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病児保育事業について
1 病児保育事業とは
乳児・幼児又は小学校に就学している児童であって、病気回復期にある子どもを病院・診療所、保育所等に併設された専用施設で預かります。なお、実施施設が主に病院、診療所の場合は、病気回復期に至らない場合にも預かることがあります。
※詳しくは、事業実施主体である各市町村の病児保育事業担当所属までご連絡ください。
2 福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金について
【事業目的】
病児保育の利用料を助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ります。
【事業内容】
病児保育事業の実施主体である市町村、企業主導型保育事業所等に対し、県内にお住まいの保護者が病児保育を利用した際に負担している利用料について助成を行います。
●補助金名称:福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金
●補助対象:
(1)病児保育事業を実施している市町村(政令・中核市を含む)
(2)病児保育事業を実施している企業主導型保育事業所等
●対象経費:病児保育施設を利用する保護者が負担する利用料のうち、飲食物費等を除くもの
●補助額:利用1日あたり利用料(利用児童1人につき、2,000円/日を上限)
●負担割合:県 10/10
●開始時期:令和5年4月1日~
●交付要綱:福岡県利用料無償化事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/299KB]
●注意事項:
事業の対象施設は、病児保育事業のうち「病児対応型」又は「病後児対応型」を実施している病児保育施設であり、県又は政令・中核市への開始届出書を提出した施設となります。
開始届出書については、政令・中核市(北九州市、福岡市、久留米市)に所在している施設は政令・中核市に、それ以外の県内市町村に所在している施設は県に御提出いただいております。
※県に御提出いただく場合は、下記URLから様式等を御確認ください。
児童福祉法第34 条の18 第1項の規定に基づく届出として、病児保育事業開始届出書(その1、その2)及び添付書類を御提出ください。
保育所関係様式集
3 病児保育事業の広域化について
本県では、県内のすべての児童が病児保育を利用できる体制の整備を進めています。病児保育施設を設置していない市町村もあることから、周辺市町村の病児保育施設を利用できるよう市町村同士の広域利用協定の締結を促進しています。
久留米市(※)、大川市(※)、小郡市(※)、うきは市、朝倉市(※)、筑前町、東峰村、大刀洗町(※)、大木町 |
直方市(※)、宮若市、小竹町、鞍手町(※) |
飯塚市(※)、嘉麻市(※)、桂川町 |
田川市(※)、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 |
八女市(※)、広川町(※) |
筑後市(※)、みやま市(※) |
筑後市(※)、大木町 |
行橋市(※)、苅田町、みやこ町 |
豊前市(※)、吉富町(※) |
中間市(※)、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町(※) |
小郡市(※)、筑紫野市(※)、大野城市(※)、春日市(※)、太宰府市(※)、朝倉市(※)、那珂川市(※)、筑前町、東峰村 |
宗像市(※)、古賀市(※)、福津市(※)、新宮町 |
宇美町(※)、志免町、須恵町 |
篠栗町、久山町、粕屋町(※) |
(※)病児保育施設を設置している市町村
なお、福岡県内(政令市・中核市を含む)の病児保育施設の令和6年4月1日現在の状況については次のとおりです。
4 病児保育支援システム「病児保育なび」について
お住まいの市町村の他、当該市町村が広域利用協定を締結している市町村が設置している病児保育施設を検索し、利用申込ができるWebサービス「病児保育なび」(下記の外部リンク)を無料でご利用いただけます。
5 関係通知(厚生労働省等)
●令和5年3月29日子発0329第7号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知
病児保育事業の実施について(実施要綱) [PDFファイル/178KB]
●令和5年3月29日厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡