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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
森林の立木を伐採するときは届け出が必要です。
また、伐採後、造林後にもそれぞれ状況報告が必要です。
森林法により下記の提出が義務付けられています。
(1)立木を伐採するとき:『伐採及び伐採後の造林の届出』 (伐採造林届出書)
(2)伐採が完了したとき:『伐採に係る森林の状況報告』 (伐採後の状況報告書)
(3)造林が完了したとき:『伐採後の造林に係る森林の状況報告』
(造林後の状況報告書)
※提出しなかった場合は罰則があります。
伐採造林届出書・状況報告書作成の手引き
伐採造林届出書や伐採後の状況報告書、造林後の状況報告書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書・状況報告書作成の手引き」とその概要版を作成しました。
本手引きの記載内容は、「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル(福岡県版)」に従っており、詳細は同マニュアルをご参照いただくとともに、届出先の市町村の指導に従ってください。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
なぜ届出や報告の提出が必要なの?
森林は木材生産機能だけではなく、水土保全機能等の多面的な機能を有しています。伐採や造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林をつくることができるよう提出していただくものです。
誰が提出を行うの?
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※伐採するものと造林を行う者が異なる場合は共同で提出します。
(例1)自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合
⇒森林所有者
(例2)伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合
⇒森林所有者と立木買受者(共同)
どのような伐採が対象となるの?
保安林を除く地域森林計画区域内の立木の伐採が対象です。
※保安林については、別途許可等が必要です。最寄りの県農林事務所にお問い合わせください。
※地域森林計画区域は、『ふくおか森林オープンデータ』で確認できます。
提出のタイミングは?
(1)『伐採及び伐採後の造林の届出』:伐採を始める90日から30日前まで
(2)『伐採に係る森林の状況報告』:伐採の完了日から30日以内
(3)『伐採後の造林に係る森林の状況報告』:造林の完了日から30日以内
提出先は?
伐採・造林する森林が所在する市町村へ提出してください。
提出書類は?
記載要領、記載例をご参照の上、様式やチェックリスト等に必要事項を記載の上、ご提出ください。
提出の際は、提出先の市町村の指導に従ってください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
・ 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式) [Word版/23KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式) [PDF版/64KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載要領) [PDF/117KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例) [PDF/228KB]
・ 添付書類
添付書類のチェックリスト例 [PDF/83KB] (A4両面印刷)
※上記チェックリスト例の使用は任意ですが、添付書類は必ず提出してください。
※その他、各市町村長が必要と認める書類がある場合があります。
※また、添付書類の他、届出者と異なる方が窓口へご提出される際は、委任状が必要です。
・ 伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐の場合のみ)
伐採及び集材に係るチェックリスト例 [Word版/537KB]
伐採及び集材に係るチェックリスト例 [PDF版/519KB]
(2)伐採に係る森林の状況報告
・ 伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書(様式) [Word版/18KB]
伐採に係る森林の状況報告書(記載要領) [PDF/65KB]
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
・ 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [Word版/18KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [PDF版/40KB]
手続きの流れは?
提出しないとどうなるの?
(1)『伐採及び伐採後の造林の届出』:100万円以下の罰金 (森林法第208条)
(2)『伐採に係る森林の状況報告』:30万円以下の罰金(森林法第210条)
(3)『伐採後の造林に係る森林の状況報告』:30万円以下の罰金(森林法第210条)
令和3年9月、令和4年9月、令和5年9月の森林法施行規則の改正により、主に下記の点が変更となっています。
【令和4年4月以降の届出】
・ 『伐採に係る森林の状況報告』の追加。
・ 『伐採及び伐採後の造林の届出』において、伐採計画と造林計画書をそれぞれの権原者が
作成するよう様式の変更、併せて集材方法や委託先等の記入欄追加。
【令和5年4月以降の届出】
・必要書類の添付の義務付け。
伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について [PDF/309KB]
【令和6年1月以降の伐採】
・電線路の維持の支障となっている立木の伐採は届出の対象外に。
(適用には条件があります。詳細は下記マニュアルまたは各市町村にお問合せください。)