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調理師法に基づく公示について

更新日:2026年1月19日更新 印刷

調理師法に基づく公示について

 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第2項の規定に基づき、下記の者に試験事務の全部を行わせていますが、今般、その者の主たる事務所所在地に変更が生じましたので、同法施行令第2条の2第3項の規定により、その内容を公示します。

指定試験機関の名称

公益社団法人調理技術技能センター

変更後の主たる事務所の所在地

東京都中央区日本橋人形町1丁目4番1号 内山ビル

変更年月日

令和8年1月26日

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