本文
地方消費税
更新日:2020年10月19日更新
印刷
地方消費税
地方消費税は、国の消費税と同様に、国内での商品の販売、サービスの提供および輸入される貨物に対して課税されるものです。
地方分権の推進、地域福祉の充実等のため創設され、平成9年4月1日から施行されました。
地方分権の推進、地域福祉の充実等のため創設され、平成9年4月1日から施行されました。
納める人
国内取引・・・商品やサービスの提供を行った事業者
輸入取引・・・輸入貨物を保税地域から引き取る人
「保税地域」とは、輸入手続きが済んでいない貨物を一時保管できる場所のことをいい、県内では門司港、博多港などにあります。
輸入取引・・・輸入貨物を保税地域から引き取る人
「保税地域」とは、輸入手続きが済んでいない貨物を一時保管できる場所のことをいい、県内では門司港、博多港などにあります。
納める額
消費税額の78分の22です。標準税率の場合は、これを消費税率に換算すると、
消費税(国税)7.8%×税率78分の22=地方消費税額2.2%となります。
(注)みなさんが支払う10%のうち、7.8%が国の消費税で残りの2.2%が地方消費税となります。
消費税(国税)7.8%×税率78分の22=地方消費税額2.2%となります。
(注)みなさんが支払う10%のうち、7.8%が国の消費税で残りの2.2%が地方消費税となります。
申告と納税
国内取引(譲渡割): 商品の販売やサービスの提供を行った事業者(個人・法人)が、消費税とあわせて税務署に申告納付します。
輸入取引(貨物割): 輸入貨物を保税地域から引き取る人が、消費税とあわせて税関に申告納付します。
(注)国内取引にかかるものを「譲渡割」、輸入取引にかかるものを「貨物割」といいます。
輸入取引(貨物割): 輸入貨物を保税地域から引き取る人が、消費税とあわせて税関に申告納付します。
(注)国内取引にかかるものを「譲渡割」、輸入取引にかかるものを「貨物割」といいます。
都道府県間の清算
地方消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引が最終的に行われた都道府県の収入となるよう、都道府県間で清算します。
市町村への交付
県は、地方消費税収入(清算後)の2分の1相当額を県内の市町村に交付することになっています。
消費税率(国・地方)の引上げについて
平成26年4月1日から「社会保障と税の一体改革」により、消費税・地方消費税の税率が5%から8%へ引き上げられました。
また、令和元年10月1日より、8%から10%へ引き上げられました。
消費税・地方消費税の税率引上げ分に係る税収は、社会保障施策に要する経費に充てられます。
なお、引上げ後の消費税・地方消費税は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
くわしくは下記をご覧ください。
軽減税率制度の実施について
消費税・地方消費税の税率が令和元年10月1日より、8%から10%に引き上げられたことに伴い、低所得者への配慮の観点から軽減税率制度が実施されました。
くわしくは下記をご覧ください。