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チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう!
更新日:2024年4月1日更新
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身に着けよう!習慣づけよう!チャイルドシート
6歳未満の幼児を自動車に同乗させる運転者には、チャイルドシートの使用が義務付けられています(道路交通法第71条の3第3項)。
幼児を自動車に乗せて運転する時は、必ずチャイルドシートを使用しましょう。
〇使用義務について
・義務付けの対象・・・「自動車の運転者」
・使用させるべき対象・・・「幼児(6歳未満の者)」
・使用させるべきチャイルドシート・・・「保安基準に適合・発育の程度に応じた形状を有するもの」
・違反の措置・・・「交通違反点が1点」
・使用義務の免除点・・・「疾病のためチャイルドシート使用が適当ではないとき」
「その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」
※6歳以上であっても、体格等の事情により、シートベルトを適切に着用させることができない場合などは、チャイルドシートを使用しましょう。
〇子どもにはチャイルドシートが必要です
時速40キロメートルで車が衝突した場合、抱いている子どもの体重は実際の約30倍にも相当します。体重10キログラムの子どもは約300キログラムにもなり、大人の力でも到底ささえきれません。
また、シートベルトは大人用なので、子どもの身体には合いません。必ず体格に合い、安全基準に合格したチャイルドシートを選びましょう。
関連リンク
〇福岡県交通安全協会ホームページ チャイルドシート無料貸出し
〇JAFホームページ はじめてのチャイルドシート クイックガイド