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よくある質問とその回答 くらし(税金)

更新日:2024年1月1日更新 印刷

税金

Q 法人を設立したので、設立書をダウンロードしたいのですが。

A  様式ダウンロードのページ(新しいウインドウで開きます) をクリックし、法人設立(設置)届をダウンロードしてください。

税務課 直税第一係  電話092-643-3064 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 下取りに出した自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか? 

A 自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(所有権留保の場合は使用者)として登録されている方に課税されます。
 納税通知書が届いた理由としては、3月31日までに抹消登録又は移転登録(名義変更)が済んでいないことが考えられます。手続きを行った販売会社等に確認してください。

税務課 直税第二係  電話092-643-3067 メール zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 友人に車を譲って、名義変更(移転登録)をしたのに、私のところに納税通知書が来るのはどうしてですか?

A 自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車の所有者に、主たる定置場所在の都道府県が一年分の税金を課税いたします。
 賦課期日(4月1日)後に車を譲った場合は、その年度の納税義務は引き続きあなたに課されることとなり、新しい所有者の納税義務は翌年度からとなります。

税務課 直税第二係  電話092-643-3067 メール zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 自動車税(種別割)の納税通知書が届いていないのですが、どうしたらよいでしょうか?

A 自動車税(種別割)納税通知書は、毎年5月のはじめに郵送します。
 5月の中旬までに自動車税(種別割)納税通知書が届かない場合は、次のことが考えられます。

  • 転居している場合
     運輸支局で住所等の変更登録をしてください。自動車税(種別割)については管轄の県税事務所※に住所変更の連絡をお願いします。新住所へ納税通知書を送付します。
  • 転居していない場合
     県税事務所に納税通知書が返戻になっていると思われます。管轄の県税事務所※に連絡ください。納税通知書を再送付します。返戻になっていない場合は、納税通知書ではありませんが、納付のための納付書を送付します。

※管轄の県税事務所は、自動車検査証(車検証)の「使用の本拠の位置」により分かれます。
 なお、県税事務所に連絡いただく際は、下記の3点をお知らせいただきますよう、お願いいたします。(電子メールでお問合せの際も、下記3点の記載をお願いいたします。)
 1.車の登録番号(例:福岡123あ4567)
 2.名義人の方の氏名
 3.現住所

他県の登録番号の場合は、自動車検査証(車検証)の「使用の本拠の位置」を管轄する都道府県へ連絡いただきますよう、お願いいたします。

税務課 直税第二係  電話092-643-3067 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 「不正軽油」とはどういった軽油のことですか。

A 「不正軽油」とは、軽油引取税を逃れることを目的に、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして軽油と偽って販売、使用されている軽油のことです。この「不正軽油」は税が負担されていないため、一般の軽油よりも廉価で販売されることから、正常な軽油の流通を妨げるだけでなく、県の税収減の要因ともなっています。また、「不正軽油」は、排気ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)の量が一般の軽油よりも増加する場合もあるため、環境に悪い影響を与える原因ともなっています。

税務課 間税係  電話092-643-3065 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q ゴルフ場によりゴルフ場利用税の税額が違うのはなぜですか。

A ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用料金に応じて税率を定めています。福岡県では、利用料金の額によって1等級から11等級に区分し、税率をそれぞれ200円から1,200円の間で設定しているため、ゴルフ場によって税額が違っています。

税務課 間税係  電話092-643-3065 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 「たばこは県内で買いましょう。」と言われるのはなぜですか。

A  たばこを購入した際に納められた県たばこ税は、その県の税収となって県民の皆さんの暮らしに役立てられていることから、県内でのたばこの購入をお願いしているものです。

税務課 間税係  電話092-643-3065 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 自動車税は車検を受ける時にまとめて払ってはいけませんか?

A 自動車税は一年分ずつ課税されるもので、毎年納期限を過ぎると延滞金が加算されていきます。
 納めていただいた税金は、警察・消防や小・中学校の建設など私たちの暮らしに欠かせない公的サービスの費用を賄うために使われていますが、皆さんが車検時にまとめて支払うとその間の税収を得ることができず、公的サービスの供給にも支障をきたすことになりますので、納期内に納付していただくようお願いします。

税務課 指導係  電話092-643-3066 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 先日銀行で自動車税(種別割)を納めたが、督促状(催告状)が送られてきたのはどうしてですか。

A 納付方法によっては、納付の確認がとれるまで2週間ほどかかる場合があります。既に納めている場合に督促状や催告状が届いた場合は、大変申し訳ありませんが、行き違いですのでご了承ください。

税務課 収納管理係  電話092-643-3050 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 県税の納税証明書はどこでとれますか。また、申請に必要なものは何ですか。

A 県税の納税証明書は福岡県内全ての県税事務所 で、申請・受領することが出来ます。

 申請方法や申請に必要なものなど、詳しくは、「県税の納税証明書についてご案内します」のページをご覧ください。 

 ※県庁税務課では、受付および交付を行っておりません。

 ※車検時の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)については、次のQ&Aをご覧ください。

 税務課 収納管理係  電話092-643-3050 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 車検時の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を紛失した場合、どうしたらいいですか?

A 平成27年4月から、国土交通省(運輸支局)と都道府県のシステムの連携により、車検時の納税証明書の提示を省略できるようになりました。

 ただし、納付方法によっては、納付の確認がとれるまで2週間ほどかかる場合があります。
 納付後すぐに車検を受ける場合は、福岡県内全ての県税事務所と、県内の各運輸支局内にある県税事務所分室で交付が可能です。

 詳しくは、「県税の納税証明書についてご案内します」のページをご覧ください。

税務課 収納管理係  電話092-643-3050 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 自動車を廃車した場合、自動車税(種別割)はいつ還付されますか。またどのような方法で受け取ることが出来ますか。

A 自動車を抹消登録した場合は、その翌月に運輸支局から福岡県に連絡がありますので、特別な手続きの必要はありません。抹消登録の翌月から3月までの自動車税(種別割)が還付になります。(3月に抹消登録した場合、還付金は発生しません。)

  • 福岡県内の方の場合 
     月の前半に抹消登録された場合は翌月の中旬に、月の後半に抹消登録された場合は翌月末に還付通知書をお送りしますので、還付通知書と引き替えに還付金を福岡銀行の本・支店でお受け取りください。
     
    (注)一部、還付金の受取が出来る福岡銀行の支店を指定している場合があります。

 

  • 福岡県外の方の場合 
     月の前半に抹消登録された場合は翌月の中旬に、月の後半に抹消登録された場合は翌月末に振替依頼の照会ハガキをお送りします。口座振替ご希望の方は照会ハガキに記載している期限内に必要事項を記入の上、ハガキをご返送ください。お返事いただいた方については、その半月後に、ご依頼の口座に振り込まれます。また、それ以外の方は、銀行から送金小切手を送付します。送金小切手に記載している金融機関の支店の窓口で、その小切手と引き替えに還付金をお受け取りください。
     
    (注)指定された銀行に取りに行けない場合は、管轄の県税事務所にご相談ください。
    (注)福岡県内の方で、還付金の口座振替を希望される場合は、管轄の県税事務所に口座振替依頼書を提出してください。(用紙は県税事務所にあります。)
    (注)自動車税(種別割)の還付を受けるには抹消登録をすることが必要です。業者に依頼した場合は必ず抹消登録証を確認してください。
    (注)還付通知書発行後1年を経過するとその通知書では受取ができなくなります。この場合は管轄の県税事務所にご相談ください。

税務課 収納管理係  電話092-643-3050 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 先日自動車を廃車しました。しかし還付通知書が来ないのですが、どうしてでしょうか。

A 自動車を抹消登録した場合、抹消の翌月から年度末3月分までの自動車税(種別割)を還付します。解体しても抹消登録を怠っている場合は還付になりませんので、業者に廃車手続きを依頼したときは、必ず抹消登録証を確認してください。

自動車を下取りに出した場合

自動車を下取りに出し自動車販売業者に名義変更した場合や、転売されて現在別の人が使っている場合は還付は発生しません。(税法上4月1日の名義の方に1年分の納税義務が発生します。)このような場合は当事者間で話し合いをお願いします。

引越等をしたため、還付通知書が配達されなかった。

郵便局から返戻された場合は県税事務所で調査を行い新しい住所に送っていますが、届いていない場合は管轄の県税事務所に連絡してください。

税務課 収納管理係  電話092-643-3050 メールzeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 自動車税(種別割)を納期限を過ぎて納付しましたが、延滞金をとられました。今の低金利時代に高すぎるのでは?

 1.延滞金の目的

  • 延滞金が市中金利と比較して高い率となっているのは、納期内に納税された方との均衡を保つ必要があること、早期に納税されるように誘導することなどの理由によるものです。
    延滞金の率は、県税に限らず、全ての税金やその他の公的な負担金も同様です。また、電話料金、一部金融機関の融資などの期限後納付についてもあてはまります。

 

 2.延滞金の計算(令和6年の場合)

   納期限後 1ヶ月間 年2.4パーセント(延滞金特例基準割合+1パーセント)  

  • 延滞金特例基準割合とは
    各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合です。

   その後納付するまで 年8.7パーセント(延滞金特例基準割合+7.3パーセント)

  • <計算例> 税額 30,500円  納期限 令和6年5月31日  納付日 令和6年11月30日
    令和6年6月1日~令和6年6月30日(30日) 30,000円(1,000円未満切捨て)×2.4%×30日/365日=59円(1円未満切捨て) 
    令和6年7月1日~令和6年11月30日(153日)30,000円(1,000円未満切捨て)×8.7%×153日/365日=1,094円(1円未満切捨て)
    59円+1,094円=1,153円  
    延滞金 1,100円 (100円未満切捨て)

   延滞金特例基準割合は、毎年見直しが行われます。

    さらに詳しくは、「 延滞金に関するご案内 」のページをご覧ください。

税務課 収納管理係  電話092-643-3050 メール zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

Q 受け取った還付通知書の住所・氏名が現在と違う場合には、どうすれば還付金を受け取ることが出来るのですか。

A 還付通知書と、変わったことが確認できる書類(住民票、免許証コピー等)を県税事務所に持参または郵送してください。郵送される場合は、連絡先電話番号を記載しておいてください。
 なお、口座振替を希望される場合(ご本人様名義の口座に限ります。)は、口座振替依頼書も必要になります。
 口座振替依頼書は、次の事項が記入されていれば任意の書式でかまいません。

  1. 還付金の受取を口座振替による旨及び住所・氏名
  2. 金融機関の名称
  3. (支)店名
  4. 預金の種別
  5. 口座番号
  6. 口座名義人(フリガナも記入してください。)
    漁業協同組合の口座には振込みできません。

税務課 収納管理係  電話092-643-3050 メール zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

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