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機器の廃棄・売却方法

更新日:2024年4月24日更新 印刷

第一種フロン類充填回収業者へ直接引き渡す場合

(1)書面の交付と保存

 回収依頼書を交付し、写しを3年間保存しなければなりません。また、フロン類を回収した証明として、回収業者から引取り証明書が送付されるので同様に3年間保存しなければなりません。

 

(2)県への報告

 回収依頼書を交付してから30日以内に引取り証明書の写しが送付されない場合は、回収依頼書の写しを添付して県に報告しなければなりません。また、記載事項に不備があったり、虚偽の記載のある引取り証明書を交付若しくは送付されたときも県に報告しなければなりません。

    報告先:福岡県環境部環境保全課大気係

    郵便番号:812-8577

    住所:福岡市博多区東公園7番7号

    電話番号:092-643-3360

    Fax番号:092-643-3357

 

フロン類の引き渡しを委託する場合(廃棄等実施者から委託者を経由して第一種フロン類充填回収業者へ引き渡す場合)

(1)書面の交付と保存

  フロン類の引き渡しを委託する場合は、委託確認書を交付し、写しを3年間保存しなければなりません。また、フロン類を回収した証明として、第一種フロン類充填回収業者から引取証明書の写しが送付されるので同様に3年間保存しなければなりません。

(2)県への報告

  受託確認書を交付してから30日以内(建物を解体する場合は90日以内)に引取証明書の写しが送付されない場合は受託確認書の写しを添付して県に報告しなければなりません。また、記載事項に不備があったり、虚偽の記載のある引取証明書の写しを交付若しくは送付されたときも県に報告しなければなりません。報告先は回収業者へ引き渡すとき場合と同じです。

 

  

 

書面に記載する事項

 交付する書面の様式は任意ですが、必ず以下の事項を記載しなければなりません。

回収依頼書

  • 交付年月日
  • 機器所有者等の氏名または名称及び住所
  • フロン類が充填されている第一種特定製品の種類及び数
  • 引渡しを受ける第一種フロン類充填回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号フロン類が充塡されている第一種特定製品の所在(設置場所等)

委託確認書

  • 交付年月日
  • 機器所有者等の氏名又は名称及び住所
  • フロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
  • 引渡しの受託を受けた者の氏名又は名称及び住所
  • フロン類が充塡されている第一種特定製品の所在(設置場所等)

引取証明書

  • 交付年月日
  • 機器所有者等の氏名又は名称及び住所
  • フロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数
  • フロン類の引取り前の第一種特定製品の所在(設置場所等)
  • 第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 引取りを終了した年月日
  • 引き取ったフロン類の種類ごとの量

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