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ふぐの食中毒の防止について

更新日:2024年11月15日更新 印刷

 平成24年3月、福岡県柳川市の魚介類販売店が丸体(未処理)(※1)のヒガンフグ等を一般消費者へ販売し、それを買った方が自分たちで調理し、誤って卵巣等を食べたこと、また、平成28年3月、三潴郡の男性が自分で釣ったふぐを自宅で調理し食べたことにより、ふぐの食中毒が発生しています。
 ふぐは猛毒(テトロドトキシン)を持っているため、正確な鑑別と適正な処理(※2)を行わずに有毒部分を食べると、食中毒を起こし、最悪の場合は死亡することがあります。

※1 「丸体のふぐ」とは、処理していないふぐのことをいいます。

※2 「処理」とは、ふぐの卵巣、肝臓、胃、腸その他の有毒部位を除去することをいいます。

県民のみなさまへ

自家調理は絶対にやめましょう。

 ふぐの食中毒のほとんどは、釣りや譲り受けにより入手したふぐを自家調理し食べることが原因です。
 ふぐ毒は煮たり焼いたりの調理では、なくなることはありません。自家調理は大変危険ですので、絶対にやめましょう。

適正に処理されたふぐを食べましょう。

 ふぐは有毒部位を全て除去したものでなければ一般消費者に販売できません。
 未処理のふぐを一般消費者に販売することは、食品衛生法で禁止されています。
 本県では、ふぐの処理は「ふぐ処理師」という資格者又はその立ち会いの下で適正に行うよう条例で規制しています。適正に処理された安全なふぐを食べましょう。

営業者のみなさまへ

ふぐは、福岡県ふぐ取扱条例により、県知事から「ふぐ処理師」免許を受けた方しか処理できません。

一般消費者に丸体のふぐを販売することはできません。

ふぐを販売するときは、標準和名を表示しなければなりません。

 ふぐの種類を誤解してしまうことによる食中毒を防ぐため、全国的に統一された「標準和名」を使用してふぐの種類を表示することが必要です。

ふぐは種類によって「食べられる部位」が決まっています。

 食べられない部位は絶対販売してはいけません。肝臓(きも)、卵巣(まこ)、腸(ひゃくひろ)は、どの種類のふぐであっても食べることはできません。

ふぐの有毒部位は適切に処分しなければなりません。

 不用ふぐ及びふぐ処理に伴う内臓等の残渣は、紛失等が起きないよう施錠できる蓋のついた専用の容器に保管し、焼却等により確実に処分しなければなりません。

ナシフグの取扱いについて

 ナシフグは、特定の海域で漁獲され、特定の場所で適正に処理されたものだけ販売することができます。これらには「産地を証明する証紙等」が付けられています。

ふぐ毒(テトロドトキシン)について

 テトロドトキシンはふぐの肝臓や卵巣などの内臓、ふぐの種類によっては、皮、筋肉にも含まれ、通常の加熱ではなくなりません。その強さは青酸カリの約1000倍に匹敵するといわれる猛毒です。症状は、食べてから概ね30分から3時間後に現れ、口唇、舌、手指のしびれに始まり、腹痛、嘔吐などの中毒症状を呈し、重症の場合は、歩行起立困難、言語障害、呼吸困難などをおこし血圧が低下して死に至ることもあります。

ふぐを原因とする食中毒の発生状況

 

全国

福岡県

件数(件)

患者数(死者数)(人)

件数(件)

患者数(死者数)(人)

令和5

10(0) 0(0)

令和4

10 11(1) 0(0)
令和3年 13 19(0)

2(0)

令和2年

20

26(1)

1(0)

令和元年

15

18(1)

2(0)

一般消費者へ丸体(未処理)ふぐを販売しないでください!!

皆様のご意見をお聞かせください。

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