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ダイオキシン類に関する各種基準

更新日:2024年4月24日更新 印刷

1 環境基準

 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「DXN法」。)第7条に基づき定められた環境上の条件であり、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(※)です。

媒体

基準値

備考

大気

年平均値:0.6pg-TEQ/m 3 以下

工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しません

水質

年平均値:1pg-TEQ/L以下

公共用水域(河川、海域及び湖沼など)及び地下水について適用します

土壌

1,000pg-TEQ/g以下

廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しません

底質

150pg-TEQ/g以下

公共用水域の水底の底質について適用します

(※)・「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」(平成11年12月27日、環境庁告示第68号)
  ・「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年12月環境庁告示第68号)の一部を改正する件」(平成14年7月22日、環境省告示第46号)

2 排出基準

 DXN法施行令では、ダイオキシン類を排出する施設として「特定施設」が指定されており、このうち、ダイオキシン類を発生し大気中に排出する施設(施行令別表第1;大気基準適用施設)については排出ガス、ダイオキシン類を含む汚水等を排出する施設(同別表第2;水質基準適用施設)については排出水を対象として、次のとおり排出基準が定められています。

(1) 大気基準適用施設及び大気排出基準

(単位:ng-TEQ/m 3 N)

号番号

特定施設の種類

施設規模

新設施設
排出基準

既存施設 (※)
排出基準

換算する
酸素濃度

1

銑鉄製造の用に供する焼結炉 (原料処理能力1 t/h以上)

0.1

1

15%

2

製鋼の用に供する電気炉 (変圧器定格容量1000KVA以上)

0.5

5

3

亜鉛回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉   (原料処理能力0.5t/h以上)

1

10

4

アルミニウム合金製造の用に供する焙焼炉・乾燥炉(原料処理能力0.5t/h以上)、溶解炉(容量1t以上)

1

5

5

廃棄物焼却炉(火床面積0.5m 2 以上又は焼却能力50kg/h以上) 4t/h以上

0.1

1

12%

2t/h以上4t/h未満

1

5

12%
2t/h未満

5

10

12%

※ ダイオキシン類対策特別措置法の施行(H12.1.15)の際、現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む)。ただし、法施行の際に既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されている廃棄物焼却炉(火格子面積2m2以上又は焼却能力200kg/h以上)及び製鋼用電気炉を除く。

(2) 水質基準対象施設及び水質排出基準

(単位:pg-TEQ/L)

 

号番号

特定施設種類

排出基準

1

硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設

10

2

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 10

3

硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 10

4

アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 10

5

担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 10

6

塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 10

7

カプロラクタムの製造の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設 10

8

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設 10

9

4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設 10

10

2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設 10

11

ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設 10

12

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 10

13

亜鉛の回収の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 10

14

担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設 10

15

火床面積0.5m 2 以上又は焼却能力50kg/h以上の廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及びその廃棄物焼却炉から生じる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの 10

16

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
10

17

フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 10

18

上記の施設(1~17,19)から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 10

19

上記の施設(1~17)を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 10

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