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建築基準法第42条道路の確認依頼について
更新日:2020年10月1日更新
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建築基準法上の道路について
◆建築基準法では、都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
◆建築基準法上の道路は、建築基準法第42条に定義されており、道路種別によって取り扱いが異なりますので、建築物を建築・購入等される方は、この道路種別を調査することが重要です。
◆建築基準法上の道路に該当するかは、下図を参考にお調べ下さい。
下図以外でご不明な場合は、各県土整備事務所へお問合せください。
→各県土整備事務所のお問合せ先はこちら [PDFファイル/81KB]
建築基準法上の道路の確認の流れ
各県土整備事務所建築指導課へ確認する場合
◆建築指導課内に備えている閲覧用の地図にて、ご確認ください。
→各県土整備事務所のお問合せ先はこちら [PDFファイル/81KB]
◆過去に相談事跡がない場合は、建築基準法第42条道路の確認依頼書をご提出ください。県土整備事務所が確認し、道路種別を回答します。
→建築基準法第42条道路の確認依頼書の様式はこちら [Excelファイル/34KB]
◆道路の種別等に関するお問合せは、トラブルの原因となるため、原則、窓口にてお願いします。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
関連資料まとめ
【ご案内】建築基準法の道路について [PDFファイル/157KB]
道路確認依頼書等に関するお問合せ先 [PDFファイル/81KB]