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建設業許可申請時等の営業所写真の提出について
更新日:2022年12月20日更新
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1 営業所の写真提出について
福岡県では、建設業の新規、業種追加等の許可及び営業所の所在地変更の申請等にあたり、営業所の現地調査を実施してきましたが、令和4年3月1日申請分から原則として廃止し、書面審査のみに移行しています。
書面審査への移行に伴い、営業所の確認資料として、写真の提出を求めます。
写真を求める対象となる申請等は、新規申請、業種追加の申請、更新申請、承継等の認可申請、営業所の所在地変更の届出となります。
※ 申請等の内容に疑義が生じた場合は、現地調査を行う場合があります。
営業所の写真についての注意点
以下の様式を用いて、営業所(本店及び支店等)の外観・内部等を確認できるように撮影してください。
営業所として適切な状態であるかどうか確認できない場合は、写真や見取り図、使用権原が確認できる書類等の追加提出を求めることがあります。
下記の「2 営業所の要件について」を必ずお読みいただき、営業所の要件を満たしていることを確認できるように、以下の事項に留意して撮影・提出してください。
全般的事項
- 提出する写真は、申請・届出日から3ヶ月以内に撮影したものに限ります。
- 申請(届出)時の状況を撮影し、営業所名、撮影年月日を明記してください。
- 写真台紙に自己所有又は賃貸借等の別を記載してください。
- 提出する写真が多くなる場合は、台帳をコピーして使用してかまいません。
外観全景
- 建物の全景を撮影してください。その際、看板等を確認できるようにして下さい。
- 看板等が入らない、小さくなるような場合に看板等を別に撮影してください。
- オフィスビルに入居している場合には、入居者案内板等の写真も必要です。
入口付近
- 表札等(営業所名等)を確認できるように撮影して下さい。
内部全景
- 電話(原則として固定電話)、机等什器備品を確認できるように撮影して下さい。
建設業の許可票
- 建設業法第40条に規定する標識を記載内容が判読できるように撮影してください。
※ 新規許可申請の場合には必要有りませんが、営業所の新設の場合には必要です。
2 営業所の要件について
営業所とは
営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
営業所は以下の要件を備えていることが必要ですので、確認した上で申請してください。
※ 単なる事務連絡所、工事現場事務所などは営業所とは認められません。
営業所の要件
経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤している事務所であること
- 本店(主たる営業所)の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること
- 本店以外の営業所(従たる営業所)の場合、建設業法施行令第3条に規定する使用人、専任技術者が常勤する事務所であること
- 常勤とは、原則として、当該法人及び事業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事している者をいいます。なお、国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証等で従事先を確認できない場合は、必ず出勤簿及び賃金台帳の整備を行うこと。(事業主・代表取締役を除く)
営業所の使用権原を有していること
- 営業所の使用権原(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)を有しており、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所であること
- 賃貸借契約の場合に使用目的が「居住用」となっている場合、営業所としての所有者等の「使用承諾書」があること
- マンション等の区分所有権による場合、個別に営業に係る管理組合同意書を求める場合があります。
独立性が保たれていること
- 他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれている必要があること
- 原則として他者の事務所部分や住居部分を通らずに自者の事務所に直接入れること
- 一部屋を共同で使用している場合は、自者の様子が他者から見られることがないように、固定式の間仕切等により仕切ることが必要。
事務所としての形態(固定電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等)があること
許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること