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排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストについて
更新日:2023年5月1日更新
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排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストについて
平成28年1月、食品製造業者等が産業廃棄物処分業者に処分委託をした食品廃棄物が不適正に転売され、商品として流通するという事案が発覚しました。
この事案を踏まえ、環境省は、排出事業者が排出事業者責任に基づく必要な措置の適正な実施に取り組むことができるように、改めて廃棄物処理法の下で講ずべき措置をチェックリストとして整理しました。
廃棄物処理法では、第3条第1項において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定しています。また、排出事業者が産業廃棄物の処理を他人に委託する場合については、第12条第7項において、「産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの処理が適正に行われるよう、必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定しており、これらの責任を果たしていない場合には、第19条の6第1項の規定により、措置命令の対象となる場合があります。
産業廃棄物の排出事業者におかれましては、環境省が作成したチェックリストを活用することで、廃棄物処理法に基づく排出事業者責任を適切に果たすよう努めてください。