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【重要】令和7年4月適用の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算について
更新日:2025年2月21日更新
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令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス及び福祉用具貸与で業務継続計(BCP)未策定減算、短期入所系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じたうえで、下記のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の事業所においては、ご対応をお願いします。
1 対象サービス(福岡県所管分)
(1)業務継続計画(BCP)未策定減算
〇訪問介護
〇訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
〇訪問看護、介護予防訪問看護
〇訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
〇福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
(2)身体拘束廃止未実施減算
〇短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
〇短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
2 届出について
(1)届出書類
〇介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(別紙2)
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※上記様式については下記ページの「2 届出様式(6月施行サービス含む)」から、該当サービスの様式をダウンロードしてください。また、届出の提出先についても下記ページの「3提出先」をご確認ください。
(令和6年度改正版)介護報酬改定に係る加算届について(居宅サービス)(施設サービス)
(2)提出締切
令和7年4月1日(火曜日)必着
※上記届出期日までに「基準型」として届出がない場合、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。
3 業務継続計画(BCP)の作成について
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)において、業務継続計画ガイドラインや計画書のひな形、作成手順の研修動画等が掲載されていますのでご確認ください。