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森林伐採の届け出について
更新日:2020年4月1日更新
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森林の伐採には 届け出が必要です

なぜ届け出が必要なの?
森林は木材生産機能だけでなく、水土保全機能等の多面的な機能を有しています。
森林の無秩序な伐採が行われると山崩れなど災害発生の誘因ともなり、その後の森林機能の回復には長い年月と多大な経費が必要です。
また、伐採届出書の提出により森林資源の異動状況を知ることが出来ます。
このため森林法では、森林所有者等に対し事前の届け出を義務付けています。(森林法第10条の8)
無届出の場合、森林法第207条による罰則が適用されます。
どんな森林が対象?
届出制度の対象となる森林は、地域森林計画で定められた区域内の森林のうち保安林を除いた森林です。
区域の確認は市町村役場、農林事務所、福岡県庁農山漁村振興課に備え付けの森林計画図で行って下さい。
だれが届け出るの?
森林所有者等が届け出る必要があります。
(立木買受人が伐採する場合、造林を行う者と連名で届け出る必要があります。)
いつ届け出るの?
伐採を開始する日の、90日から30日前の間に届け出て下さい。
どこに届け出るの?
伐採をする土地の所在市町村役場へ提出して下さい。
届出書の様式は?
手続きの流れは?
注1)届出を必要としない場合の例
- 林地開発の許可を受けた者が行う場合
- 除伐する場合
- 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
- 緊急の用に供する必要がある場合(伐採後に緊急伐採届出書(別様式)の提出が必要です。)
- 森林経営計画に基づき伐採する場合(伐採後に森林経営計画に係る伐採等の届出書(別様式)の提出が必要です。) など
注2)開発対象面積が0.6ヘクタール以上の場合は林地開発計画事前協議の手続きをお願いします。
無秩序な森林伐採はやめましょう!
少量の雨でも、土砂の流出や山腹崩壊など、土砂災害の危険が高まります。
次のような無秩序な伐採はやめましょう!
- 搬出作業により表土を荒らして山はだがむき出しになり、土が流れ出るような伐採
- 縦横無尽に道を入れ、必要以上に山を削り取るような伐採
- 伐採した木の枝葉を谷に落としこみ、渓流をふさぐような伐採
※ 詳しくは最寄りの市町村役場、農林事務所又は福岡県庁農山漁村振興課(森林計画係092-643-3505)までお問い合わせ下さい。