う施設


【身体障害者福祉法に係る施設】
身体障害者福祉センター、
補装具製作施設、
盲導犬訓練施設、
視聴覚障害者情報提供施設

【母子及び父子並びに寡婦福祉法に係る施設】
母子・父子福祉センター

【障害者総合支援法に係る施設】
障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(日中支援型共同生活援助の事業を行うものに限る))を行う施設、
地域活動支援センター、
福祉ホーム

【老人福祉法に係る施設】
老人福祉施設(通所介護事業、短期入所生活介護事業、介護予防短期入所生活介護事業を行う施設を含む)、
老人福祉センター、
老人介護支援センター、
有料老人ホーム

【介護保険法に係る施設】
介護老人保健施設、
介護療養型医療施設、
介護医療院、
老人居宅生活支援事業(小規模多機能型居宅 介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護事業、介護予防認知症対応型通所介護事業)を行う施設、
通所リハビリテーションを行う施設、
介護予防通所リハビリテーションを行う施設、
短期入所療養介護を行う施設、
介護予防短期入所療養介護を行う施設

【発達障害者支援法に係る施設】
発達障害者支援センター

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(2)-3.
食事提供サービスのある高齢者向けの居住施設や、グループホームなどの居住施設は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]
[平成20年8月修正]

 老人福祉法の「有料老人ホーム」や、介護保険法の「認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設」などの1号施設に該当するもの以外については、18号の「共同住宅等」として取り扱います。

 例えば、有料老人ホームの届出の対象となる高齢者専用賃貸住宅は1号施設、有料老人ホームの届出の対象外である高齢者専用賃貸住宅は18号施設となります。

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(2)-4.
認可外保育施設は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]

 13号の「サービス業を営む施設」として取り扱います。

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(2)-5.
認定こども園は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]
[令和3年9月一部修正]

認定こども園の類型に応じて下記のとおり取り扱います。

認定こども園

(参考:(2)-2.別表第1第1項の「社会福祉施設その他これに類する施設として別に定めるもの」とは具体的に何を指しますか。)

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(2)-6.
「携帯電話ショップ」は別表1のいずれの施設に該当しますか。(携帯電話の契約業務を行うサービス施設と捉えるべきか、携帯電話の販売を行う物販店舗と捉えるべきか。)

[平成19年9月1日公表]

 携帯電話端末を販売する施設として14号の「物販店」として取り扱います。

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(2)-7.
フィットネスクラブ、ダンス教室はまちづくり施設のスポーツ施設に含まれますか。

[平成19年9月1日公表]

 15号「その他のスポーツ施設」として取り扱います。

 会員制であっても、これらの施設は、通常、随時会員を募集するものであり、会員自体の入れ替わりが頻繁にあると想定されるため、特定の者が利用するとはみなさず、まちづくり施設として取り扱うものです。

(参考)
 バリアフリー法逐条解説では政令第5条第11号の解説において、「一般公共の用に供されるものに限る」とは、不特定かつ多数の者が利用するものを指し、通常の会員制スイミングスクール等はこれに当てはまらないと解説されており、特別特定建築物でなく、特定建築物扱いとなっています。上記まちづくり条例の取扱とは異なるので注意が必要です。

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(2)-8.
英会話教室、学習塾、音楽教室、書道教室、華道教室、料理教室等は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]

 13号の「サービス業を営む施設」として取り扱います。

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(2)-9.
犬猫病院は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]

 13号の「サービス業を営む施設」として取り扱います。

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(2)-10.
「マッサージ、針灸、整骨院等の施術所」は別表1のいずれの施設に該当しますか。その他の医業類似行為(カイロプラクティック等)を行う施設はどうですか。

[平成19年9月1日公表]

 「針灸、マッサージ、整骨院等の施術所」は7号の「その他の医療施設」として取り扱います。

 「カイロプラクティック」等その他の医業類似行為を行う施設は13号の「サービス業を営む施設」として取り扱います。

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(2)-11.
宗教法人の礼拝施設は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]

 基本的に、宗教行為の用に供する施設についてはまちづくり施設には該当しません。

 しかし、宗教法人の設置する施設であっても、事実上、冠婚葬祭施設として用いられるような場合については、集会施設と考えられるため、利用の実態に応じて、9項の「集会所」に該当するものとして取り扱うものとします。

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(2)-12.
ガス事業者、電気事業者等の営業所は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]

19号の事務所として取り扱います。

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(2)-13.
卸売市場は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]

14号の店舗等として取り扱います。ただし、基準が適用される部分は不特定多数が利用する部分のみです。

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(2)-14.
ガソリンスタンドは別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成19年9月1日公表]

14号の店舗等として取り扱います。トイレや休憩スペース等があれば、当該部分について基準が適用されます。

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(2)-15.

岩盤浴は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成20年8月公表]

13号の「サービス業を営む施設」として取り扱います。

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(2)-16.

自家販売のために食品製造業を営むパン屋等は別表1のいずれの施設に該当しますか。

[平成21年6月公表]

14号の店舗等として取り扱います。ただし、基準が適用される部分は不特定多数が利用する部分のみです。

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(3).基準の解釈等

(3)-1.
「不特定かつ多数の者が利用する部分」とは何を指しますか。
※不特定かつ多数の者とは、主として高齢者、障害者等が利用する施設にあっては、専ら当該施設を利用する高齢者、障害者等を含みます。

[平成19年9月1日公表]

[平成20年8月修正]

  • 条例において、「不特定かつ多数の者」とは、当該施設に勤務する人など特定の人以外の、いわゆる施設の利用者や来客者などを指すほか、別表第1の欄中第1号の施設など、利用者が専ら高齢者や障害者等である施設にあっては、「専らその施設を利用する高齢者、障害者等を含む」ものです。
  • 学校については、「来客が想定される管理部門」や、例えば「生涯学習用に図書室が地域に開放されて、高齢者、障害者等を含む不特定かつ多数の者が敷地内通路や校舎内の廊下及び図書室を利用する場合の当該部分」などが想定されます。
  • 学校(幼稚園)と同様の利用形態の保育所(1号施設)及び放課後児童健全育成事業を行う施設(1号施設)等については、「来客が想定される管理部門」が基準の適用範囲となります。
  • 事務所、工場については、従業員以外の外来者が利用する部分が、共同住宅等については、共用部分及び各住戸の出入口までが、基準の適用範囲となります。
  • 共同住宅に設けられる集会室は、一般的には特定の人の利用と考えられますが、集会室を入居者以外が利用するような場合については、集会室の規模にかかわらず基準適用の対象となります。大規模な集会室(集会室の床面積が概ね200平方メートル以上)については、入居者以外の利用が想定されるため、基準適用の対象として取り扱うこととします。
  • 病院及び診療所の病室は、主として高齢者、障害者等が利用する部分として、基準の適用範囲となります。

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(3)-2.
用途面積に機械室等の面積は含まれますか。

[平成19年9月1日公表]
[平成23年1月修正]

 当該まちづくり施設と用途上不可分の関係にある場合(すなわち当該用途部分の機能上必要不可欠な機械室等)は用途面積に含まれます。
 また、「不特定かつ多数の者」が利用しない部分(バックスペース等)についても、用途面積に含まれます。

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(3)-3.
条例第15条第1項ただし書「敷地の状況からやむを得ない」に該当する場合とはどのような場合ですか。

[平成19年9月1日公表]

 敷地内通路について、段差の解消又は傾斜路の構造が基準を満たさないことに関し、敷地の状況からやむを得ないものとして条例第15条第1項ただし書を適用する場合とは、敷地が急傾斜地等にあって、かつ、その規模が狭小であることにより、スロープを整備することが困難な次のような場合が考えられます。

(敷地の長辺の長さ)-(1.5m×2)<(前面道路と計画地盤の高低差)×12   の場合

 やむを得ない場合の概念図

※実際には、敷地は整形でないことが多く、また、前面道路が複数ある場合など、それぞれの敷地の状況により、個別に判断されるべきものですが、判断のための指針として示したものです。

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(3)-4.
条例第15条第1項ただし書「建築物の構造その他やむを得ない」に該当する場合とはどのような場合ですか。

[平成19年9月1日公表]

 例えば次のような場合が考えられます。

・敷地の状況、建築物の構造それぞれを考えた場合は不可能ではないが、理由が重なり整備が不可能である場合

・用途変更、大規模な修繕若しくは模様替に係るもので、工事を行わない部分について基準に適合していない場合

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(3)-5.
条例第15条第2項「整備基準と同等の他の措置」とはどのような措置ですか。

[平成19年9月1日公表]
[平成22年3月一部修正]

 条例第15条第2項「整備基準と同等の他の措置」(以下「代替措置」という。)とは、人的対応や設備の設置による措置等が考えられ、例えば次のようなものが考えられます。

【人的対応による代替措置】

 

整備箇所

(1) 廊下等

(2) 敷地内通路等

(3) 階段・傾斜路

代替措置が可能な部分

出入口から受付等までの誘導用床材

敷地内通路の視覚障害者用床材(注意喚起用床材、誘導用床材)

※視覚障害者用床材の敷設が当該利用者の利用上支障となる部分のみが対象です。したがって、支障とならない部分は、整備基準に適合させる必要があります。

階段又は傾斜路上端における注意喚起用床材

※注意喚起用床材の敷設が当該利用者の利用上支障となる部分のみが対象です。したがって、支障とならない部分は、整備基準に適合させる必要があります。

代替措置の内容

建物出入口が見通せる場所(視覚的障害物がないこと)に、常時人が待機している受付等を設置すること

1及び2に該当すること

1.利用者の来所にあたって送迎を行う場合、または敷地入口にインターホンが設置された場合などの人的対応を行うこと

2.注意喚起用床材を敷設すべき部分を、周囲の床材と色彩、明度等に差がある床材により仕上げること

注意喚起用床材を敷設すべき部分を、周囲の床材と色彩、明度等に差がある床材により仕上げること

代替措置の対象となる施設

全てのまちづくり施設 別表第1第1号の施設のうち、専ら特定の利用者が利用する施設(専ら視覚障害者が利用する施設を除く。)

※県条例の整備基準は、高齢者、障害者等の利用を不可能としている障壁を除去するための最低限のハード面の整備水準を求めたものであり、高齢者、障害者等が自力で目的の場所に到達できることが基本となります。
 したがって、ソフト面での代替措置等についても、「それによる高齢者、障害者等の心理的負担が少ないか」という観点から判断する必要があります。例えば、段差の解消あるいはスロープを設置せず、車いすを何人かで運びあげてもらうような対応をしても、それは整備基準の代替措置としては認められません。
 しかしながら、上記(2)、(3)に関して人的対応でも可としているのは、視覚障害者用床材の敷設に関して、高齢者等の転倒のおそれがあるなど、視覚障害者以外の他の高齢者、障害者等の円滑な利用に支障があるとの指摘があることから、別表第1第1号の施設のうち専ら特定の利用者が利用する施設に限って、一定の対応がなされる場合に代替措置として認めるものです。

【設備による代替措置】

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  • かごの大きさは車いすが転回できない大きさであるが、かごの前後に扉があるエレベーターを設置すること
  • 昇降機の設置の代わりに、高齢者、障害者等に配慮したエスカレーターを設置すること  ((3)-25.参照)

(3)-6.
条例第15条第1項ただし書き(やむを得ない)と、同条第2項(代替措置)とは、どのように取り扱いが異なりますか。

[平成19年9月1日公表]

 条例第15条第1項ただし書きの規定は、敷地の形状等により整備基準に適合することが著しく困難な場合に限って、基準への適合を免除するものです。したがって、当該施設は条例には適合していますが、整備基準には適合していないため、適合証の交付を受けることはできません。

 一方、条例第15条第2項の規定は、整備基準で定めているものと同等の他の措置が講じられていると認められるものについて、整備基準に適合しているものとみなすものであり、適合証の交付が受けられます。

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(3)-7.
出入口、廊下、傾斜路の有効幅員、エレベーターの内法寸法について

[平成19年9月1日公表]
[平成21年6月一部修正]

 出入口の有効幅員については、建具の内法寸法ではなく、実際に通行可能な寸法であり、引き戸であれば戸の引き残しを、開き戸であれば戸の厚み分を建具枠の内法寸法より差し引いた寸法です。親子ドアや両開きのドアについては原則として片側のみの有効幅員をいいます。

 廊下、傾斜路の有効幅員については、車いす利用者の円滑な通行に配慮し、実際に通行可能な寸法となります。手すりを設ける場合は、廊下の「壁面からの寸法」から手すりの設置幅を差し引いた「手すりの内側における寸法」、手すりがない場合は「壁面からの寸法」であり、突出物がある場合はその最低有効幅員をいいます。

 階段の有効幅員については、杖を使用する視覚障害者や松葉杖使用者の利用に配慮し、手すりこがあれば「手すりこの内法」、なければ10cmを限度として算入しない寸法をいいます。

 エレベーターの内法寸法については、「壁面からの寸法」となります。ただし、車いす使用者の転回に配慮し、床面からの高さが概ね60cm以下の部分に突出物がある場合はこれを考慮した寸法をいいます。

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(3)-8.
カラオケボックスの各ボックスの出入口は整備箇所として基準が適用されますか。

[平成19年9月1日公表]

 不特定多数が利用する室として基準が適用されます。 

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(3)-9.
一階が全てピロティの駐車場となっている飲食店等において、敷地内通路、廊下等(直接地上へ通ずる出入り口から受付等まで)についてはどのように整備したらよいですか。

[平成19年9月1日公表]

 一階がピロティの飲食店図

 上図A~C(いずれも飲食店)のケース。

 いずれも2,000平方メートル以下であり、EVの設置義務はない。

(1)直接地上へ通ずる出入口はどこか。

    A、B : 出入口はない    C : 1階エントランスの出入口

(2)駐車場内の通路は、廊下等として取り扱うべきか。それとも敷地内通路として取り扱うべきか。

    A、B、C : 廊下等

(3)それぞれの階段については、階段として取り扱うべきか。それとも敷地内通路として取り扱うべきか。

    A、B、C : 階段

A、B、Cとも

○受付等(インターホンも可)を階段下に設置してください。

○車いす使用者については人的に対応する必要があり、多目的便所、車いす使用者用駐車施設の設置は必要です。

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(3)-10.
廊下の床面、敷地内通路の表面の「滑りにくい仕上げ」について

[平成19年9月1日公表]

 具体的には床の使用条件の判断は下記によることとします。

・水分付着の状態とは?

 水が浮いた状態をいうものとする。

 すなわち、カーペットや無垢の木材、モルタル等において、少量の水分を吸収したような状態は、清掃状態と水分付着の状態の間にあり、適宜以下のように取り扱う。

・下足のエントランスホールの取り扱い

 エントランスホールについては、靴や傘に付着した水分が屋内まで引き込まれ、付着することが想定される。

 共同住宅のモルタル金ゴテ仕上げのエントランスホールについては、多数の者が常時出入りする状況ではなく、上記の「水分付着の状態」とまではなりにくいと考えられる。したがって、水分付着でC.S.R.値0.35程度の仕上げの共同住宅のエントランスホールは許容するものとする。

 共同住宅以外のエントランスホールについては、風除室等にマット、傘立てが設置されるなど、床面への水分付着を防止するための有効な措置が講じられる場合で、水分付着の状態のC.S.R.値が0.35程度のものは許容するものとする。

・屋外廊下等(屋根のあるもの)の取り扱い

 直接の雨掛りではないが、雨水の付着が想定される屋外廊下等については、滑り止め加工等を施すことが望ましいが、当面の間、共同住宅の屋外廊下のモルタル金ゴテ仕上げについては許容するものとする。

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(3)-11.
上框部分の段差の取扱いについて

[平成19年11月公表]

下足等の脱ぎ履きのための踏込の上框部分については、廊下の途中に設けられる段差と比較して、転落、転倒等のおそれが少ないため、2cm以下(1cm以下が望ましい)の丸みのある段差であれば、土間の部分と玄関ホール等の床の部分を明度差のある仕上げにした場合、段差はないものとして取り扱います。

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(3)-12.
「受付等」とはどのようなものですか。

[平成19年9月1日公表]

 「受付等」は、「人又は標識により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所」と規定しており、点字の案内板等も含まれます。

 受付等はすべての利用者にとって重要な場所となるため、「すべての建物出入口」から「受付等」に至る経路のうち、整備基準としては最低1経路について、望ましい基準としては基本的にすべての経路について当該整備を求めています。

 ただし、施設として「学校、共同住宅等、事務所、工場又は視覚障害者が単独で利用することが想定されない施設」、また状況として「建物出入口において常勤し視覚障害者を誘導できる者がいる場合など、視覚障害者の誘導上支障のない場合」を適用除外としています。

視覚障害者の誘導上支障のない場合の例

・ホテルの入口で常時勤務している者により誘導が可能な場合

・百貨店等で受付が入り口の正面にある場合

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(3)-13.
視覚障害者用床材の色について

[平成19年9月1日公表]

 視覚障害者用床材の色については「原則黄色とする」ことを求めていますが、これはアスファルト路面等において、黄色が「周囲の床材の色と明度差の大きい色」となることが多いためであり、基本的に県内において統一を図っていきたいと考えています。しかし、周囲の路面又は床材の色によっては、弱視者が視覚障害者用床材を識別することが難しくなる場合があります。このような場合、弱視者が視覚障害者用床材を識別しやすいよう周辺の色との輝度比に配慮することが重要です。

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(3)-14.
大規模居室内の「主要な通路」の考え方について

[平成19年9月1日公表]

 下図の物販店の例では 凡例 の部分を主要な通路として取り扱います。

(考え方)

 下記図のような主要な通路について、一定の幅員を確保する必要があります。その他の部分については、店員等による人的対応(陳列物品の選択が可能な措置)が講じられることを前提として、整備基準としては求めないものです。

 大規模居室内の主要な通路図

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(3)-15.
200平方メートルを超える映画館の上映室内における車いす使用者用観覧席(スペース)に通ずる通路については、「廊下その他これらに類するもの」の基準と「観覧席及び客席」の基準のいずれの基準が適用されますか。

[平成19年11月公表]

 原則として「観覧席及び客席」の基準を適用します。
 ただし、高低差の処理及び壁面突出物の規定については、廊下等の基準を適用するものとします。

 

 

(整備基準)

(望ましい基準)

廊下等 観覧席及び客席 廊下等 観覧席及び客席
幅員 120cm以上 120cm以上 140cm以上 120cm以上
転回スペース等 末端及び50m以内ごとに設置 該当なし 幅員を180cm未満とする場合は末端及び50m以内ごとに設置 該当なし
高低差の処理 傾斜路及び踊場又は昇降機を設置 傾斜路及び踊場又は昇降機を設置(廊下等の基準を準用) 傾斜路及び踊場又は昇降機を設置 傾斜路及び踊場又は昇降機を設置(廊下等の基準を準用)
その他 該当なし 該当なし

・壁面に突出物を設けない
・休憩設備の設置

壁面に突出物を設けない(廊下等の基準を準用)

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(3)-16.基準上要求されないが、任意に整備されたもの(スロープ、手すりなど)に関して別の基準が適用される場合の取扱について

[平成19年9月1日公表]

 基準上は要求されないものを任意に整備する場合の基準の適用については、下記のとおりとします。

(例)

○敷地内通路のうち7項5号の構造の敷地内通路を一以上設ける必要があるところ、基準適合の通路(傾斜路)は一つ整備されており、その他のスロープを整備する場合、7項5号の基準については適用しない。(できるだけ適合するよう努めるものとする。)

 この場合、基準不適合のスロープの付近に、当該スロープが基準不適合であることを明示するとともに、基準適合のスロープの位置を案内する表示を行うこと。

○手すりの設置要求のない部分(共同住宅の階段等)に任意の手すりを設置する場合、10項の基準については適用しない。

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(3)-17.
傾斜路と階段を併設した場合、傾斜路の有効幅員を90cm(整備基準)とすることができますが、併設とはどのような場合をいうのでしょうか。

[平成19年11月公表]

 整備基準では、傾斜路の有効幅員を120cm以上と規定し、車いす利用者と歩行者がすれ違うことが可能な幅員としています。

 しかし、階段を併設した場合は、傾斜路と階段へ動線が分かれることにより、傾斜路内で車いす利用者と歩行者がすれ違うケースが生じにくいことから、傾斜路の有効幅員を90cm以上とすることができることと規定しているものです。

 したがって、併設か否かの判断にあたっては、傾斜路の上り口において階段の上り口を、傾斜路の下り口において階段の下り口を、それぞれ容易に視認できることが必要です。

(判断例)

判断例1 

傾斜路及び階段の上り口、下り口とも近接しており、容易に視認できる。

判断例2 

下り口は、隣接している。傾斜路及び階段の動線が同一方向であり、上り口についても容易に視認できる。

判断例3 

下り口は、隣接している。上り口については、傾斜路が小規模であり、容易に視認できる。

判断例4 
×
下り口は隣接しているが、傾斜路の上り口からは、階段の上り口を容易に視認することができない。

判断例5 

上り口は、隣接しているが、上り口が離れている。植栽や工作物等が障害となったりして、容易に視認できない場合は、併設とはいえない。

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(3)-18.
出入口の戸に関して、「車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造」の取扱について

[平成19年9月1日公表]

 「開けるときに強い力がいる開き戸」や「狭い回転扉」が抵触します。

 開けやすい戸の目安としては、開き戸の場合、開き力30N(3.06kgf)以下のもの、引き戸の場合、開き力20N(2.04kgf)以下程度と考えられます。

※外気に面した開き戸については、急激に開閉しないようバックチェック機能のあるドアクローザを設置することが望まれます。

※円滑に通行できるようディレードアクション機能又はストッパー付きのドアクローザを設置することが望まれます。

 また、下図のように車椅子使用者が扉の取手によりつけない構造は、円滑に開閉して通過できる構造とはいえません。

 円滑に開閉して通過できる構造図

※バックチェック機能:扉の開き方向に風の外力が加わっても急激に開かないようブレーキがかかるようにした機能(あおり防止)
※ディレード・アクション機能:扉が閉じるとき、90度付近から一定の角度範囲以内を通過する時間が相当ゆっくりとするよう設定されているもの
※ストッパー機能:一定の開き角度で扉を一時的に止めることができるもの

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(3)-19.
出入口における「車いす使用者の通過に支障となる段」について

[平成19年9月1日公表]

 出入口の敷居に段を設けないことを規定しています。2cm以下(1cm以下とすることが望ましい。)で丸みを持たせたものについては許容します。

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(3)-20.
出入口における「前後に高低差がないこと」について

[平成19年9月1日公表]
[平成23年9月9日修正]

 出入口の外側と内側の床に高低差を設けないことを規定しています。(段差の許容範囲は(3)-19と同じです。)

 各室の内部は制限の対象とはなりませんが、出入口の前後には車いすが待機できる水平なスペースを設けておくことが望ましいと考えられます。

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(3)-21.
大規模物販店における視覚障害者対応の敷地内通路(望ましい基準)の取り扱いについて

[平成19年11月公表]

 大規模物販店配置図例

上記のような大規模物販店において、視覚障害者対応の敷地内通路については、望ましい基準では全ての出入口まで整備する必要があることとなっていますが、実質的に道路から視覚障害者がアプローチする可能性のある出入口は、道等から最も近い出入口A、Dと考えられます。

この場合、出入口B、Cについては、いわば専ら駐車場を利用する者のための出入口であるということができるため、これらは、駐車場へ通ずる出入口として考え、出入口A、Dにおいてインターホンを設置し、当該出入口まで視覚障害者対応の敷地内通路を整備することで、誘導基準適合と判断できると考えます。

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(3)-22.
整備基準で求められる福祉型便房の構造とはどのようなものですか。

[平成19年9月1日公表]
[平成19年11月修正]

 福祉型便房については原則として下記のものとしてください。(ただし、表中「望ましい」の表現のあるものは必須ではありません。)

項目 車いす使用者用便房 オストメイト対応便房
小規模施設(2000平米未満)
(公衆便所は50平米未満)
2000平米以上の施設
(公衆便所は50平米以上)
2000平米以上の施設
(公衆便所は50平米以上)
便房の広さ 便房内において車いす使用者が設備・備品等を使用できる広さとすること。

(新築)
便房内で車いすが回転できる空間を設けること。
(改築で制約ある場合)
便房内において車いす使用者が設備・備品等を使用できる広さとすること。

該当なし
床面仕上げ 滑りにくい材料とすること。 滑りにくい材料とすること
適度に弾性のある材料が望ましい。
滑りにくい材料とすること。
便房の出入口の有効幅員 有効80cm以上とすること。 有効80cm以上とすること。
(90cm以上が望ましい。)
出入口前に140cm角のスペースを設けること。
有効80cm以上とすること。
出入口の段差 ないこと。
(やむを得ない場合でも2cm以下とし、丸みを持たせる。)
ないこと。
(やむを得ない場合でも2cm以下とし、丸みを持たせる。)
ないこと。
(やむを得ない場合でも2cm以下とし、丸みを持たせる。)
便房の戸 引き戸が望ましいが、開き戸とする場合、軽い力で開閉でき、自閉すること。
握りやすい形状の把手とすること。

引き戸とすること。
(自動開閉式引き戸が望ましい。)
握りやすい形状の把手とすること。

該当なし
施錠等 施錠操作のしやすい形状とすること。 施錠操作のしやすい形状とすること。 該当なし
便器 腰掛け式とすること。
床置き式の場合、トラップの突き出しの少ない形式とすること。
蓋のない状態の座面高さは40~45cm程度とすること。
腰掛け式とすること。
床置き式の場合、トラップの突き出しの少ない形式とすること。
蓋のない状態の座面高さは40~45cm程度とすること。
該当なし
汚物流し等 該当なし 該当なし 汚物流し用水栓を設置すること。
便器とは別に立位にて作業しやすい形状の汚物流しの設置が望ましい。
給湯設備、水石けん入れの設置が望ましい。
手すり L字手すりを設けること。
便器の両側に設置(片側は水平で可)することが望ましい。
水平手すりは高さ65~70cm程度の位置とすること。
便器の両側にL字手すりと可動式の手すりを設けること。
両側に設けた手すりの間隔は70~75cm程度とすること。
水平手すりは高さ65~70cm程度の位置とすること。
該当なし
ペーパーホルダー 便座及び車いすに腰掛けたまま利用できる位置に設けること。
(便器の両側に設けることが望ましい。)
便座及び車いすに腰掛けたまま利用できる位置に設けること。
(便器の両側に設けることが望ましい。)
便器と別に汚物流しを設ける場合、便器及び汚物流しから近い位置にペーパーホルダーを設置すること。
便器洗浄ボタン 便座に座ったまま操作しやすいもの又は光感知式とすること。 便座に座ったまま操作しやすいもの又は光感知式とすること。 該当なし
緊急通報ボタン 便座及び車いすに腰掛けたまま利用できる位置に設けることが望ましい。
床に転倒したときにも操作できる構造とすることが望ましい。
出入口の廊下等に非常呼出表示ランプを設けるか又は事務所等に警報盤を設けることが望ましい。
便座及び車いすに腰掛けたまま利用できる位置に設けること。
床に転倒したときにも操作できる構造とすること。
便房内には確認ランプ付き呼出装置、出入口の廊下等には非常呼出表示ランプ、事務所等には警報盤を設けること。
該当なし
手荷物棚 車いす使用者の手の届く位置に手荷物棚、フックを設けることが望ましい。 車いす使用者の手の届く位置に手荷物棚、フックを設けることが望ましい。 手荷物棚又はフックを設けることが望ましい。
汚物入れ 一般のものより大きくし、便座及び車いすに座った状態から、手の届く範囲に設けることが望ましい。 一般のものより大きくし、便座及び車いすに座った状態から、手の届く範囲に設けることが望ましい。 一般のものより大きくし、便座及び汚物流しから近接した位置に設けることが望ましい。

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 (3)-23.
建物ごとに福祉型便房を設けることとされているが、主要建物とは別棟で屋外便所棟が設置される場合、主要建物に福祉型便房があっても、屋外便所にも福祉型便房が必要ですか。逆に主要建物に便所はあるが福祉型便房がなく、別棟の屋外便所のみ福祉型便房があるものはどうですか。

[平成19年9月1日公表]

 「棟が建築行為の単位と判断されること」から、基準は棟単位で判断することとなります。したがって、主要建物と別棟とにそれぞれ不特定多数が利用する便所が設置される場合、原則としてそれぞれに福祉型便房の設置が必要となります。

 ただし、ケースによっては代替措置(条例第15条第2項)として判断できる場合もあると考えられます。

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(3)-24.
共同住宅部分の用途面積は2,000平方メートル以下であるが、1階店舗部分の用途面積と合算すると2,000平方メートルを超える建築物の場合、昇降機の設置義務はありますか。また、届出は必要ですか。

 敷居共同住宅と店舗併せて2,000平方メートル以上の場合は、複合施設として特定まちづくり施設となるため届出が必要となります。

 昇降機の整備基準への適合については、共同住宅と店舗の部分が「壁等での区画割りにより他の用途と動線的に一体性を持てない場合」と考えられる場合については、各用途部分別の合計で判断するため、昇降機の整備基準の適用は受けません。

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(3)-25.
用途面積が2,000平方メートル以上で1階が避難階の2階建て店舗の場合、昇降機の設置が求められますが、「エスカレーターの設置」でもよいですか。

[平成19年9月1日公表]

 条例第15条第2項の代替措置として、下図のような高齢者、障害者等にも配慮したエスカレーターの設置については、基準適合として取り扱います。

 この場合、係員の呼び出しインターホンを設置し、車椅子で利用できることを表示する案内表示を設けてください。

車いす使用者に配慮したエスカレーターの例
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(3)-26.病院内に昇降機を1機設置する場合は、寝台用昇降機(B-750)でよいですか。
[平成19年9月1日公表]
[平成19年12月修正]
  B-750機種はかごの幅が基準に適合していないため、視覚障害者対応等がなされていたとしても基準適合とはなりません。

 エレベーターの設置がバリアフリー法でかごの幅140cmが求められない場合にあっては、かご正面に鏡が設置されていれば、条例第15条第1項ただし書きの「やむをえない」ものとして取り扱うこととします。

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(3)-27.
設置義務のある昇降機のかご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は具体的にはどのようなものを指しますか。

[平成19年9月1日公表]
[平成19年12月修正]

 制御装置とは、「かご内での操作盤」及び「乗降ロビーでの操作盤(乗り場ボタン)」が対象となります。なお、車いす使用者及び視覚障害者が利用しやすい配慮として次の項目を満たす必要があります。

(1)乗降ロビー:車いす使用者用の操作盤設置位置は、床から100cm程度が望ましい。
※当該ボタンを押すことにより、かごが優先的に到着し、戸の開放時間が通常より長くなる機能を有するものが望ましい。

(2)かご内:車いす使用者用操作盤はかご左右に専用の正副操作盤を設けることが望ましい。また、極端にかごの奥や手前に設置しないものとする。
 ・車いす使用者用操作盤の設置位置は床から100cm程度が望ましい。
※車いす使用者用操作盤の行き先ボタンを押すことにより、戸の開放時間が通常より長くなる機能を有するものが望ましい。
※車いす使用者用操作盤にもインターホンを設置することが望ましい。

(3)かご内及び乗降ロビーの操作盤における視覚障害者への配慮
 ・一般用操作盤の各ボタンを点字標示すること。
 ・各ボタンは誤操作の起きにくいものとすること。(触れただけで反応しないもの。)
※乗降ロビーの乗り場ボタン下の床に注意喚起用床材(2枚程度)を敷設することが望ましい。

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(3)-28.
「建築物の構造上回り段を設けないことが困難な場合」について

[平成19年9月1日公表]

 回り段の回避の規定は、視覚障害者等が方向を失ったりすることがないよう、また、転落危険回避のために、回り段以外の構造とすることを求めたものです。

 「困難な場合」とは、例えば「敷地面積が狭いため、建築面積が極小である2階建て物販店等でそれ以外に階段を設けられず、スペースの関係等から回り段を設けざるを得ない場合」などが該当します。

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(3)-29.
次のような階段のうち認められる(「回り段」に該当しない)ものはどれですか。

[平成19年9月1日公表]

回り階段の例図

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(3)-30.
「階段の踏面の端部の色をその周囲の色と明度差の大きいものとする」について

[平成19年9月1日公表] 

[平成23年1月修正]

 段鼻、踏面を視覚障害者等が識別しやすいように、色彩、明度、仕上げ等の差に配慮するための規定です。

 段鼻を明確に確認、識別させる方法としては様々な方法が考えられますが、例えばノンスリップなどの滑り止めの色を明度差の大きいものにすることも一つの方法です。

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(3)-31.

転落防止用の柵の頂部をもって、手すりの設置に適合しているといえますか。

[平成19年9月1日公表]

 手すりの高さは基準上明記していませんが、国土交通省発行の「高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計標準」では、手すり上端の高さを下記のように規定しており、110cmでは手すりとしての効用が少なすぎるため、別に手すりを設置していただく必要があります。

・1本の場合:75~85cm程度
・2本の場合:75~85cm程度及び60~65cm程度

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(3)-32.

建築物内部の出入口に関する各基準の適用範囲について

[平成25年9月公表]

 不特定かつ多数の者が利用する出入口については、高齢者、障害者等が円滑に出入りできるように、有効幅員や戸の構造、段を設けないなどの配慮をする必要があります。
 そのため、福岡県福祉のまちづくり条例では、規則別表第4 第1項(出入口)及びその他の項目で出入口に関する基準を設けておりますが、各基準の適用範囲については、下表のとおり考えます。

 また、各基準の適用例を以下に掲載しましたのでご参照ください。

建物内部の出入口に関する各基準の適用範囲

出入口の箇所

適用基準 (規則 別表第4)

適用例(下記PDFファイル)における該当部分

整備基準

望ましい基準

不特定かつ多数の者(主として高齢者、障害者等が利用する施設にあっては、専ら当該施設を利用する高齢者、障害者等を含む。)が利用する部分にある出入口 各室(以下に掲げる箇所を除く)

第1項第二号

第1項第二号

(1)

昇降機

第4項第二号へ

第4項第二号へ

(2)

便所 福祉型便房及び福祉型便房のある便所

第5項第一号ロ、ハ

第5項第一号ロ、ハ

(3)

上記以外の便所

適用なし

適用なし

該当なし

宿泊施設の客室 車いす使用者用客室 客室の出入口

第8項第一号

第8項第一号

(4)

客室内便所

第8項第三号

第8項第三号

(5)

客室内浴室等

第8項第四号ハ、ニ

第8項第四号ハ、ニ

(6)

上記以外の客室

適用なし

適用なし

該当なし

浴室等 浴室 公衆浴場の大規模浴室

第1項第二号

第1項第二号

(1)

上記以外の浴室

適用なし

第9項

(7)

シャワー室

適用なし

第9項

(7)

階段室

適用なし

適用なし

該当なし

上記以外の出入口(従業員のみが利用する部分等)

適用なし

適用なし

該当なし

※整備基準と望ましい基準は、項、号が同じでも、基準の内容が異なるものがあります。

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(3)-33.

現在、昇降機の設置規定が適用されないまちづくり施設に対して、増築を行うことで、増築後の用途面積の合計が、2,000平方メートル以上(※)となる場合、昇降機の設置基準の適用についてどのように解釈したらよいでしょうか。

※学校(特別支援学校を除く。)、共同住宅等、事務所及び工場については、「かつ階数が5以上」

[平成21年6月公表]

 増築後の用途面積が2,000平方メートル以上(※)となる場合、設置基準が適用されます。したがって、増築の際に昇降機の設置が必要となります。

 廊下、階段、オストメイト、授乳及びおむつ替えの場所等の用途面積に応じて適用される基準の適用についても同様の取り扱いとなります。

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(3)-34.

昇降機に関する整備基準について、規則別表第四第4項第三号に「第1号又は第2号の措置がとられたエレベーターの昇降ロビー又はその付近に、その旨を示す標示をすること。」とあるが、具体的にどのような標示をすればよいですか。

[平成23年7月公表]

 基準に適合するエレベーターの標示の例としては、身体障害者対応設備であることを示す日本工業規格Z8210に適合するものとして、以下の標示が挙げられます。 規則別表第四第4項第二号の規定に適合しているエレベーターの昇降ロビー又はその付近に標示をしてください。
 なお、標示の設置は、高齢者、障害者等が見やすいように配慮をしてください。

  車いすのピクトサイン

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(3)-35.

内部障害者等への配慮における望ましい基準について、規則別表第四第5項第一号ホに「フラッシュバルブ式汚物流し」とありますが、「タンク式汚物流し」は適合と認められないのでしょうか。

[平成24年10月公表]

  タンク式汚物流しを設置した福祉型便房についても望ましい基準を適合していると認めます。
フラッシュバルブ式は連続使用が可能であることに対し、タンク式はタンクに水が貯まるまで使用できません。しかし、外観上も違いがなく機能面も遜色がないため、利用者にとってはタンク式でも十分な配慮がされると考えられます。

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(4).その他 

(4)-1.

「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の取り扱いについて

[令和5年8月25日公表]

 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)」は、全ての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、設計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して、適切な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラインとして定められたものです。

 まちづくり施設の設計に際しては、同設計標準を適宜ご参照ください。

 (参考) 国土交通省ホームページ「建築物におけるバリアフリーについて」

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