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【重要】令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算について

更新日:2025年2月21日更新 印刷

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス及び福祉用具貸与で業務継続計(BCP)未策定減算、短期入所系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。

 減算とならないためには、適切に措置を講じたうえで、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所においては、ご対応をお願いします。

1 対象サービス(福岡県所管分)

(1)業務継続計画(BCP)未策定減算

 〇訪問介護

 〇訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

 〇訪問看護、介護予防訪問看護

 〇訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

 〇福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

(2)身体拘束廃止未実施減算

 〇短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

 〇短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

2 届出について

(1)届出書類

  〇介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(別紙2)

  〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  ※上記様式については下記ページの「2 届出様式(6月施行サービス含む)」から、該当サービスの様式をダウンロードしてください。また、届出の提出先についても下記ページの「3提出先」をご確認ください。

   (令和6年度改正版)介護報酬改定に係る加算届について(居宅サービス)(施設サービス)

(2)提出締切

  令和7年4月1日(火曜日)必着

  ※上記届出期日までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。

3 業務継続計画(BCP)の作成について

 厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)において、業務継続計画ガイドラインや計画書のひな形、作成手順の研修動画等が掲載されていますのでご確認ください。

 

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