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建設業許可申請時等の営業所写真の提出について(令和7年10月改訂)
更新日:2025年10月24日更新
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※10月24日更新:「建設業営業所チェックリスト・写真貼り付け台紙」を修正しました。最新版への差し替えをお願いします。
福岡県では、建設業の新規、業種追加等の許可及び営業所の所在地変更の申請等にあたり、営業所の現地調査を実施してきましたが、令和4年3月1日申請分から原則として廃止し、書面審査のみに移行しています。
書面審査への移行に伴い、営業所の確認資料として、写真の提出を求めています。
写真を求める対象となる申請等は、新規申請、業種追加の申請、更新申請、承継等の認可申請、営業所の所在地変更の届出となります。
※ 申請等の内容に疑義が生じた場合は、現地調査を行う場合があります。
1.提出書類(令和7年10月改訂)
令和7年12月1日以降に提出する申請・届出では、次の様式を用いてください。(11月中は移行期間とし、旧様式での提出も受け付けます。)
12月1日以降は改訂前の様式で提出された場合、差し替えを指示させていただきます。
建設業営業所チェックリスト・写真貼り付け台紙 [Wordファイル/2.37MB]
2.営業所の写真撮影の注意点
全般的事項
- 提出する写真は、提出日から3ヶ月以内に撮影したものに限ります。
- 鮮明なカラー写真を提出してください。
- 提出時の状況を撮影し、営業所名、撮影年月日を明記してください。
- 提出する写真が多くなる場合は、台帳をコピーして使用してかまいません。
建物の外観
- 建物の正面から、建物全体が写るように撮影すること
- 建物外部に業者名・営業所名を表示した看板等がある場合、看板等を確認できるようにすること
- (プレハブやコンテナ等の場合、基礎も写るようにすること)

営業所の入口
- 看板・表札・郵便受け等により業者名・営業所名が表示されていることが分かるように撮影すること
- 入口と、看板・表札・郵便受け等が一枚の写真に写るように撮影することが望ましい
- 固定されている位置から、風雨等により容易に離れうるものや紙を貼り付けただけのものは看板として認められない
営業所内部(内部全景)
- 事務室(複数ある場合は主要な事務室)の入口から対角線の方向に、部屋全体が見渡せるように撮影すること
- 上記とは異なる方向から、部屋全体が見渡せるように撮影した写真も提出すること
- 常勤を要する従業員が複数人いる場合、複数人分の事務机が設置されていることが分かるように撮影すること(悪い例:営業所技術者3人と経管が在籍しているのに、1人分の事務スペースしかないように見える写真)

別アングルからの写真

営業所内部(応接スペース)
- 来客用の応接スペース(応接セットが設置されている場所)をアップで撮影すること
- 来客対応が可能で、建設工事の請負契約を締結できる場所であると分かるようにすること

営業所内部(事務スペース)
- 事務机、椅子、電話機、パソコン、プリンター(複合機)、各種台帳など、主要な事務用品が写るように事務スペースをアップで撮影すること
- 固定電話が写りこむように撮影すること

郵便受け ※オフィスビル、マンション等の場合に提出
- オフィスビルやマンションに入居している場合、共用部分の郵便受けの写真を追加提出すること
- 営業所名が明記されていることがわかるように撮影すること

営業所案内 ※テナント入居等の場合に提出
- オフィスビル等にテナントとして入居している場合、追加提出すること
- 建物のエントランス、エレベーター等の共用部分に、営業所の案内が掲示されていることがわかるように撮影すること

平面図 ※自宅兼営業所の場合
- 自宅兼営業所の場合、住居の平面図を提出すること
- 建物の入口から営業所として使用する部屋までの動線を矢印により示すこと
- 営業所として使用する部屋は、私的な生活部分からの独立性が保たれている必要がある。私室の一部を営業所として使用する場合、パーテーション等の間仕切りによって生活部分と営業所を明確に区分し、間仕切りの場所も平面図に示すこと。

建設業許可票 ※建設業許可を受けている場合に提出
- 建設業許可票が、営業所の来客者等に見えやすい場所に掲示されていることがわかるように撮影した写真を提出すること
- 上記とは別に、申請日現在の建設業の許可の状況が正確に記載されていることが確認できるように、アップで撮影したものも提出すること


3.営業所の要件
営業所とは
営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
営業所は以下の要件を備えていることが必要ですので、確認した上で申請してください。
※ 常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結等を行う事務所を言います。
※ 単なる事務連絡所、工事現場事務所などは営業所とは認められません。
営業所の要件
建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
- 外部から来客を迎え入れて請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行えること
- 営業所の入口が来客等の第三者に容易にわかるような構造であること
事務所としての形態があること
- 社会通念上、事務所として見なすことができる設備・備品(固定電話、机、各種台帳等の保管場所等)を備えていること
経営業務の管理責任者、営業所技術者が常勤する事務所であること
- 本店(主たる営業所)の場合、経営業務の管理責任者(経管)、営業所技術者(専技)が常勤する事務所であること
- 本店以外の営業所(従たる営業所)の場合、建設業法施行令第3条に規定する使用人、営業所技術者が常勤する事務所であること
- 常勤とは、原則として、当該法人及び事業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事している者をいいます。なお、国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証等で従事先を確認できない場合は、必ず出勤簿及び賃金台帳の整備を行うこと。(事業主・代表取締役を除く)
独立性が保たれていること
- 他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれている必要があること
- 原則として他者の事務所部分や住居部分を通らずに自者の事務所に直接入れること
- 一部屋を共同で使用している場合、自者の様子が他者から見られることがないように、固定式の間仕切等により仕切ることが必要。
営業所の使用権原を有していること
- 営業所の使用権原(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)を有しており、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所であること
- 賃貸借契約の場合に使用目的が「居住用」となっている場合、営業所としての所有者等の「使用承諾書」があること
- 分譲マンション等の区分所有権による場合、管理組合等の同意を得ていること
許可を受けた建設業者の場合、建設業法に基づく標識を掲げていること
- 建設業法施行規則第25条の規定に従い、標識が掲げられていること
- 申請日における建設業許可の保有状況が、正確に記載されていること

