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「福岡県児童福祉法施行細則」の一部改正について
更新日:2019年10月1日更新
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「福岡県児童福祉法施行細則」の一部改正
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県児童福祉法施行細則(昭和28年福岡県規則第59号)の一部改正を行ったので、その旨公表いたします。
意見公募手続きを実施しなかった理由
厚生労働大臣が定める者 (平成26年厚生労働省告示第462号)の改正及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定について(平成26年12月3日付け雇児発1203第2号)の改正等に伴い、当然必要とされる規定の整備及び用語の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募を実施しなかったものです。
福岡県児童福祉法施行細則一部改正の概要
(1) 改正内容
厚生労働大臣が定める者 (平成26年厚生労働省告示第462号)の改正及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定について(平成26年12月3日付け雇児発1203第2号)の改正等に伴い、所要の規定の整備を行うものです。
(2) 施行日
令和元年8月16日
(3) 関連資料
「福岡県児童福祉法施行細則」新旧対照表 [PDFファイル/481KB]