ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 交通安全 > 交通安全 > チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう!

本文

チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう!

更新日:2024年11月25日更新 印刷

身に着けよう!習慣づけよう!チャイルドシート 

 車両に同乗する子どもが、交通事故の犠牲となるケースがありますが、子どもの命を守るためには、体格等に合ったチャイルドシートを正しく使用することが重要です。

1 チャイルドシートの使用義務について

・義務付けの対象・・・「自動車の運転者」
・使用させるべき対象・・・「幼児(6歳未満の者)」
・使用させるべきチャイルドシート・・・「保安基準に適合・発育の程度に応じた形状を有するもの」
・違反の措置・・・「交通違反点が1点」
・使用義務が免除される場合・・・「疾病のためチャイルドシート使用が適当ではないとき」
                                    「その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」

2 チャイルドシートを使用しない場合の危険性について

​・チャイルドシート不使用者の致死率は、適正使用者の約4.2倍というデータがあります。
 また、使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、正しく座らせなかった場合には、事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離してしまったり、子どもがチャイルドシートから飛び出してしまうなど、本来の機能を発揮できないことがあります。

チャイルドシート使用有無別致死率

・シートベルトは成人用に作られており、子どもの身体には合いません。
 このため、子どもがチャイルドシートを使用せずシートベルトを装着した場合、衝突時に体を適切に保護できず、首やお腹などに重大な傷害が発生するおそれがあります。
 また、時速40キロメートルで車が衝突した場合、抱いている子どもの体重は実際の約30倍にも相当し、大人の力でも到底ささえきれません。
・このようなことから、子どもの命を守るためには、体格等に合わせて、チャイルドシートを正しく使用することが重要です。

※6歳以上であっても、体格等の事情により、シートベルトの適切な着用ができない場合などは、チャイルドシートを使用しましょう。
 なお、JAF(日本自動車連盟)におけるチャイルドシートの使用目安は、身長「150cm未満」とされています。また、JAFホームページではチャイルドシートの適切な取り付け方動画も公開されていますので、御参照ください。

JAFホームページ ~JAFのチャイルドシート使用目安を「150cm未満」へ変更~
新たな検証動画や取り付け方動画も同時公開

3 子どもを車に乗せる際の注意事項について

(1)チャイルドシートの正しい使用について

 チャイルドシートは、使用の方法を誤ると効果がなくなるため、下のイラストのとおりに正しく使用しましょう。​

チャイルドシートの正しい使用方法

※助手席では、膨張するエアバッグにより子どもに被害が及ぶ場合があります。
 エアバッグは、衝突時に乗員の被害を軽減する安全装置ですが、成人の体型を前提に設計されているため、体が小さい子どもには、適切に機能しないことや、被害を大きくすることがあります。

エアバッグ画像

 やむを得ず、子どもを助手席に乗せる場合は、助手席を一番後ろに下げ、前向きにチャイルドシートを取り付けてください。(助手席に、後ろ向きチャイルドシートを取り付けることは危険です。)

助手席チャイルドシート

(2)国の安全基準について

 国の安全基準に不適合のチャイルドシートでは衝突時に子どもを守れないため、必ず安全基準に合格したものを選びましょう。

安全基準適合

チラシ「チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう!」

チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう!お子様を車に乗せる際の注意事項について

チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう! [PDFファイル/1.08MB]

関連リンク

警察庁ホームページ 子供を守るチャイルドシート

福岡県交通安全協会ホームページ チャイルドシート無料貸出し​

JAFホームページ はじめてのチャイルドシート クイックガイド

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)