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特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は電子マニフェストの使用が義務化されます
更新日:2020年2月26日更新
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概要
令和2年4月1日から、年間50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を排出する事業場で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。
電子マニフェスト使用義務の対象
〇 令和2年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。
〇 令和2年度の義務対象になるのは、平成30年度において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者です(前々年度の発生量が基準になります。)。
※電子マニフェストを使用するには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、あらかじめJWNET(電子マニフェストシステム)に加入しておく必要があります。
JWNETの加入手続、操作方法等については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) 電子マニフェストセンターにお問い合わせください。
TEL 0800-800-9023(通話料無料フリーアクセス)