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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日:2023年5月2日更新 印刷

 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方のうち、給与等の支払いを受けている方で、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染したり、感染が疑われたため、仕事を休み、無給や減給になった方に対し、傷病手当金が支給される場合があります。

 詳しい条件や手続き等については、お住まいの市区町村医療保険担当課(組合員についてはご加入の国保組合、後期高齢者医療制度については後期高齢者医療広域連合)にお問い合わせください。

 

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